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タレコミ人が典型だけどさ、前の議論があったときの古い記事に同意しつつ、新しく出てきてる資料について議論してる奴いないじゃんね。なに2月の記事に「同意」とかってんの?
未だにスクショ違法とか。今回も前回も、スクショが違法になるなんてのは事実無根だからな。
当初案でも違法では?
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192962 [e-gov.go.jp] (問9)で一例として「スクリーンショットの際にSNSの違法アイコンが入り込んだ場合、仮にそれが違法であることが確実だと知っている場合」には違法だと言っている。「勝手に誰かの画像をアイコンにしてるから報告してやろう」と証拠のスクリーンショットを取ることは、法律用語としての「善意」であっても(問6)の回答で文化庁自身が「違法である」と言っている。なので、スクリーンショットを取ることは文化庁自身が形式的には違法だと言っている。これは一例なので
問6の回答で言っているのは、証拠のスクリーンショットを取ることは私的使用にならないため、現行法でも違法であって、ダウンロード違法化は関係ないってことですよ。
そもそも他の犯罪でも、緊急避難に該当する場合を除いて、いくら自分が正義のために働いている、と主張しても、違法なものの所持が認められるケースってほぼない。例えば、拾った、警察にとどけるつもりだった、等と言っても緊急避難に該当しない限り、銃刀法や麻薬取締法には違反する。自分で拾う前に警察に通報するのが正しい。
どうして連中はコピペやダウンロードしないと告発ができないと考えているんだろうか。例えば、URLを然るべき窓口に通報するだけじゃ駄目なのか?あるいは、自分には本来、他人の権利よりも優遇される何らかの捜査権があると思っているのだろうか?
もっと言えば、警察に届けるつもりだった、って犯罪者の言い訳常套句であり、今さらそんな見え見えの法の穴を開ける必要はなんにもない。
これを持ってして「スクショ違法化」とか基本を理解していない。
>例えば、URLを然るべき窓口に通報するだけじゃ駄目なのか?
あとからページ書き換えられたら証拠隠滅できますね
>他人の権利よりも優遇される何らかの捜査権があると思っているのだろうか?
え?告発することは捜査権関係ないですが?それとも告発というものを全否定するのですか?
大々的に公表する前に原著作者や捜査機関に通報しなよ。原著作者なら問題ないんだから。
> あとからページ書き換えられたら証拠隠滅できますね
告発者がしかるべき機関にURLを知らせてから、機関がきちんと証拠を押さえるまでの間に公開者がそれを察知してページを書き換える確率っていかほどのもんだろ。ゼロじゃないだろうけど。
でもそういう可能性を考慮するなら、スクショだっていくらでも捏造される可能性もあるわけでそもそもスクショの証拠能力って・・という話にも繋げられるね。
あとはあれだ、URLは常に一時的なものが動的に払い出される、みたいなシステムが組まれてる可能性もあるか。10分たったらURLは無効になる、みたいなね。それならURLじゃだめだな。
でも、違法コンテンツまでの到達の道筋は示せるはずだよね。誰も違法コンテンツに到達できないなら、違法コンテンツは公開されていないとみなすしかない。スクショで証拠を押さえる必要はないな。
ちょっとあれだなあ。スクショじゃないと不可能な告発の例って、思いつかないんだよなあ。
スナップチャットやインスタのストーリーですかね。
通報してURLが変わったら、それはそれで証拠隠滅の証拠になって悪質性の証拠になるんだからそれはそれでいいのでは。
また、告発は、昔から他人の権利を侵害せずに行うのが基本です。例えば、泥棒を告発するために、泥棒の家に泥棒に入ったら犯罪です。一方で、捜査権と裁判所の令状があれば、家宅捜索等と言って合法です。
この違い、わかりますか?
ともかく我々がするべきことは、警察ちゃんと仕事しろ、ちゃんと捕まえろ、外務省ちゃんと仕事しろ、他国に法整備を働きかけろ、と言うことですよ
証拠隠滅が成立するのは他人の犯罪についてそれを行った時だけ
スラド見に来てるのに技術面壊滅的に知識無い人だなぁ
ページ書き換えたからってURLまで変更する前提ってどういうこと?URL変更せずにページ書き換えるなんて当たり前のことすら出来ないの?
証拠としてのスナップショットすら許されないってどういうこと?肖像権の侵害になるから証拠写真は禁止ですか?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
新しい議論見てる奴いないの? (スコア:0)
タレコミ人が典型だけどさ、前の議論があったときの古い記事に同意しつつ、新しく出てきてる資料について議論してる奴いないじゃんね。
なに2月の記事に「同意」とかってんの?
未だにスクショ違法とか。今回も前回も、スクショが違法になるなんてのは事実無根だからな。
Re: (スコア:0)
当初案でも違法では?
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192962 [e-gov.go.jp]
(問9)で一例として「スクリーンショットの際にSNSの違法アイコンが入り込んだ場合、仮にそれが違法であることが確実だと知っている場合」には違法だと言っている。「勝手に誰かの画像をアイコンにしてるから報告してやろう」と証拠のスクリーンショットを取ることは、法律用語としての「善意」であっても(問6)の回答で文化庁自身が「違法である」と言っている。なので、スクリーンショットを取ることは文化庁自身が形式的には違法だと言っている。これは一例なので
Re: (スコア:0)
問6の回答で言っているのは、証拠のスクリーンショットを取ることは私的使用にならないため、現行法でも違法であって、ダウンロード違法化は関係ないってことですよ。
Re:新しい議論見てる奴いないの? (スコア:0)
そもそも他の犯罪でも、緊急避難に該当する場合を除いて、いくら自分が正義のために働いている、と主張しても、違法なものの所持が認められるケースってほぼない。
例えば、拾った、警察にとどけるつもりだった、等と言っても緊急避難に該当しない限り、銃刀法や麻薬取締法には違反する。自分で拾う前に警察に通報するのが正しい。
どうして連中はコピペやダウンロードしないと告発ができないと考えているんだろうか。
例えば、URLを然るべき窓口に通報するだけじゃ駄目なのか?
あるいは、自分には本来、他人の権利よりも優遇される何らかの捜査権があると思っているのだろうか?
もっと言えば、警察に届けるつもりだった、って犯罪者の言い訳常套句であり、今さらそんな見え見えの法の穴を開ける必要はなんにもない。
これを持ってして「スクショ違法化」とか基本を理解していない。
Re: (スコア:0)
>例えば、URLを然るべき窓口に通報するだけじゃ駄目なのか?
あとからページ書き換えられたら証拠隠滅できますね
>他人の権利よりも優遇される何らかの捜査権があると思っているのだろうか?
え?告発することは捜査権関係ないですが?
それとも告発というものを全否定するのですか?
Re: (スコア:0)
大々的に公表する前に原著作者や捜査機関に通報しなよ。
原著作者なら問題ないんだから。
Re: (スコア:0)
> あとからページ書き換えられたら証拠隠滅できますね
告発者がしかるべき機関にURLを知らせてから、機関がきちんと証拠を押さえるまでの間に
公開者がそれを察知してページを書き換える確率っていかほどのもんだろ。ゼロじゃないだろうけど。
でもそういう可能性を考慮するなら、スクショだっていくらでも捏造される可能性もあるわけで
そもそもスクショの証拠能力って・・という話にも繋げられるね。
あとはあれだ、URLは常に一時的なものが動的に払い出される、みたいなシステムが組まれてる可能性もあるか。
10分たったらURLは無効になる、みたいなね。それならURLじゃだめだな。
でも、違法コンテンツまでの到達の道筋は示せるはずだよね。
誰も違法コンテンツに到達できないなら、違法コンテンツは公開されていないとみなすしかない。
スクショで証拠を押さえる必要はないな。
ちょっとあれだなあ。
スクショじゃないと不可能な告発の例って、思いつかないんだよなあ。
Re:新しい議論見てる奴いないの? (スコア:2)
スナップチャットやインスタのストーリーですかね。
Re: (スコア:0)
通報してURLが変わったら、それはそれで証拠隠滅の証拠になって悪質性の証拠になるんだからそれはそれでいいのでは。
また、告発は、昔から他人の権利を侵害せずに行うのが基本です。
例えば、泥棒を告発するために、泥棒の家に泥棒に入ったら犯罪です。
一方で、捜査権と裁判所の令状があれば、家宅捜索等と言って合法です。
この違い、わかりますか?
ともかく我々がするべきことは、警察ちゃんと仕事しろ、ちゃんと捕まえろ、
外務省ちゃんと仕事しろ、他国に法整備を働きかけろ、と言うことですよ
Re: (スコア:0)
証拠隠滅が成立するのは他人の犯罪についてそれを行った時だけ
Re: (スコア:0)
スラド見に来てるのに技術面壊滅的に知識無い人だなぁ
ページ書き換えたからってURLまで変更する前提ってどういうこと?
URL変更せずにページ書き換えるなんて当たり前のことすら出来ないの?
証拠としてのスナップショットすら許されないってどういうこと?
肖像権の侵害になるから証拠写真は禁止ですか?
Re: (スコア:0)
だからオービスの手前には「速度自動取締機設置路線」の表示をして撮影の同意を得ていることになっている。