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例えばジャパンネット銀行の規約 [japannetbank.co.jp]では
> 第11条 譲渡、質入れなどの禁止> 当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、> 譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
ということで、銀行口座の譲渡(や相続)はできません。法律上で相続ができるのはあくまでもそこにある「お金のみ」。アカウントは譲渡対象外。PayPayとかも同じ。
当事者の事情をすり合わせればそうなるだろうな、という規約の文面だとおもう。以下、理由。
そりゃ、「口座売買の上、マネロンに使われないため」の規約でしょ。
相続に場面を限定すれば、個人口座は個人の名前で取引されるので、喩え相続人であっても被相続者の名前の口座で取引したらその人が取引したことになるしその結果としての課税もその人に紐づけられる。
相続人の一人が被相続人の死亡を隠して自分に生前贈与をすることも可能になっちゃう相続人全員の意志の一致もないまま、口座の情報を知っている特定の相続人のみ
>「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」マンションの管理組合だと理事長が交代する度に口座の作り直しが当たり前だと思ってたのであり得ないという発想がなかった
ん?そういう立場になったことないんで純粋に興味本位で聞くんやけど
>マンションの管理組合だと理事長が交代する度に>口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
それ聞くと以下のフレームワークで運用しているように聞こえるけど、ホント?
マンションの管理組合の積立金って、理事長個人の口座に積み立てられてんの?理事長交代のたびに先代から次代に贈与してんの?それ税金どうなってんの?
法人立てた方がよくない?それ?
マンションの管理組合とかのいわゆる「任意団体」は、「権利能力なき社団」と呼ばれ、民法上は法人とは認められませんが、税法上は「人格のない社団等」として法人と同じものと扱われます。
民法の上で人としての権利を得るためには厳しい基準が必要ですが、税務署は税金さえ取れればなんだっていいってことです。まあ、普通はそう意識することないですけど、管理組合が儲けるようなことをしたら、法人税を払うハメになる、と。
で、銀行口座の話になりますが、任意団体が口座を作る場合、「団体名 代表者名」という名義になります。名義に代表者名が入る。そのため、代表者が替わると名義を換える必要があるわけですが、「口座の作り直し」は要りません。「代表者名変更」の手続きをするだけです。参考:とりあえずググって出てきた三菱UFJ銀行のQ&A「任意団体の代表者変更手続は、どのようにしたらいいですか?」 [bk.mufg.jp]
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銀行口座も相続できません (スコア:0)
例えばジャパンネット銀行の規約 [japannetbank.co.jp]では
> 第11条 譲渡、質入れなどの禁止
> 当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、
> 譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
ということで、銀行口座の譲渡(や相続)はできません。
法律上で相続ができるのはあくまでもそこにある「お金のみ」。アカウントは譲渡対象外。PayPayとかも同じ。
Re: (スコア:2, 興味深い)
当事者の事情をすり合わせればそうなるだろうな、という規約の文面だとおもう。
以下、理由。
そりゃ、「口座売買の上、マネロンに使われないため」の規約でしょ。
相続に場面を限定すれば、個人口座は個人の名前で取引されるので、喩え相続人であっても
被相続者の名前の口座で取引したらその人が取引したことになるし
その結果としての課税もその人に紐づけられる。
相続人の一人が被相続人の死亡を隠して自分に生前贈与をすることも可能になっちゃう
相続人全員の意志の一致もないまま、口座の情報を知っている特定の相続人のみ
Re: (スコア:0)
>「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」
マンションの管理組合だと理事長が交代する度に
口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
あり得ないという発想がなかった
Re: (スコア:0)
ん?そういう立場になったことないんで純粋に興味本位で聞くんやけど
>マンションの管理組合だと理事長が交代する度に
>口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
それ聞くと以下のフレームワークで運用しているように聞こえるけど、ホント?
マンションの管理組合の積立金って、
理事長個人の口座に積み立てられてんの?
理事長交代のたびに先代から次代に贈与してんの?
それ税金どうなってんの?
法人立てた方がよくない?それ?
Re:銀行口座も相続できません (スコア:1)
マンションの管理組合とかのいわゆる「任意団体」は、「権利能力なき社団」と呼ばれ、民法上は法人とは認められませんが、
税法上は「人格のない社団等」として法人と同じものと扱われます。
民法の上で人としての権利を得るためには厳しい基準が必要ですが、税務署は税金さえ取れればなんだっていいってことです。
まあ、普通はそう意識することないですけど、管理組合が儲けるようなことをしたら、法人税を払うハメになる、と。
で、銀行口座の話になりますが、任意団体が口座を作る場合、「団体名 代表者名」という名義になります。名義に代表者名が入る。
そのため、代表者が替わると名義を換える必要があるわけですが、「口座の作り直し」は要りません。「代表者名変更」の手続きをするだけです。
参考:とりあえずググって出てきた三菱UFJ銀行のQ&A「任意団体の代表者変更手続は、どのようにしたらいいですか?」 [bk.mufg.jp]