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> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから「転売」という行為が行われていると認めた瞬間にそのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
ガイドラインを読めhttp://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメなんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らないわざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくてもその記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp] https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却する
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になるだから、許可が必要
その前段を何故読んでない> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
井上祐平行政書士事務所 [dorcus-office.com]
・販売店から直接購入した新品を転売する場合には古物商許可は不要。
骨董通り法律事務所 [kottolaw.com]
従来の通説は、使うために譲渡されたのでないもの、つまり最初から転売目的で新品を購入したような場合は古物ではないので、転売営業に免許はいらないというもの。
アクセス行政書士事務所 [kobutusho-kyoka.com]
新品の転売は、「古物営業法」の「古物営業」には該当しないため古物商許可は不要です
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
Re: (スコア:0)
メルカリだからって何かが免責されてるわけじゃないし、もし必要だとしてもそんなの利用者が各自ですることであってメルカリがやるこっちゃないわな
Re: (スコア:0)
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから
「転売」という行為が行われていると認めた瞬間に
そのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要
なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
Re: (スコア:1)
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?
メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
Re: (スコア:0)
ガイドラインを読め
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメ
なんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
Re: (スコア:0)
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らない
わざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくても
その記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp]
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Re: (スコア:0)
商社や卸しと違うんだぞ
ようするに、自己使用といいながら転売するために買った時点で「その新品は古物」になる
だから、許可が必要
その前段を何故読んでない
> この関連で、古物営業法の規制は重要だ。衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、
> 新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要だし、さまざまな規制もある。
> チケット転売でも、この免許を所持せずに「嵐」コンサートなど約1000万円分を売買したとされる女性が北海道警に逮捕された例がある。
> メルカリなどで日常的に売買している方は、免許取得を考えた方が良い(対象商品と解説はこちら)。
結論は日常的にやってるならとったほうがいい、その上でこういった論点があるって文だが。
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:0)
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