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実際、著作権法第13条には公共団体の発行する法令・告示・訓令・通達等は 著作権法の定める権利の目的とはならないことが規定されています。 また、JISCもJIS規格そのものが著作権法の保護対象であるとは言ってません。
ただ、JIS規格票(=JIS規格に解説を加えたもの)は著作権法の保護対象である (とJISCは主張している)ので、もしその通りならこれらの無断使用は違法です。
これはちょうど、「法律はcopy freeだが、 本屋で売ってる六法全書はcopy freeではない」のと関係が似ていると思います。 ただ、JISC/JSAのどちらのサイトを見ても JIS規格とJIS規格票を微妙に使い分けていて、 意図的にミスリードさせようとしているかのように私は思うんですけどね。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
free and open standards (スコア:5, 参考になる)
W3C等の、オープン性やロイヤルティフリーを重視するカルチャーに対し、政府寄りの機関であるISOのカルチャーは異質なものらしい。
記事原文の最後は、ISOの法的
Re:JISの場合は (スコア:1)
ダウンロード版まで有料ってのはちょっと閉口だけど、JISに則った何かに課金なんてさすがに聞いたこと無い。
追随なさりませんように>日本規格協会殿
Re:JISの場合は (スコア:1, 参考になる)
実際、著作権法第13条には公共団体の発行する法令・告示・訓令・通達等は 著作権法の定める権利の目的とはならないことが規定されています。 また、JISCもJIS規格そのものが著作権法の保護対象であるとは言ってません。
ただ、JIS規格票(=JIS規格に解説を加えたもの)は著作権法の保護対象である (とJISCは主張している)ので、もしその通りならこれらの無断使用は違法です。
これはちょうど、「法律はcopy freeだが、 本屋で売ってる六法全書はcopy freeではない」のと関係が似ていると思います。 ただ、JISC/JSAのどちらのサイトを見ても JIS規格とJIS規格票を微妙に使い分けていて、 意図的にミスリードさせようとしているかのように私は思うんですけどね。