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興行としての賞金であれば景品表示法外にはなるが報酬となる訳で親の扶養とかの税額の問題が発生するので中学生辺りはしょうがない気もする
昨日、10歳の女児プロ棋士が男性棋士に勝利してたな~。
彼女はプロだけど、お金とかもらっていないのかい?
藤井七段も中学の頃は親御さんに預けてたんじゃないかな。今は知らんけど。
子役もかなりの額を稼いでるはずだしね。お金は親が管理してるだろうし。未成年の場合は親が受け取り人になる、ってのでいいと思う。
ダメです親にそうやって報酬の権利を渡す事を許すと子供を労働させようとして児童就労が始まってしまうので原則16歳に満たないものについての労働は認められず軽微などの事由から判断して労働基準監督署が認めた場合だけ許されます
だから、この場合も何も考えずに興行の収入として賞金を支払うと報酬になって扶養なんかの問題と同時に児童就労としての問題が起きてしまう(許可取ってないから)
ごちゃごちゃ支払わない理由を並べてるけど、それならば賞金は優勝者が成人するまで供託すればいいんだよ?よって支払えない理由は1つもないね。
>それならば賞金は優勝者が成人するまで供託すればいいんだよ?よくわからんが、その根拠は?児童が500万稼いだ事実は変わらんし、税が控除される根拠になるとも考えられんが。#可能なら企業が供託しまくって税制大崩壊じゃね?
どういう制度に基づいたお話なんでしょうか。詳しくお教えいただけないでしょうか。#国税通則法における納税の猶予って、大災害や病気等で納税が困難な場合の話だしなぁ
供託出来んの?事由は何?供託って供託根拠規定が必要なんだけどどの事由で行くの?具体的に対象となる供託根拠規定教えてくれる?
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
義務教育辺りは仕方がない面もある (スコア:1)
興行としての賞金であれば景品表示法外にはなるが
報酬となる訳で親の扶養とかの税額の問題が発生するので中学生辺りはしょうがない気もする
Re: (スコア:0)
昨日、10歳の女児プロ棋士が男性棋士に勝利してたな~。
彼女はプロだけど、お金とかもらっていないのかい?
藤井七段も中学の頃は親御さんに預けてたんじゃないかな。
今は知らんけど。
Re: (スコア:0)
子役もかなりの額を稼いでるはずだしね。
お金は親が管理してるだろうし。
未成年の場合は親が受け取り人になる、ってのでいいと思う。
Re: (スコア:3, 参考になる)
ダメです
親にそうやって報酬の権利を渡す事を許すと子供を労働させようとして
児童就労が始まってしまうので原則16歳に満たないものについての労働は認められず
軽微などの事由から判断して労働基準監督署が認めた場合だけ許されます
だから、この場合も何も考えずに興行の収入として賞金を支払うと報酬になって扶養なんかの問題と同時に
児童就労としての問題が起きてしまう(許可取ってないから)
Re:義務教育辺りは仕方がない面もある (スコア:0)
ごちゃごちゃ支払わない理由を並べてるけど、それならば賞金は優勝者が成人するまで供託すればいいんだよ?
よって支払えない理由は1つもないね。
Re: (スコア:0)
>それならば賞金は優勝者が成人するまで供託すればいいんだよ?
よくわからんが、その根拠は?
児童が500万稼いだ事実は変わらんし、税が控除される根拠になるとも考えられんが。
#可能なら企業が供託しまくって税制大崩壊じゃね?
どういう制度に基づいたお話なんでしょうか。詳しくお教えいただけないでしょうか。
#国税通則法における納税の猶予って、大災害や病気等で納税が困難な場合の話だしなぁ
Re: (スコア:0)
供託出来んの?事由は何?
供託って供託根拠規定が必要なんだけどどの事由で行くの?
具体的に対象となる供託根拠規定教えてくれる?