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> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケットだよ」っていう建前を捨てて「転売プラットフォームである」と認めてしまっていることにならんか?
正規流通フローは転売とは言わないので全て転売だ!っていってる時点でお前何言ってんだ?って聞きたいし(まぁ実際日本は何でも卸し商社が間に居て中間業者が多いよねって趣旨の話なら分かる)一般論なのに極端な話しとか何を言ってるんだとか世の中の商いは全て転売だとかお前マジで何を言ってるんだって話しで正規流通価格から不当なつり上げを行っているから転売って叩かれるんだろうっていう
真面目に、政府側としては税金適正化としてメルカリなどのCtoCプラットフォーム事業者にはマイナンバー取り扱いの義務化、マイナンバーで集約した年間の取引額を税務署に提出するように義務づけするしかないでしょうねただやっかいなのはメルカリって経団連に参加してる企業なんですよねぇ・・・
訂正されてますね。
【訂正:2020年11月15日午後10時20分 記事初出時、タイトル名の一部を「ソニーから要望あれば削除対応」としていましたが、正しくは「権利者からの申し立てがあれば削除も検討」の誤りでした。また、コメントの一部をメルカリの見解としていましたが、正しくはメルカリの有識者会議で出た意見の一部でした。訂正してお詫びいたします。】
❌意見の一部
⭕本音
バツが決定で、マルがキャンセル、でしたっけ
オフトピ気味で恐縮だがメルカリの言う「有識者」とやらに興味がある。自社に都合の良い「意見」を再生するだけの装置じゃないのかと。
こんな意見が出る有識者・・
ほんとお粗末すぎる。小学生の屁理屈かよ。
イエスマンではないまともな有識者を揃えていて優秀じゃないか。意見が採用されるかは置いといて。
伝播で若干情報が変質している感がありますが。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/13/news129.html [itmedia.co.jp]
メルカリはここ数年でマーケットプレースの社会的地位が問われているとして、7月に役割や在り方を議論する有識者会議を発足。会議では有識者から「何を基準に高額転売とするのかは難しい問題」「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」などの意見が出た。
有識者会議でそのような発言があったとITmediaは伝えています。
そして、有識者会議への議事録へのリンクが記事に貼られていますが、https://about.mercari.com/press/news/?topic=expert_committee [mercari.com]そのものの発言はこの私の目をもってしても発見することはできませんでした。
根本的にこの有識者会議、専門家()しかいなくって消費者関連団体が入っていない時点で頂けないですね
生活動産の処分であるという観点から考えれば発売してすぐのゲーム機の処分を行う事自体が可笑しいわけで国が生活動産の処分として認めるのを発売して半年ほど経過した物っていう省令を出せば改善できるかなぁもしくは、生活動産の処分として認められるのは「購入費との同額まで」とするかだな→マイナンバーによる名寄せと確定申告で取得額と処分額の提出の義務づけ、領収書の保管義務、古物取り扱い免許の有無確認までの義務化そうしたらゲーム機の高額転売はまぁまず防げるでしょう
古物取り扱い免許普通に取引時に番号から全て公開しないと行けないので心理的ハードルが大分上がるはず
https://hikakaku.com/blog/%E6%96%B0%E5%93%81%E3%82%92%E8%BB%A2%E5%A3%B... [hikakaku.com]「新品の売り買いだけを単体で実施している場合」だったらな
> 自分で使っていた物を売る(ただし反復しておこなわれていないなど条件がある)継続している場合には別な理由で必要なんだよ
示されたリンク先には一度消費者の手に渡った新品を転売する場合の話しか書いてないけど?
>継続している場合には別な理由で必要なんだよ
へぇ、どんな理由で?
反復継続していても転売目的で販売店から購入した新品は古物ではないから古物免許はいらないよね(卸売りと区別できない)
https://srad.jp/comment/3924935 [srad.jp]めんどくさいのでこっちのコメントの人の読んどいて「新品を買ってやっぱり不要になったから売ろう」→不要「新品を買って転売してやろう」→必要
だから、継続して実施している場合には前段の不要になる要件であるやっぱり不要だったが成立しないで転売目的による購入って判断されるから必要になる
転売屋が一般消費者と見做されるかどうかだけど、摘発については警察の胸先三寸。裁判所の判例についてもケースバイケースで明確な判断基準はない。
確定申告不要な程度の小遣い稼ぎレベルで継続的にやってる場合が一番クロに近い。一般常識に照らして相当な額を扱っていれば業として行っていると見做される可能性はあるが、ちゃんと確定申告していないと別方向でやばい。法人格を取ってやれば問題ないが、その場合は購入(仕入れ)も法人として行わないとまずいので、そもそも売ってもらえない可能性も高い。かといって個人で買って法人で売るとどこかで資産移転が行われたことになるので、ちゃんと処理しないともっとまずい。古物の買取と見做されることもありうる。
つまりあなたもそのコメントの人と同じ勘違いをしていた、と
間違いを指摘されたり論破されそうになったら「めんどくさい」で逃げるスタイル
ちがいますよ。・反復継続している →事業者である・事業者として、転売目的で販売店から購入した新品を売る →免許いりません・オーナーが個人として買ったものを、事業者が仕入れて売る →免許必要です
違いますよ小売店との契約は仕入れることを前提としておらずあくまで利用することを前提としての売買契約を結んでいるので全て「オーナーが利用するために買った物」になるの。
だから、小売りと仕入れの契約してない限りは転売屋がかった時点で古物。
?? そんな契約はないですよ? 税法にも古物営業法にもない理論を持ち出されても。
ヨドバシ https://www.yodobashi.com/ec/sitepolicy/agreement/001/index.html [yodobashi.com] > (6)転売・再販売・その他仕入れ目的として本サイトにて商品を購入するとヨドバシカメラが判断したとき。ビックカメラ https://www.biccamera.com/bc/c/info/regulation/index.jsp [biccamera.com] > 転売、再販売、その他営利を目的として本サイトにて商品を購入する行為。ヤマダ電機 https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kiyaku.html [yamada-denkiweb.com] > 5. 本ホームページにて、営利上の目的及び 転売を目的としたご注文と判断 された場合は、ご注文の解約をできるものとします。Amazon http [amazon.co.jp]
対面取引の話でしょ。そりゃオンラインは、明らかにBtoCサイトだわ。
自分たちの都合の良い見解を追認するだけの存在で、金で動く人間しか集めていないのがバレたね。今後メルカリが「有識者会議で」と言い訳しても、この件を掘り返されて意味が無くなる。
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから「転売」という行為が行われていると認めた瞬間にそのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
ガイドラインを読めhttp://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメなんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
ローカル対戦とかで複数台使用ってのは普通にあるので、単純に複数は駄目ってことにはならん。
// 箱360なら5台同時使用までなら普通にやってた…今は3台が限界
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らないわざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくてもその記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp] https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却する
>一度も消費者の手に渡っていない
みずから消費者ではないとアピールするスタイルw
それ誤読してるよね実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になるだから、許可が必要
その前段を何故読んでない> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
アピールしようがしまいが実際転売ヤーは消費者ではないからね
ならんが。商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
井上祐平行政書士事務所 [dorcus-office.com]
・販売店から直接購入した新品を転売する場合には古物商許可は不要。
骨董通り法律事務所 [kottolaw.com]
従来の通説は、使うために譲渡されたのでないもの、つまり最初から転売目的で新品を購入したような場合は古物ではないので、転売営業に免許はいらないというもの。
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
商社と卸しはまた該当法が違うし
じゃあ何法に該当するの?
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずでそれを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
「ビデオレンタル業界のガイドライン」は事業者向けガイドラインであって、開業届を出した時点で消費者じゃなく事業者だよ。
このケースは「事業者が、オーナーの個人所有する物品を買い取って転売」だから、古物商が必要。会社資産と、オーナーの資産は分けて管理しましょう。
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですがSuicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」なで、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
ヤフオク見てりゃ判るだろうけど、ちゃんと古物商として商売している人は居る。同様にメルカリでも古物商として当人が処理すれば良いだけの話でしょ。Amazonの中古でもそう。
それはプラットフォーマーが犯罪収益移転防止法に絡んで責任を負わすべき内容だって話をしてるんでしょ
訴えられてから訴えられたほうが証明すればいいだけのような。犯罪収益移転防止法 [e-gov.go.jp]、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 [e-gov.go.jp]に抵触しない確認(「組織」に関連しない行為という証明?)を取れってことか。事前に確認しろだなんて法的義務は今のところないように読めますが。主張に沿ったように法律を改正しないと無理と思いますね。
犯罪収益移転があるから本人確認の厳格化されてんだよ
「特定事業者」としてどの項目ですかね?三十五号の「電子債権記録機関」かなぁ。個人間の取引だと言い張ってるので無理そう。
ヤフオクのモール出店は、なかなか出店審査が厳しくて、企業として古物商持ってても多くは一般アカウントで活動してます。古物商許可の書類さえ正しければ、すべてモール出店させりゃいいのに。
ああ、そういや転売ヤーは株の転売を例に挙げて正当化しようともしてたね。だったら証券口座と同様に厳格な本人確認とマイナンバーによる年間取引の把握も受け入れるんだろうね。
経団連だったら何?大手証券会社も会員ですけど。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケットだよ」っていう建前を捨てて
「転売プラットフォームである」と認めてしまっていることにならんか?
正規流通フローは転売とは言わないので全て転売だ!っていってる時点でお前何言ってんだ?って聞きたいし
(まぁ実際日本は何でも卸し商社が間に居て中間業者が多いよねって趣旨の話なら分かる)
一般論なのに極端な話しとか何を言ってるんだとか世の中の商いは全て転売だとかお前マジで何を言ってるんだって話しで
正規流通価格から不当なつり上げを行っているから転売って叩かれるんだろうっていう
真面目に、政府側としては税金適正化としてメルカリなどのCtoCプラットフォーム事業者には
マイナンバー取り扱いの義務化、マイナンバーで集約した年間の取引額を税務署に提出するように義務づけするしかないでしょうね
ただやっかいなのはメルカリって経団連に参加してる企業なんですよねぇ・・・
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:4, 参考になる)
訂正されてますね。
【訂正:2020年11月15日午後10時20分 記事初出時、タイトル名の一部を「ソニーから要望あれば削除対応」としていましたが、正しくは「権利者からの申し立てがあれば削除も検討」の誤りでした。また、コメントの一部をメルカリの見解としていましたが、正しくはメルカリの有識者会議で出た意見の一部でした。訂正してお詫びいたします。】
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
❌意見の一部
⭕本音
Re: (スコア:0)
バツが決定で、マルがキャンセル、でしたっけ
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
オフトピ気味で恐縮だがメルカリの言う「有識者」とやらに興味がある。
自社に都合の良い「意見」を再生するだけの装置じゃないのかと。
Re: (スコア:0)
こんな意見が出る有識者・・
Re: (スコア:0)
ほんとお粗末すぎる。
小学生の屁理屈かよ。
Re: (スコア:0)
イエスマンではないまともな有識者を揃えていて優秀じゃないか。
意見が採用されるかは置いといて。
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:4, 参考になる)
伝播で若干情報が変質している感がありますが。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/13/news129.html [itmedia.co.jp]
メルカリはここ数年でマーケットプレースの社会的地位が問われているとして、7月に役割や在り方を議論する有識者会議を発足。会議では有識者から「何を基準に高額転売とするのかは難しい問題」「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」などの意見が出た。
有識者会議でそのような発言があったとITmediaは伝えています。
そして、有識者会議への議事録へのリンクが記事に貼られていますが、
https://about.mercari.com/press/news/?topic=expert_committee [mercari.com]
そのものの発言はこの私の目をもってしても発見することはできませんでした。
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:2)
根本的にこの有識者会議、専門家()しかいなくって消費者関連団体が入っていない時点で頂けないですね
生活動産の処分であるという観点から考えれば発売してすぐのゲーム機の処分を行う事自体が可笑しいわけで
国が生活動産の処分として認めるのを発売して半年ほど経過した物っていう省令を出せば改善できるかなぁ
もしくは、生活動産の処分として認められるのは「購入費との同額まで」とするかだな
→マイナンバーによる名寄せと確定申告で取得額と処分額の提出の義務づけ、領収書の保管義務、古物取り扱い免許の有無確認までの義務化
そうしたらゲーム機の高額転売はまぁまず防げるでしょう
古物取り扱い免許普通に取引時に番号から全て公開しないと行けないので
心理的ハードルが大分上がるはず
Re: (スコア:0)
結論から言うと古物免許はいらない
専門家の見解 [dorcus-office.com]
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
https://hikakaku.com/blog/%E6%96%B0%E5%93%81%E3%82%92%E8%BB%A2%E5%A3%B... [hikakaku.com]
「新品の売り買いだけを単体で実施している場合」だったらな
> 自分で使っていた物を売る(ただし反復しておこなわれていないなど条件がある)
継続している場合には別な理由で必要なんだよ
Re: (スコア:0)
示されたリンク先には一度消費者の手に渡った新品を転売する場合の話しか書いてないけど?
>継続している場合には別な理由で必要なんだよ
へぇ、どんな理由で?
反復継続していても転売目的で販売店から購入した新品は古物ではないから古物免許はいらないよね(卸売りと区別できない)
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
https://srad.jp/comment/3924935 [srad.jp]
めんどくさいのでこっちのコメントの人の読んどいて
「新品を買ってやっぱり不要になったから売ろう」→不要
「新品を買って転売してやろう」→必要
だから、継続して実施している場合には前段の不要になる要件である
やっぱり不要だったが成立しないで転売目的による購入って判断されるから必要になる
Re: (スコア:0)
転売屋が一般消費者と見做されるかどうかだけど、摘発については警察の胸先三寸。
裁判所の判例についてもケースバイケースで明確な判断基準はない。
確定申告不要な程度の小遣い稼ぎレベルで継続的にやってる場合が一番クロに近い。
一般常識に照らして相当な額を扱っていれば業として行っていると見做される可能性はあるが、ちゃんと確定申告していないと別方向でやばい。
法人格を取ってやれば問題ないが、その場合は購入(仕入れ)も法人として行わないとまずいので、そもそも売ってもらえない可能性も高い。
かといって個人で買って法人で売るとどこかで資産移転が行われたことになるので、ちゃんと処理しないともっとまずい。古物の買取と見做されることもありうる。
Re: (スコア:0)
つまりあなたもそのコメントの人と同じ勘違いをしていた、と
Re: (スコア:0)
間違いを指摘されたり論破されそうになったら「めんどくさい」で逃げるスタイル
Re: (スコア:0)
ちがいますよ。
・反復継続している →事業者である
・事業者として、転売目的で販売店から購入した新品を売る →免許いりません
・オーナーが個人として買ったものを、事業者が仕入れて売る →免許必要です
Re: (スコア:0)
違いますよ
小売店との契約は仕入れることを前提としておらず
あくまで利用することを前提としての売買契約を結んでいるので
全て「オーナーが利用するために買った物」になるの。
だから、小売りと仕入れの契約してない限りは転売屋がかった時点で古物。
Re: (スコア:0)
?? そんな契約はないですよ? 税法にも古物営業法にもない理論を持ち出されても。
Re: (スコア:0)
ヨドバシ
https://www.yodobashi.com/ec/sitepolicy/agreement/001/index.html [yodobashi.com]
> (6)転売・再販売・その他仕入れ目的として本サイトにて商品を購入するとヨドバシカメラが判断したとき。
ビックカメラ
https://www.biccamera.com/bc/c/info/regulation/index.jsp [biccamera.com]
> 転売、再販売、その他営利を目的として本サイトにて商品を購入する行為。
ヤマダ電機
https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kiyaku.html [yamada-denkiweb.com]
> 5. 本ホームページにて、営利上の目的及び 転売を目的としたご注文と判断 された場合は、ご注文の解約をできるものとします。
Amazon
http [amazon.co.jp]
Re: (スコア:0)
対面取引の話でしょ。そりゃオンラインは、明らかにBtoCサイトだわ。
Re: (スコア:0)
自分たちの都合の良い見解を追認するだけの存在で、金で動く人間しか集めていないのがバレたね。
今後メルカリが「有識者会議で」と言い訳しても、この件を掘り返されて意味が無くなる。
Re: (スコア:0)
メルカリだからって何かが免責されてるわけじゃないし、もし必要だとしてもそんなの利用者が各自ですることであってメルカリがやるこっちゃないわな
Re: (スコア:0)
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから
「転売」という行為が行われていると認めた瞬間に
そのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要
なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?
メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
Re: (スコア:0)
ガイドラインを読め
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメ
なんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:2)
ローカル対戦とかで複数台使用ってのは普通にあるので、単純に複数は駄目ってことにはならん。
// 箱360なら5台同時使用までなら普通にやってた…今は3台が限界
Re: (スコア:0)
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らない
わざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくても
その記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp]
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Re: (スコア:0)
>一度も消費者の手に渡っていない
みずから消費者ではないとアピールするスタイルw
Re: (スコア:0)
それ誤読してるよね
実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
Re: (スコア:0)
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になる
だから、許可が必要
その前段を何故読んでない
> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、
> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。
> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。
> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。
結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
Re: (スコア:0)
アピールしようがしまいが実際転売ヤーは消費者ではないからね
Re: (スコア:0)
ならんが。
商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
Re: (スコア:0)
井上祐平行政書士事務所 [dorcus-office.com]
骨董通り法律事務所 [kottolaw.com]
Re: (スコア:0)
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
Re: (スコア:0)
じゃあ何法に該当するの?
Re: (スコア:0)
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって
「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
それを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?
今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。
ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?
(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
Re: (スコア:0)
「ビデオレンタル業界のガイドライン」は事業者向けガイドラインであって、開業届を出した時点で消費者じゃなく事業者だよ。
このケースは「事業者が、オーナーの個人所有する物品を買い取って転売」だから、古物商が必要。
会社資産と、オーナーの資産は分けて管理しましょう。
Re: (スコア:0)
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですが
Suicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
Re: (スコア:0)
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。
ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。
その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」な
で、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。
利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」
上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。
で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
Re: (スコア:0)
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。
メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、
「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
Re: (スコア:0)
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。
使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
Re: (スコア:0)
ヤフオク見てりゃ判るだろうけど、ちゃんと古物商として商売している人は居る。
同様にメルカリでも古物商として当人が処理すれば良いだけの話でしょ。
Amazonの中古でもそう。
Re: (スコア:0)
それはプラットフォーマーが犯罪収益移転防止法に絡んで
責任を負わすべき内容だって話をしてるんでしょ
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
訴えられてから訴えられたほうが証明すればいいだけのような。
犯罪収益移転防止法 [e-gov.go.jp]、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 [e-gov.go.jp]に抵触しない確認(「組織」に関連しない行為という証明?)を取れってことか。
事前に確認しろだなんて法的義務は今のところないように読めますが。
主張に沿ったように法律を改正しないと無理と思いますね。
Re: (スコア:0)
犯罪収益移転があるから本人確認の厳格化されてんだよ
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:1)
「特定事業者」としてどの項目ですかね?三十五号の「電子債権記録機関」かなぁ。
個人間の取引だと言い張ってるので無理そう。
Re: (スコア:0)
ヤフオクのモール出店は、なかなか出店審査が厳しくて、企業として古物商持ってても多くは一般アカウントで活動してます。
古物商許可の書類さえ正しければ、すべてモール出店させりゃいいのに。
Re: (スコア:0)
ああ、そういや転売ヤーは株の転売を例に挙げて正当化しようともしてたね。
だったら証券口座と同様に厳格な本人確認とマイナンバーによる年間取引の把握も受け入れるんだろうね。
経団連だったら何?
大手証券会社も会員ですけど。