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Anonymous Coward
on 2019年05月31日 2時20分
(#3624698)
30キロは軽微じゃないわ…
速度超過に関しては、そもそも本当に軽微なのは反則金(いわゆる青切符)で終わるのが殆どだからね。
道路交通法の施行令とかを読めばわかるけど、
・超過が30km/h未満で本人が罪と認めてる→反則金を払って終わる(訴訟にはならない≒不起訴という概念がない) ・超過が30km/h以上で本人が罪を認めてる→状況によっては起訴猶予があり得る ・罪を認めてない or 超過30km/h未満だけど反則金を払わなかった→略式裁判または正式裁判(嫌疑不十分とかでない限り)
裁判は出来ないの? (スコア:0)
起訴猶予って実質は有罪って事だよね
裁判に持ち込む方法ってないのかな?
Re:裁判は出来ないの? (スコア:3, すばらしい洞察)
有罪かどうかは分らない
それを決めるのは裁判官なのだから、勝手に検察が判断することではない
しかしながら、コインハイブで無罪を持ってかれた前例に鑑みれば、「有罪は無理かも…」という見通しが立ってくる
ゆえに、起訴猶予
今回の件で起訴猶予としたのは、実質的にはこの手の事案に対する見解を避けた、と見るべきものだと思う
嫌疑無しとすれば、「それは犯罪を構成しません」て言ってるのと同じだし
まして公訴となれば、「はっきりと犯罪と見なします」と宣言したに等しい
見解の白黒を、良くも悪くも明確にしてしまうきらいがあった
その点、起訴猶予であれば、今後同様の事案が起こっても胸三寸が利く
# 今回はコレくらいにしといたるわ
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
下手に無罪となるような判例を作りたくなかったというだけの話だろう。
Re:裁判は出来ないの? (スコア:2)
有罪には出来ないだろう、あるいは微罪過ぎるという検察の判断ですよね。
Re: (スコア:0)
起訴猶予という事が検察の見解を明確に示しとるわな。
嫌疑もしくは犯罪と認定できる証拠は揃っており起訴すればある程度有罪は見込めるが、
微罪過ぎるもしくは情状などの状況を勘案して起訴はしないという事だろう。
よって検察の見解は黒、犯罪と認定してるからの起訴猶予な。
起訴猶予なのにどちらとも判断してないなんてのはねぇから。
嫌疑不十分や嫌疑なしじゃないからな。
# 今回はコレくらいにしといたるわ
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
起訴猶予は有罪でも無罪でもないです。
NISCのサイバーセキュリティ月間「みんなでしっかりサイバーセキュリティ」期間中だったから、とりあえず逮捕案件の実績作りで逮捕したってのが真相だって。
代用監獄や社会的制裁として「逮捕」の扱いが確立しちゃってるので、警察によるこういう不当な嫌がらせが成立しちゃってます。
逮捕されただけで「有罪」と考えるのはやめましょう。
むしろ、冤罪で逮捕されることも多いんだから、逮捕されただけでその人を評価することはやめるべき。
Re: (スコア:0)
社会的な扱いは実質有罪ですがね
「無罪」にならない限り前歴が残り負の影響が続く
Re: (スコア:0)
検察審査会に不服申立はできる。
被疑者が裁判を望めば、が大前提になるだろうけどね。
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
えっと、誰が不服申立て(審査申立てのこと?)をするんでしょうか。
Re: (スコア:0)
検察審査会への申し立て自体は、告発に足りうる資料を用意して被疑者以外の第三者からの告発という形をとればできるよ
強制起訴まで持ってけるかどうかは別として
Re: (スコア:0)
無罪を確認するための強制起訴なんて可能なの?
Re: (スコア:0)
民事なら確認裁判を行うんだけど刑事だとできない
なので、罪状通りで裁判やるなら強制起訴しかない
けど、検察審査会は「不起訴妥当」で結審しちゃうだろうね
または、逮捕されたことによる国家賠償請求でどういう判断が出るか試してみるか、
でもこれだと罪状判断を避けることができるから意味をなさない可能性が高い
Re: (スコア:0)
起訴されてないんだから、裁判を受ける理由がない。
執行猶予と間違ってないか?
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」は無罪に近かろうけど、「起訴猶予」は「どう考えても有罪だけど、いちいち起訴するほどでもないから今回は大目に見てやるよ」だから。
本来はグレーゾーンで用いるべきではないけど、日本の司法制度では検察官の恣意的な運用を止める方法が事実上ないから、泣き寝入りするしかない。
そして前科ではないけど前歴がつく分、たとえば家族が警察官等になろうとするとマイナス要素になる。汚名返上の機会はない。
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
今回の場合、そもそも被疑事実自体が犯罪に該当しない、ということを弁護側は言っているわけですから、不起訴の理由としては「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」ではなく「罪とならず」であるべきだったということになりますね。
Re: (スコア:0)
検察のメンツの問題でしかないのだろうね。だから「間違っていた」とは言えない。
ただ実際の運用で強硬に求めると、それこそメンツにこだわって無理筋でも裁判に持ち込むからなぁ。
依頼者への影響を考慮すると、不満は残っても落としどころと認識したのだろうね。
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
「実際の運用で強硬に求めると」が何を指しているのかはよくわかりませんが、無罪になったらメンツはずたぼろなので、無罪になる可能性がある程度でもあるなら起訴しないというのが運用です。不起訴の理由は検察が一方的に決めるものであり、弁護人は決定には関与しません。
Re: (スコア:0)
検察が無理筋でも裁判に持ち込む場合は3種類のケースが考えられる
・裁判を利用して検察/警察内の"だれか"のメンツ/地位をつぶしたいとき
・裁判所を抱き込める(有利な判決または検察のメンツがつぶれないレベルで収まる)と判断したとき
・(ごく一部を含む)国民感情から裁判を行うこと自体に利益があると想定されるとき
Re: (スコア:0)
弁護士が「嫌疑なしにするべきだった」といったところで取り戻せないわけか。逮捕された本人からすると、むしろ火に油のようなきもしないでもない。
Re: (スコア:0)
本来は、たとえば「軽微な窃盗(いわゆる万引き)で、賠償もして被害者も納得してる」とか、「ちょっと見通しの良い田舎道で、制限速度から30km/hぐらい超過してるのを偶々警察官に見られてゴメンナサイした」みたいなケースを「起訴猶予」として扱うべきなんだよ(どちらも前科が無いのが前提ね)
言い換えれば今回の被疑者は、書類上そういう扱いになってるということ。
強いて言えば行政訴訟を起こすことはできるかもしれないけど難しいし、コストも刑事裁判の非ではないからね。
まあ刑事裁判と違って訴訟中の身柄は安泰ではあるけど。
Re: (スコア:0)
30キロは軽微じゃないわ…
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
30キロは軽微じゃないわ…
速度超過に関しては、そもそも本当に軽微なのは反則金(いわゆる青切符)で終わるのが殆どだからね。
道路交通法の施行令とかを読めばわかるけど、
・超過が30km/h未満で本人が罪と認めてる→反則金を払って終わる(訴訟にはならない≒不起訴という概念がない)
・超過が30km/h以上で本人が罪を認めてる→状況によっては起訴猶予があり得る
・罪を認めてない or 超過30km/h未満だけど反則金を払わなかった→略式裁判または正式裁判(嫌疑不十分とかでない限り)
となるので、30km/h超過での起訴猶予ってのは割と現実的。
超過速度が30km/hを上回れば上回るほど、悪質であるから起訴猶予になる可能性は下がるだろうね:p
Re: (スコア:0)
ありえるのは知ってるがあったらあかんだろうと言ってるのです
30kオーバまでが反則金なのがそもそも甘々なんだから
Re: (スコア:0)
誰も「そんなことがあって良い」とは言ってない。つーか「あって良い犯罪」なんてない。
でも現実には警察や検察のような行政側も、司法を行う裁判所も「全ての犯罪を漏れなく断罪する」のはキャパシティ的に不可能だから、行政手続きによる過料だけで済ますとか、程度によっては起訴を見送るという運用は必要になる。これはそういう話でしょ。
という前提で、30キロオーバーは重大だから、須く不起訴はありえん、と叫ぶなら、それはそれで勝手だけどさ。
それは思想や理想の話であって、現実的な制度の話ではないよね。
危険性を軽視するつもりはなくても、限られたリソースの中では、被害者が居ない犯罪は被害者が居る犯罪に比べて軽く扱われるのは仕方ないだろうし。
Re: (スコア:0)
無罪になると犯罪歴が消えるけど起訴猶予や不起訴では名誉回復の手続きが取られないので残る
ということを元コメは指摘しているんですよバカくん
Re: (スコア:0)
>身に覚えのない罪で結果は無実だったけど周囲は犯罪者扱いする。みたいな状況を自身で味わってみればいいのに。
さぞお辛いことがあったのですね
ネットで多人を叩いて溜飲下げて心安らかになれると良いですね
Re: (スコア:0)
訳: 「自分はそういう状況を想像することが出来ません」