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Googleストリートビューで似たようなことがありましたよね公道から見れる映像を公開して法的にどのような問題が発生するか云々という話法令が整備されたもんだと思い込んでましたよ
公道から見えたものから派生したもの何作ってもいいなんてなったら(例えば)建築家は怒るだろうなぁ
ルールで定められた以上の権利を主張するのもまた暴挙だと思う。特に法整備されていない新しい権利ではなく、ちゃんとルール化されているものについては
著作権法第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
著作権法
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
建築物は建築物として複製しなければセーフかと。嫌ならこれは美術品だと強弁して、中尊寺金色堂みたいに建物を覆う建物を作っておけば絵での利用も制限できるかもしれない。
嫌だ、と言うだけで暴挙…?法律違反でなければ何も言えない?
問題は著作権じゃなくてパブリシティ権でしょ。
確か、バラエティ生活笑百科で「自宅の庭の写真がウェブサイトに掲載されて見に来る人が多くて困っている」回では、「取り下げてもらうことができる」っていう回答だったはず。
パロディはまた別の話ですよ
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
Googleストリートビュー (スコア:0)
Googleストリートビューで似たようなことがありましたよね
公道から見れる映像を公開して法的にどのような問題が発生するか云々という話
法令が整備されたもんだと思い込んでましたよ
Re: (スコア:0)
公道から見えたものから派生したもの何作ってもいいなんてなったら
(例えば)建築家は怒るだろうなぁ
Re:Googleストリートビュー (スコア:3, 参考になる)
ルールで定められた以上の権利を主張するのもまた暴挙だと思う。
特に法整備されていない新しい権利ではなく、ちゃんとルール化されているものについては
建築物は建築物として複製しなければセーフかと。
嫌ならこれは美術品だと強弁して、中尊寺金色堂みたいに建物を覆う建物を作っておけば絵での利用も制限できるかもしれない。
Re: (スコア:0)
嫌だ、と言うだけで暴挙…?法律違反でなければ何も言えない?
Re: (スコア:0)
問題は著作権じゃなくてパブリシティ権でしょ。
確か、バラエティ生活笑百科で「自宅の庭の写真がウェブサイトに掲載されて見に来る人が多くて困っている」回では、「取り下げてもらうことができる」っていう回答だったはず。
Re: (スコア:0)
パロディはまた別の話ですよ