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デジタル庁から発せられる文章は公文書ではないって事なのか?すなわち、行政からの通達ではないという認識で良いのかな
公文書は公文書管理法( 「公文書等の管理に関する法律」 [e-gov.go.jp])で定義され運用される。省庁の文書なので「行政文書」にあたるとすると、その定義は
◆ 行政文書行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
ということなので、「当該行政機関の職員が組織的に用い」てる文書を公開しているのだろうか?
それと、
除外されるのは販売しているものだけだよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
つまり… (スコア:0)
デジタル庁から発せられる文章は公文書ではないって事なのか?
すなわち、行政からの通達ではないという認識で良いのかな
Re: (スコア:0)
公文書は公文書管理法( 「公文書等の管理に関する法律」 [e-gov.go.jp])で定義され運用される。
省庁の文書なので「行政文書」にあたるとすると、その定義は
◆ 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
ということなので、「当該行政機関の職員が組織的に用い」てる文書を公開しているのだろうか?
それと、
Re:つまり… (スコア:0)
除外されるのは販売しているものだけだよ。