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> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから「転売」という行為が行われていると認めた瞬間にそのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
ガイドラインを読めhttp://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメなんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
ローカル対戦とかで複数台使用ってのは普通にあるので、単純に複数は駄目ってことにはならん。
// 箱360なら5台同時使用までなら普通にやってた…今は3台が限界
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らないわざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくてもその記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp] https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却する
>一度も消費者の手に渡っていない
みずから消費者ではないとアピールするスタイルw
それ誤読してるよね実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になるだから、許可が必要
その前段を何故読んでない> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
アピールしようがしまいが実際転売ヤーは消費者ではないからね
ならんが。商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
井上祐平行政書士事務所 [dorcus-office.com]
・販売店から直接購入した新品を転売する場合には古物商許可は不要。
骨董通り法律事務所 [kottolaw.com]
従来の通説は、使うために譲渡されたのでないもの、つまり最初から転売目的で新品を購入したような場合は古物ではないので、転売営業に免許はいらないというもの。
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
商社と卸しはまた該当法が違うし
じゃあ何法に該当するの?
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずでそれを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
「ビデオレンタル業界のガイドライン」は事業者向けガイドラインであって、開業届を出した時点で消費者じゃなく事業者だよ。
このケースは「事業者が、オーナーの個人所有する物品を買い取って転売」だから、古物商が必要。会社資産と、オーナーの資産は分けて管理しましょう。
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですがSuicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」なで、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
メルカリ側に立っているだけですよ。税法にも古物営業法にも反してないんだから、「勝手に民事でやれ」って話。
そもそも古物営業法は「盗品等の売買の防止」のための法なんだから、正規販売しかない、本件に持ち出すのがおかしいわ。「輸送トラックを強奪して入手したPS5」などであれば、古物云々の話題になりますが。
メルカリ側に立つことも可笑しいのだがなぁ・・・プラットフォーム事業者に対する規制強化は既に国でも議論が始まってることですが何をいってるんですか?また、税法は民事ではありません。同時に古物も行政手続法です。
ですが、メルカリは「民事」です。なんで勘違いしてるんですか?一体いつからメルカリは民事以上の存在になったんですか?一体いつから特別な存在になったんですか?
そうですよ?だから、古物となる物の定義に「利用を前提とした購入を行った時点で古物とする」って決まっているので「利用を前提とする購入」しか行えなかったはずのPS5は
たんに議論中の話はいくらでもありますから、なんとでも言えますよね。いつから議論中の話が法と化したんですか?プラットフォーム規制とはB2Cの話で、メルカリはC2Cサイトでしょうに。
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずでこれが民事だから、そこをエンドツーエンドで勝手にやれって話なの。どのような売買契約によって入手したか、個別にはメルカリは関知しないし、関知したらそれはエンドツーエンド取引の媒介サイトではなくなってしまう。
だから、今はそれの話しなんざしてないよね?古物じゃないから免許要らないんだって言い張ったからそんなわけ無いだろ、現状手に入るPS5は全て古物であるって立証したら次は民事だなんだとかなんで話しをすり替えるの?
個別にメルカリは関知しないじゃなくって「関知するように法規制するしかないよね」っていってんだけどようするに、メルカリが闇市って言われる所以だよ
>現状手に入るPS5は全て古物であるいつの間にか、「業として繰り返している場合には」の部分がすっぽり抜けている。
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよBtoCで買ったならそうだけど、BtoBは違うよね。会社の名義で領収書を切っておけば、「BtoCだから古物」みたいな理屈にはならないわ。
あなたは学生さんなのかな?会社名義で領収書を切ってもらうとか、経験したことない人。
そりゃ生活懸かってますから。
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人生unstable -- あるハッカー
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
Re: (スコア:0)
メルカリだからって何かが免責されてるわけじゃないし、もし必要だとしてもそんなの利用者が各自ですることであってメルカリがやるこっちゃないわな
Re: (スコア:0)
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから
「転売」という行為が行われていると認めた瞬間に
そのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要
なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
Re: (スコア:1)
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?
メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:0)
ガイドラインを読め
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメ
なんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:2)
ローカル対戦とかで複数台使用ってのは普通にあるので、単純に複数は駄目ってことにはならん。
// 箱360なら5台同時使用までなら普通にやってた…今は3台が限界
Re: (スコア:0)
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らない
わざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくても
その記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp]
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Re: (スコア:0)
>一度も消費者の手に渡っていない
みずから消費者ではないとアピールするスタイルw
Re: (スコア:0)
それ誤読してるよね
実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
Re: (スコア:0)
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になる
だから、許可が必要
その前段を何故読んでない
> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、
> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。
> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。
> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。
結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
Re: (スコア:0)
アピールしようがしまいが実際転売ヤーは消費者ではないからね
Re: (スコア:0)
ならんが。
商社と卸しはまた該当法が違うし
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> > 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
Re: (スコア:0)
井上祐平行政書士事務所 [dorcus-office.com]
骨董通り法律事務所 [kottolaw.com]
Re: (スコア:0)
えっ その日本メディアコンテンツリユース協議会って法律のプロなんですか?
ところで「自分の物」って何? 古物営業法にそんな単語出てこないよね?
Re: (スコア:0)
じゃあ何法に該当するの?
Re: (スコア:0)
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって
「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
それを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?
今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。
ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?
(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
Re: (スコア:0)
「ビデオレンタル業界のガイドライン」は事業者向けガイドラインであって、開業届を出した時点で消費者じゃなく事業者だよ。
このケースは「事業者が、オーナーの個人所有する物品を買い取って転売」だから、古物商が必要。
会社資産と、オーナーの資産は分けて管理しましょう。
Re: (スコア:0)
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですが
Suicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
Re: (スコア:0)
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。
ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。
その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」な
で、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。
利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」
上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。
で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
Re: (スコア:0)
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。
メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、
「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
Re: (スコア:0)
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。
使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
Re: (スコア:0)
メルカリ側に立っているだけですよ。税法にも古物営業法にも反してないんだから、「勝手に民事でやれ」って話。
そもそも古物営業法は「盗品等の売買の防止」のための法なんだから、正規販売しかない、本件に持ち出すのがおかしいわ。
「輸送トラックを強奪して入手したPS5」などであれば、古物云々の話題になりますが。
Re: (スコア:0)
メルカリ側に立つことも可笑しいのだがなぁ・・・
プラットフォーム事業者に対する規制強化は既に国でも議論が始まってることですが何をいってるんですか?
また、税法は民事ではありません。同時に古物も行政手続法です。
ですが、メルカリは「民事」です。
なんで勘違いしてるんですか?一体いつからメルカリは民事以上の存在になったんですか?
一体いつから特別な存在になったんですか?
そうですよ?
だから、古物となる物の定義に「利用を前提とした購入を行った時点で古物とする」って決まっているので
「利用を前提とする購入」しか行えなかったはずのPS5は
Re: (スコア:0)
たんに議論中の話はいくらでもありますから、なんとでも言えますよね。いつから議論中の話が法と化したんですか?
プラットフォーム規制とはB2Cの話で、メルカリはC2Cサイトでしょうに。
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
これが民事だから、そこをエンドツーエンドで勝手にやれって話なの。
どのような売買契約によって入手したか、個別にはメルカリは関知しないし、関知したらそれはエンドツーエンド取引の媒介サイトではなくなってしまう。
Re: (スコア:0)
だから、今はそれの話しなんざしてないよね?
古物じゃないから免許要らないんだって言い張ったから
そんなわけ無いだろ、現状手に入るPS5は全て古物であるって立証したら次は
民事だなんだとかなんで話しをすり替えるの?
個別にメルカリは関知しないじゃなくって「関知するように法規制するしかないよね」っていってんだけど
ようするに、メルカリが闇市って言われる所以だよ
Re: (スコア:0)
>現状手に入るPS5は全て古物である
いつの間にか、「業として繰り返している場合には」の部分がすっぽり抜けている。
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
BtoCで買ったならそうだけど、BtoBは違うよね。
会社の名義で領収書を切っておけば、「BtoCだから古物」みたいな理屈にはならないわ。
Re: (スコア:0)
本職の弁護士や行政書士の見解のリンクが貼られた時点で たかがACの屁理屈は完敗なんだけど
Re: (スコア:0)
あなたは学生さんなのかな?
会社名義で領収書を切ってもらうとか、経験したことない人。
Re: (スコア:0)
そりゃ生活懸かってますから。