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「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windows
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
えーと (スコア:0)
『ぜんぶおまえらの責任でつかえよ?』てライセンスにもかいてあるはず。
「ビジネスを理解」してる人や会社もいるかもしれないけれど
『ビジネス?関係ねーや。ていうか金の話したがるお前は寄生虫。』
Re:えーと (スコア:1)
組込用のWindowsCEのライセンスがどうなっているかは知らないんですが、PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それにMicrosoftが「安全性を保証」
Re:えーと (スコア:3, すばらしい洞察)
Windowsならば、OSソースコードの中に知的所有権の侵害にあたるコードがあった場合
(まさしく今回のSCO問題のような事態になった場合)その責任はMicrosoftにあるので
訴訟の対象はMicrosoftになります。
T-Engineにしても、T-Engineの実装を行った団体がその対象になる。
問題は、Linuxについてはそのような「責任を取る組織」が存在せず、訴訟の対象が
直接ユーザにかぶってきてしまう、ということ。
Linuxそのものに料金はかからずとも、そのリスクヘ
Re:えーと (スコア:1)
「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windows
Re:えーと (スコア:0)
その根拠は?
Re:えーと (スコア:1)
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと
Re:えーと (スコア:0)
そういうレベルの根拠ですか。
それなら、どんな契約を結んでいようと契約を破棄してしまえば訴訟の対象にすることは可能なので、
契約を結んでいてもなんの意味もないですな。
そんな話ではなくて、た
Re:えーと (スコア:0)
> 能性は充分に高い。
MSはUnisysのときそれをしませんでした。
ユーザ保護のために特許特約を結んで
ユーザーが支払うべき特許料をMSが肩
Re:えーと (スコア:0)
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:1, 参考になる)
DLL使ってもそうですし
IEコンポーネントに皮をかぶせただけでもライセンス問題ですね
#415470> 「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」とい
#415470> う話と「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く
#415470> 別物だと思うが・・・。
結局同じことです。
GIF表示機能を持つMS製コモンダイアログやIEコンポーネント
のDLLをユーザーが利用した上でソフ
Re:えーと (スコア:1)
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?