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自宅で焼却する場合はしっかりとした小型焼却炉を使用する必要があります。
使用が認められる小型焼却炉の基準https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/16/2387.html [shijonawate.lg.jp]
・燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること・燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること・燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること
ガスコンロの上で使う器具は小型焼却炉の基準を満たしていないと違法だという意味ですか? そこの法律要件を挙げてもらえると助かります。私は中華鍋で燻製チップを燃やすしたりもしていますがこれはどうですか? 料理のお酒を燃やすフランベは? カクテル中のアルコールを燃やしたら(これはやったことないですが)?
自分でも調べてみますが。
# 四條畷市ってどこ?
書きかけが消えてしまった。ショック。かなり手抜きで再度書いた。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により政令で指定する例外以外の方法で廃棄物を燃やしてはいけない。廃棄物でなければこの法律には無関係。もっとも住んでいるところの火災予防条例とかあるかもしれない。
つまり「自宅で焼却」は法律要件を満たしているかどうか不明(つまり無罪)、「自宅でごみを焼却」は違法、でも「自宅でごみをたき火で焼却」は合法、ということか? たき火で燃やしてよければ、それは困らないんだが。
そして宗教行事であれば合法と。(仮に破魔矢とかが廃棄物だとしても)どんど焼きにぶち込んでも良いと。
で、たき火でなくても「日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」であれば合法。ガスコンロで燃やすのは「軽微」だと思うが「通常行われる」と言われると苦しいか。
とりあえず日記の「自宅で焼却」は燃焼のテストだったことにしよう。燃やしたのは廃棄物ではありません。うん。
# 廃棄物とはなにかってオカラの事件とかであったっけ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 [e-gov.go.jp]
(焼却禁止)第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。(略)三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
違反は「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、未遂も罰する、と。けっこうきびしい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300_20200401_501C... [e-gov.go.jp]
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。(略)三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
とにかく燃料を屋内で燃やすのは問題なさそうだな。ガスコンロはガスを燃やすのだから OK。燻製チップも OK。ごみはだめ。ということはごみから燃料を作り出せればいいのか? ますますオカラ事件に似てきたな。
> とりあえず日記の「自宅で焼却」は燃焼のテストだったことにしよう。燃やしたのは廃棄物ではありません。うん。
ご自分の都合のいいように解釈されている傾向があるようですね
…つまらない奴だな。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
違法行為です (スコア:1)
自宅で焼却する場合はしっかりとした小型焼却炉を使用する必要があります。
使用が認められる小型焼却炉の基準
https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/16/2387.html [shijonawate.lg.jp]
・燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること
・燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
・燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること
・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること
Re:違法行為です (スコア:2)
ガスコンロの上で使う器具は小型焼却炉の基準を満たしていないと違法だという意味ですか? そこの法律要件を挙げてもらえると助かります。私は中華鍋で燻製チップを燃やすしたりもしていますがこれはどうですか? 料理のお酒を燃やすフランベは? カクテル中のアルコールを燃やしたら(これはやったことないですが)?
自分でも調べてみますが。
# 四條畷市ってどこ?
Re:違法行為です (スコア:2)
書きかけが消えてしまった。ショック。かなり手抜きで再度書いた。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により政令で指定する例外以外の方法で廃棄物を燃やしてはいけない。廃棄物でなければこの法律には無関係。もっとも住んでいるところの火災予防条例とかあるかもしれない。
つまり「自宅で焼却」は法律要件を満たしているかどうか不明(つまり無罪)、「自宅でごみを焼却」は違法、でも「自宅でごみをたき火で焼却」は合法、ということか? たき火で燃やしてよければ、それは困らないんだが。
そして宗教行事であれば合法と。(仮に破魔矢とかが廃棄物だとしても)どんど焼きにぶち込んでも良いと。
で、たき火でなくても「日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」であれば合法。ガスコンロで燃やすのは「軽微」だと思うが「通常行われる」と言われると苦しいか。
とりあえず日記の「自宅で焼却」は燃焼のテストだったことにしよう。燃やしたのは廃棄物ではありません。うん。
# 廃棄物とはなにかってオカラの事件とかであったっけ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 [e-gov.go.jp]
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(略)
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
違反は「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、未遂も罰する、と。けっこうきびしい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300_20200401_501C... [e-gov.go.jp]
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
(略)
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
Re:違法行為です (スコア:2)
とにかく燃料を屋内で燃やすのは問題なさそうだな。ガスコンロはガスを燃やすのだから OK。燻製チップも OK。ごみはだめ。ということはごみから燃料を作り出せればいいのか? ますますオカラ事件に似てきたな。
Re: (スコア:0)
> とりあえず日記の「自宅で焼却」は燃焼のテストだったことにしよう。燃やしたのは廃棄物ではありません。うん。
ご自分の都合のいいように解釈されている傾向があるようですね
Re:違法行為です (スコア:2)
…つまらない奴だな。