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サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。
>低速車両であるところの自転車は道は譲れや,右車線いって追い越せよ。道交法ではそう規定されてんだから。
譲れもなにも軽車両は左車線の左端が固定位置でそれ以上左に行きようもないのに、どう譲れと言うのか。歩道走行の道交違反をしろと?そもそも譲らなければいけないのも「その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては(27条2項)」だし、譲る範囲も「、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。左側端ってもともと軽車両のいる位置だ。
以上から、道交法上は、軽車両を追い越す場合、追い越す側が右によけんだよ、阿呆。
>道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。こういうこと言う奴ほど確実に道交法を知らない。
> 譲れもなにも軽車両は左車線の左端が固定位置
間違っています。片側二車線以上の道路の場合は、左端の車線を、片側一車線以下の道路の場合は、車線の左端を通ることになっています。
つまり、片側二車線以上の道路の場合、左端の車線の右寄りを走っても合法です。
>つまり、片側二車線以上の道路の場合、左端の車線の右寄りを走っても合法です。
違います。道交法十八条にて、軽車両は道路の左側端(左車線の左端)を走らなければならない事が定められてます。自転車(軽車両)は左車線ならどこ走ってもいいわけじゃありません。
(左側寄り通行等)第十八条 (中略)軽車両にあっては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
その規定は車両通行帯が分かれていない場合です。車両通行帯が分かれている、二車線以上ある場合は一番左の車線を走れば良くて、車線の中のさらに左端を走れという規定はありません。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:0)
サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。
又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。
いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。
Re: (スコア:2, おもしろおかしい)
車通りが少ないのであれば低速車両であるところの自転車は道は譲れや,
という道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。
Re: (スコア:0)
>低速車両であるところの自転車は道は譲れや,
右車線いって追い越せよ。
道交法ではそう規定されてんだから。
譲れもなにも軽車両は左車線の左端が固定位置でそれ以上左に行きようもないのに、どう譲れと言うのか。
歩道走行の道交違反をしろと?
そもそも譲らなければいけないのも「その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては(27条2項)」だし、
譲る範囲も「、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。左側端ってもともと軽車両のいる位置だ。
以上から、道交法上は、軽車両を追い越す場合、追い越す側が右によけんだよ、阿呆。
>道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。
こういうこと言う奴ほど確実に道交法を知らない。
Re: (スコア:0)
> 譲れもなにも軽車両は左車線の左端が固定位置
間違っています。
片側二車線以上の道路の場合は、左端の車線を、
片側一車線以下の道路の場合は、車線の左端を
通ることになっています。
つまり、片側二車線以上の道路の場合、左端の車線の右寄りを走っても合法です。
Re: (スコア:0)
>つまり、片側二車線以上の道路の場合、左端の車線の右寄りを走っても合法です。
違います。道交法十八条にて、軽車両は道路の左側端(左車線の左端)を走らなければならない事が定められてます。
自転車(軽車両)は左車線ならどこ走ってもいいわけじゃありません。
(左側寄り通行等)
第十八条 (中略)軽車両にあっては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:0)
その規定は車両通行帯が分かれていない場合です。
車両通行帯が分かれている、二車線以上ある場合は一番左の車線を走れば良くて、
車線の中のさらに左端を走れという規定はありません。