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犯罪収益移転防止法がらみでeKYCでの本人確認が許されている範囲と、公的文書を取得する際のそれとは別個だからなぁ。
金銭的被害に対する回復可能性と、公的文書の窃取に対する被害の回復可能性は違うだろうし。
例えば住民票を不正に取得することで資格を捏造したり。
高木浩光はそう言ってるが住民票ってそんなに身元確認が厳重だったっけってのは疑問まあリアルがたまたま緩いから原理の方もそれに合わせて甘くして良いとはならないか
高木氏は、身分証のコピーで許される郵送と比べて「同等じゃないよ。足がつく。犯罪行為の抑止力。 [twitter.com]」と言うけども、LINEと比べた足の付きやすさはどの点ですかね。郵便請求に目立つ違いというと、請求者が郵便物を投函する点ですが、高木氏が「検挙不可能なのがサイバーなんだよ。 [twitter.com]」というようなネットの現状と比べて、世間一般では郵便ポストってそんなに投函者の追跡性が高いと評価されているんでしょうか。もう一方のLINE請求にのみある、LINEやネット回線の登録情報に基づく追跡性を無視できるほどに。
この件においては、不正の成果がオンライン上では手に入らない。
郵送請求にしてもLINE請求にしても、住民票の写しは郵便で住民票の住所に送られてくる。それを抜き取る必要があって、ここがハードルが高い。これに比べたらパソコンで身分証を偽造して白黒コピー風にプリントアウトして郵送請求するハードルなんて屁のカッパだわな。eKYCを騙すのと変わらん。自分がやる立場なら全くハードルにならん。指紋をつけないよう気をつけるくらいだ。と言うかはっきり言って、いくら物的証拠が相手に送られるだの言われた所で、誘拐事件でもあるまいに印刷に使われたプリンターだ
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
金銭と公的文書では被害の回復度合いが違うからなぁ (スコア:3, すばらしい洞察)
犯罪収益移転防止法がらみでeKYCでの本人確認が許されている範囲と、公的文書を取得する際のそれとは別個だからなぁ。
金銭的被害に対する回復可能性と、公的文書の窃取に対する被害の回復可能性は違うだろうし。
例えば住民票を不正に取得することで資格を捏造したり。
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:0)
高木浩光はそう言ってるが住民票ってそんなに身元確認が厳重だったっけってのは疑問
まあリアルがたまたま緩いから原理の方もそれに合わせて甘くして良いとはならないか
Re:金銭と公的文書では被害の回復度合いが違うからなぁ (スコア:3)
高木氏は、身分証のコピーで許される郵送と比べて「同等じゃないよ。足がつく。犯罪行為の抑止力。 [twitter.com]」と言うけども、LINEと比べた足の付きやすさはどの点ですかね。
郵便請求に目立つ違いというと、請求者が郵便物を投函する点ですが、高木氏が「検挙不可能なのがサイバーなんだよ。 [twitter.com]」というようなネットの現状と比べて、世間一般では郵便ポストってそんなに投函者の追跡性が高いと評価されているんでしょうか。
もう一方のLINE請求にのみある、LINEやネット回線の登録情報に基づく追跡性を無視できるほどに。
Re: (スコア:0)
この件においては、不正の成果がオンライン上では手に入らない。
郵送請求にしてもLINE請求にしても、住民票の写しは郵便で住民票の住所に送られてくる。それを抜き取る必要があって、ここがハードルが高い。
これに比べたらパソコンで身分証を偽造して白黒コピー風にプリントアウトして郵送請求するハードルなんて屁のカッパだわな。eKYCを騙すのと変わらん。自分がやる立場なら全くハードルにならん。指紋をつけないよう気をつけるくらいだ。
と言うかはっきり言って、いくら物的証拠が相手に送られるだの言われた所で、誘拐事件でもあるまいに印刷に使われたプリンターだ