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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
SCOの真似か? (スコア:1)
正にいたちごっこだね。
(´д`;)
Re:SCOの真似か? (スコア:0)
#後ろめたいことをしていたのでAC
著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
著作権法 第三十条
によれば、家族内でのコピーは法的に許されてしまうのですが、
解釈としてこれで良いのでしょうか?
「これに準ずる限られた範囲内」なので友人も許されるらしいですが。
ただ、Web上で再公開等する場合は第二十三条に引っかかります。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
使用許諾契約で違反になるんではないでしょうか。
対して、多くのフリーウェアがコピー可なのは、使用許諾契約みたいなもので作者さんがコピーを
許可しているからですよね。
あと、第三十条の限られた範囲内ってのは、友人は入らないんでは?
#ACCS、JASRACが騒いでる内容を理解しましょう。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
今回ような「ソフトウェアの不正使用について罰金を支払え」
という事を言えるものなのでしょうか?
法律を犯せば法律で裁かれます。
では、「使用許諾契約」に違反した場合、どのような処罰があるのでしょうか?
#中には法律違反な「使用許諾契約」もあるらしい。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
民事上の損害賠償・その他もろもろついてきます。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
規約違反で本当に「民事上の損害賠償・その他もろもろ」の請求が可能なのでしょうか?
前例は全て私的利用の範疇を超えた、明白な著作権法違反の事柄ですし、
これが脅しにしかならないのか?実際に効力があるのか?
興味があるところです。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
> 損害賠償を求める事は出来るでしょうけど、
> 規約違反で本当に「民事上の損害賠償・その他もろもろ」の
> 請求が可能なのでしょうか?
規約違反で損害が認められれば、損害賠償は通ります。
法律の有無ではなく、損害
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
> 規約違反で損害が認められれば、損害賠償は通ります。
この「認められれば」なんですけど、仮に法律や判例上問題のない、明記された規約の場合ならわかります。例えば手元にあるものだと、「Delphi Personal版は業務で使っちゃだめよ。コンパイルしたバイナリは無償配布じゃないとだめよ。(みたいなのだったと思う)」という場合だと、シェアウェア作って撒いたとか、業務システムの構築に使ったとか、そんな場合ならわかります。
しかし、TV放送の録画するのに事前に番組や放送局ごとにEULAのような契約なんてないし、(ここ5
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
> (ここ5年くらい1枚も買ってないので最近のは知らないけど)
> CDにもそんなまどろっこしい文章が付いていた覚えはありません。
> (2行くらいは書いてあったかな?)
ソフトウェアの「使用許諾」というのは著作権とは違うんだけど、ごっちゃになってないかい?
形式上、ソフトウェアの所有権は作った会社にあることになっていて、
ユーザーは「使う権利」を買ってることになってる。
だから、「使用許諾」は著作権法が適用されるんじゃなくて、民法が適用されることになる。
何でこんなことになってんのかてーと、著作権で保護される範囲ってそんなに広くないので、
そういうのも保護したい、とソフト会社が思ってるから。
> そうすると、制約されるのは規約や契約ではなく、法律のみになると思うのですが。
> 後から一方的に追加した規約(それも受け手側が承諾していない)ものに基づいて裁判所が裁定を下すものなのでしょうか?
その「追加した規約」が法律に照らし合わせてどうよ、というのを判断するのが裁判所なんだけど。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1, すばらしい洞察)
(場合によっては有るかもしれないが)規約違反の話にはなりがたいので
ここではソフトウェアなどの使用許諾についての話としますよ。
シュリンクラップなどは問題があるとされていますが、
一般には使用許諾を受け手側が承諾したから使用できるんです。
承諾しないものに使用権は与えられていません。
だから、
>それも受け手側が承諾していない
というのは、その受け手が規約を読んでないだけでしょう。
もしくは承諾しないくせに、勝手に使ってるだけ。
>勝手なことを言う輩
自分が読んでいないだけで、必要最低限な掲示がなされていれば、
それは「勝手なこと」ではありませんよ。
読まない人が悪いだけです。
#ものによっては通知義務とかあったりするけど
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
>それは「勝手なこと」ではありませんよ。
>読まない人が悪いだけです。
>#ものによっては通知義務とかあったりするけど
「規約違反で」ってところが本当に通るの?そう言う判例有りました? 説明資料に書いてあるけど、相手が正しく納得していないから無効と言う判例なら沢山有るよ。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
↑ここ書いたACです。
>というのは、その受け手が規約を読んでないだけでしょう。
>もしくは承諾しないくせに、勝手に使ってるだけ。
シクシク・・・。PC・ゲーム機などで使うソフトウェアの話じゃなくて、TV放送とかCDの話のつもりだっ
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
規約について本当にユーザーに読ませて居るのか疑問な点、
クリック一つやEnterキー一つで契約とする点、
GPLのように日本語以外で書かれていて、ユーザーが読めなかった場合、
法に違反する規約を含む場合
などにおいて、どれくらい規約が有効になるのでしょうか?
また、契約として成立するのでしょうか?
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html