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ゲーム条例なんか潰れてしまえとは思いますが、幸福追求権は、個人が幸福になることを保証する権利ではないので、その他の基本的人権と全く同じ扱いをされるものではないでしょう?条例の規定が努力義務なのに「幸福追求権を侵害している」というという主張に対して、「いや、他の基本的人権とは違うから」と返すのは、別におかしくないと思いますが。
反論が「条例は努力義務なので幸福追求権を侵害しない」だけならまだ理解できるものの、なんで「幸福追求権は基本的人権に含まれない」なんて余計な解釈までやってしまったんだろう。そう言われたら、裁判所も違憲判決になるから香川県の主張を認められなくなっちゃうでしょよ。
余計な解釈どころか憲法の条文を真っ向から否定しているんだよw香川県は日本国憲法を認めない!ってね
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「幸福追求権は基本的人権とは言えないため人権侵害ではない」=「憲法が間違っている」ではないでしょ
憲法13条に幸福追求権は定められているから、幸福追求権が侵害されたならば権利侵害があることは誰の目にも疑いようはない問題は、幸福追求権が基本的人権であるかどうかだが、基本的人権とはなにかについては憲法で明文規定があるわけではないので、それは解釈問題になる香川県はおそらく人権侵害に関してはそこを争っているのだと思うが、一般には幸福追求権は基本的人権に入れる考え方が主流で、入れないとする考え方をする憲法学者はまずいないし、裁判官もそれは同じ(本件だとゲームをする権利が幸福追求権の保護範囲かどうかも問題になるが、そこは入ることを香川県も前提にしているんだろう)
香川県の主張はかなり異端であるけれども、あくまで憲法解釈の枠内で極めて異例な主張をしているというだけであって、別に憲法が間違っているという主張をしているわけではないよ
タイトルの一部が大いに間違っている
県の今回の裁判担当者は、「ゲーム条例」に反対なので、条例は憲法違反だという判決を出してほしくてこう主張してる、という陰謀論。
通常、ゲーム条例によって、「幸福追求権としての自己決定権を侵害された」とか、「幸福追求権としての人格権を侵害された」という訴えになると思うんですが。しかし、「幸福追求権を侵害された」と来られたら、「幸福追求権それ自体は、普通の基本的人権ではないよ」となるのは当たり前ではないかと。
憲法に明記されていることを裁判で卓袱台返しできると思ってるならあたまわるいとしか言えないね。素人の井戸端会議で俺様解釈語り合ってるのとは違うんだぞ?
うーんそうじゃ無いのですよね幸福追求権は基本的人権として自由を追求することができることを定めてます逆に今回の条例はその自由を制約してしまうので全く逆です仮に今回の条例がゲームのプレイ権保護のように自由を保証する方向であれば衝突しませんが、そうではない以上、権利の大小・強弱の問題ではないですね
ただ法益として今回の規制で得られるものが制限しなかった場合より大きいのであれば、この条例は意味があり成立の余地があると判断されるでしょう香川県としてはその法益を科学的に出せないのであればなんらかの社会的コンセンサスを得ていることでも示す必要があるでしょうが、どちらも今ひとつ期待できないのではないかと個人的に思います
裁判は、それぞれの主張の正しさを判ずる場であって争論の元となった条例の正しさを判ずる場ではないのですよ。
で香川県の主張が「幸福追求権は基本的人権ではない」ですよ?
基本的人権なんて保証されてる物ではないでしょ。各々のその権利が競合しない範囲においては、他人のそれを侵害してはならないという物なだけ。
単なる病死で生存権を維持できなかったり、正当防衛で他人の生存権を犯してしまう事はある。
生得的にとか原理的にって話なら誰もが承知する当然の事で、そりゃオフトピってもんよ
日本国に属する組織・人格はそれらを保証できるように行動しなくてはならないそれらを侵害する可能性においては防止しなくてはならないという観点で、皆見てるんじゃないかい?
逆だ逆。他の権利が基本的人権に引っかかるまでは有効。ま、基本的人権に限らず他者の権利を侵害するまでだが。
基本的人権への干渉が許されるのは公共の福祉のみ。
基本的人権に対して優越するのが明示されているのは公共の福祉だが、基本的人権同士も競合するので同格の権利同士で干渉が無い訳では無い。
まぁ他者の同格の権利との調整の事を公共の福祉の一部と言われればその通りかもしれんが。
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幸福追求権はその他の基本的人権と同じではない (スコア:0)
ゲーム条例なんか潰れてしまえとは思いますが、
幸福追求権は、個人が幸福になることを保証する権利ではないので、その他の基本的人権と全く同じ扱いをされるものではないでしょう?
条例の規定が努力義務なのに「幸福追求権を侵害している」というという主張に対して、「いや、他の基本的人権とは違うから」と返すのは、別におかしくないと思いますが。
Re:幸福追求権はその他の基本的人権と同じではない (スコア:1)
反論が「条例は努力義務なので幸福追求権を侵害しない」だけならまだ理解できるものの、なんで「幸福追求権は基本的人権に含まれない」なんて余計な解釈までやってしまったんだろう。
そう言われたら、裁判所も違憲判決になるから香川県の主張を認められなくなっちゃうでしょよ。
Re:幸福追求権はその他の基本的人権と同じではない (スコア:5, 参考になる)
余計な解釈どころか憲法の条文を真っ向から否定しているんだよw
香川県は日本国憲法を認めない!ってね
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
タイトルが間違っている (スコア:0)
「幸福追求権は基本的人権とは言えないため人権侵害ではない」=「憲法が間違っている」ではないでしょ
憲法13条に幸福追求権は定められているから、幸福追求権が侵害されたならば権利侵害があることは誰の目にも疑いようはない
問題は、幸福追求権が基本的人権であるかどうかだが、基本的人権とはなにかについては憲法で明文規定があるわけではないので、それは解釈問題になる
香川県はおそらく人権侵害に関してはそこを争っているのだと思うが、一般には幸福追求権は基本的人権に入れる考え方が主流で、入れないとする考え方をする憲法学者はまずいないし、裁判官もそれは同じ
(本件だとゲームをする権利が幸福追求権の保護範囲かどうかも問題になるが、そこは入ることを香川県も前提にしているんだろう)
香川県の主張はかなり異端であるけれども、あくまで憲法解釈の枠内で極めて異例な主張をしているというだけであって、別に憲法が間違っているという主張をしているわけではないよ
タイトルの一部が大いに間違っている
Re:幸福追求権はその他の基本的人権と同じではない (スコア:3, 興味深い)
県の今回の裁判担当者は、「ゲーム条例」に反対なので、条例は憲法違反だという判決を出してほしくてこう主張してる、という陰謀論。
Re: (スコア:0)
通常、ゲーム条例によって、「幸福追求権としての自己決定権を侵害された」とか、「幸福追求権としての人格権を侵害された」という訴えになると思うんですが。
しかし、「幸福追求権を侵害された」と来られたら、「幸福追求権それ自体は、普通の基本的人権ではないよ」となるのは当たり前ではないかと。
Re: (スコア:0)
憲法に明記されていることを裁判で卓袱台返しできると思ってるならあたまわるいとしか言えないね。
素人の井戸端会議で俺様解釈語り合ってるのとは違うんだぞ?
Re: (スコア:0)
うーんそうじゃ無いのですよね
幸福追求権は基本的人権として自由を追求することができることを定めてます
逆に今回の条例はその自由を制約してしまうので全く逆です
仮に今回の条例がゲームのプレイ権保護のように自由を保証する方向であれば衝突しませんが、そうではない以上、権利の大小・強弱の問題ではないですね
ただ法益として今回の規制で得られるものが制限しなかった場合より大きいのであれば、この条例は意味があり成立の余地があると判断されるでしょう
香川県としてはその法益を科学的に出せないのであればなんらかの社会的コンセンサスを得ていることでも示す必要があるでしょうが、どちらも今ひとつ期待できないのではないかと個人的に思います
Re: (スコア:0)
裁判は、それぞれの主張の正しさを判ずる場であって
争論の元となった条例の正しさを判ずる場ではないのですよ。
で香川県の主張が「幸福追求権は基本的人権ではない」ですよ?
Re: (スコア:0)
基本的人権なんて保証されてる物ではないでしょ。
各々のその権利が競合しない範囲においては、
他人のそれを侵害してはならないという物なだけ。
単なる病死で生存権を維持できなかったり、
正当防衛で他人の生存権を犯してしまう事はある。
Re: (スコア:0)
生得的にとか原理的にって話なら誰もが承知する当然の事で、そりゃオフトピってもんよ
日本国に属する組織・人格はそれらを保証できるように行動しなくてはならない
それらを侵害する可能性においては防止しなくてはならない
という観点で、皆見てるんじゃないかい?
Re: (スコア:0)
逆だ逆。
他の権利が基本的人権に引っかかるまでは有効。
ま、基本的人権に限らず他者の権利を侵害するまでだが。
基本的人権への干渉が許されるのは公共の福祉のみ。
Re: (スコア:0)
基本的人権に対して優越するのが明示されているのは公共の福祉だが、
基本的人権同士も競合するので同格の権利同士で干渉が無い訳では無い。
まぁ他者の同格の権利との調整の事を公共の福祉の一部と言われればその通りかもしれんが。