アカウント名:
パスワード:
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから「転売」という行為が行われていると認めた瞬間にそのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
ガイドラインを読めhttp://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメなんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らないわざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくてもその記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp] https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却する
それ誤読してるよね実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
それ、あなたの感想ですよね。警察や行政書士や法律事務所がそう言ってるならソースどうぞ。
その理屈だと卸や小売りまでも古物を扱っていることになるって気付きませんか?
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずでそれを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですがSuicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」なで、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
あなたは学生さんなのかな?会社名義で領収書を切ってもらうとか、経験したことない人。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
これ本当に広報が回答したの? (スコア:5, 興味深い)
> メルカリは一般論として「極端な話、世の中の商いは全て転売で成立している。これを一律禁止にすると世の中のビジネスが成り立たなくなるのではないか」という見解を示している。
メルカリで行われているのが事実上転売という行為である認めてしまったと言うことは、法律上の建前であった生活動産の処分であるという建前を失ったと言うことを広報が発信してしまっている。
元々生活動産の処分に限って確定申告が不要であるや古物商取り扱い免許が不要となっていた訳で
「転売という商行為は正常である」と主張してしまった時点でメルカリは「ユーザ間のオンラインフリーマーケット
Re: (スコア:0)
メルカリだからって何かが免責されてるわけじゃないし、もし必要だとしてもそんなの利用者が各自ですることであってメルカリがやるこっちゃないわな
Re: (スコア:0)
だから、生活動産の処分の特例などで免除されているだけだから
「転売」という行為が行われていると認めた瞬間に
そのプラットフォーム上で行われてる商取引が「転売」と「商取引」に分類する必要性が生れる
で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
生活動産の処分ではない転売については確定申告が必要
なので、税の追尾性のためにプラットフォーム事業者に対して制限を与えるべきだっていうのが元コメでしょ
真面目に転売で業をなしたいなら法人化してやりゃいいだけなんだからな
何で勘違いした突っ込みをしているのか分からん
Re: (スコア:1)
> で、「転売」については古物取り扱い免許が必要だし
新品を購入して販売する場合には不要なのでは?
メルカリの規約違反だろう、というのはあるとしても。
Re: (スコア:0)
ガイドラインを読め
http://www.cdvnet.jp/crj/download/guidebook_chapter2.pdf [cdvnet.jp]
> 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物をいい、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
だから、転売目的ではなく買ったけどやっぱりいらなくなったからっていう理論でしかダメ
なんで複数台売ってる奴はNGでこれを理解している奴はやっぱり不要になったので~って趣旨を書いてるだろ
この理論で新品であろうと反復して行っている物については転売目的による購入が行われていると判断されるのでやっぱり古物免許が必要になんの
Re: (スコア:0)
【古物商許可が不要な行為】の例示の例外は【古物商許可が必要な行為】とは限らない
わざわざCD/DVD/ビデオレンタル業界のガイドライン持ち出してドヤ顔しなくても
その記述の元になった大阪府警のWEBサイト参照すればいいのに
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3687.html [osaka.lg.jp]
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/2/3685.html [osaka.lg.jp]
Re: (スコア:0)
それ誤読してるよね
実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
Re: (スコア:-1)
>実際は転売するために古物を買って持っているって転売するために新品を買った時点で古物だよ
それ、あなたの感想ですよね。警察や行政書士や法律事務所がそう言ってるならソースどうぞ。
その理屈だと卸や小売りまでも古物を扱っていることになるって気付きませんか?
Re: (スコア:0)
っていうか、小売りから買うのは「仕入れ」ではなくって
「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
それを「転売目的だから関係ない」って言ってるのであれば詐欺ですよね?
今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
つまり、申し込みを行った時点では彼らは全て「使用を全体とした売買契約」を結んでいます。
また、カード決済利用が多いと思うのですがカード決済においては一般的な使用権のみユーザが取得可能で商品自体の所有権はカード会社に対する弁済が完了するまではカード会社の物です。
ですので、カード会社に断り無く販売する事はカードの利用規約上禁止されていると思いますが違いますか?
(事実上のカード枠の現金化になるのでダメ)
この前提を崩せますか?
Re: (スコア:0)
>「一般的使用を前提とした売買契約」であるはずで
観賞用、くじ引き景品、部品取り用、HackしてLinuxを入れる用、などは一般的使用にあたりますか?
>今回殆どが抽選販売で転売しない旨の先約が付いていたと思いますが違いますか?
えっ今回買ったPS5は、もう二度と中古市場に放出できないの?
>カード決済利用が多いと思うのですが
Suicaとか、PayPayじゃない。なぜ後払い限定なのさ。
文句をつけることが目的と化しているせいで、正規ユーザーがとばっちりを食っている。。
Re: (スコア:0)
だから、なんでそうやって極論で返すの?
今回買ったPS5は一般的な利用を行った上で不要になった際に売るのであれば売れますよ?生活動産の処分で。
ただ、それを継続して反復やってれば業として見做されるので古物商が必要になる。
その上で今回は転売を行わないことに同意しているのだから「利用を目的として購入」を小売りから実施した時点で「古物」だつってんの。
古物に当たらないのは「利用を目的とせず転売を目的として購入した場合」な
で、各通販サイトでは「利用を目的とした売買契約」となっていて利用規約で転売を目的とした利用は拒否する旨が書かれている。
利用規約に同意して契約している限り、使用を前提とした売買契約以外をなしていないので古物。
なので、売られているPS5は基本的に「古物」
上で出ている専門家のは売買契約した際の約款や規約を無視しているので無意味
拒否しているのは「転売を目的とした購入」であって「使用を目的とした購入でその後不要になって売却」ではない。
で、「使用を目的とした購入」を実施した時点でその商品は「古物」
Re: (スコア:0)
そうやって「一般的な利用」の定義を自由に動かして、都合のいい運用ができることが問題でしょう。
メルカリとしては、税法にも古物営業法にも反していなければ、そりゃノータッチで、
「勝手にエンドツーエンドで解決してね」という態度になるでしょうに。
エンドツーエンドで対応する分には、メルカリも当方も、何も文句言っていないです。
Re: (スコア:0)
一般的な利用の定義を自由に動かしてなんて居ませんよ。
使用するために購入することが一般的な利用としかはじめから言ってないし。
なんか知らないがすらどでも転売の話になると必死に転売側に立つ人居ますけどなんなんですかね?
Re:これ本当に広報が回答したの? (スコア:0)
あなたは学生さんなのかな?
会社名義で領収書を切ってもらうとか、経験したことない人。