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一部の流通業者による転売も問題になっているが、文書警告でも改善されない場合は、取引の制限もしくは中止を含む措置を講じることも検討しているそうだ。また同社はオークションサイトやフリマアプリの運営会社への協力要請を行う可能性にも言及している模様。
原則論で言えば、製造・販売者側が価格や流通に口を出すのは良くない。が、現状で、転売屋による弊害が大きいのも事実。
バンダイぐらい大手なら、ロビー活動や法務との入念な検討も可能だろうが、世の中には(ホビー分野に限らず)中小のメーカーもある。ここはひとつ、消費者庁に「転売の観測される度合いや、生活への必要性を加味した上で、メーカーはどれくらいの措置や要請までならOKか」のガイドラインを作って欲しいところだなぁ、と思ったり。
# 法制化は色々面倒だが、ガイドラインなら改訂も容易だし# 「ここまでは原則セーフ、それ以上は状況によってはアウト」ぐらいの温度感で良いのだから
逆だよ。問屋の契約では価格や流通に口出ししたほうがいいしたいていそうなってる。
これ問屋契約書のダウンロード販売サイトだけど、引用のような感じで価格や販売先の指定、そして必要に応じてその報告をさせるのが多い。口約束だけで納品させる方が多いけどwhttps://akiraccyo.thebase.in/items/1261959 [thebase.in]
> 【販売価格について】> 商法上、問屋は委託者が販売価格を指定した場合は、これを遵守する義務を負うとされています。
> 第4条(独占的販売権)> 【独占的販売権について】> 自社製品の販売を委託する問屋が自社製品の販売拡大を目指す地域の有力な問屋であるような場合、> その問屋に当該地域における独占的販売権を付与したほうが問屋も自社製品の販売に注力し、販売拡大につながることが多いです。> そこで、問屋に特定地域の独占的販売権を付与する場合は、このように、当該地域においては、委託者は自らまたは受託者以外の第三者に> 委託して本商品の販売を行わないことを規定します。> なお、問屋に独占的販売権を付与しない場合においても、念のために、その旨を規定しておいたほうがよいです。
> 第9条 (報告義務)> ★販売業務の履行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を> 確認しておく必要があります。
それ販売委託の契約書じゃん。そりゃ「委託されてた品を依頼より安くで売りました」が許されないってだけ。
ここで言われてる(そしてガンプラ等に絡む)問屋は、メーカーの委託販売ではなく、問屋が買い取ってるやつだよ。更にその問屋から買った小売店の金額に、メーカーは口は出せない。https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]この辺、100回ぐらい音読してきたら?
商法552条 問屋は、他人の為めに為したる販売又は買入に因り相手方に対して自ら権利を得。 義務を負ふ。 2 問屋と委託者との間に於ては、本章の規定の外、委任及び代理に関する規定を準用す。
そいつは法律上の問屋ではないってこった。もちろん問屋じゃない奴が問屋を名乗るのを禁止する法律はないけど。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
消費者保護という観点だと (スコア:0)
一部の流通業者による転売も問題になっているが、文書警告でも改善されない場合は、取引の制限もしくは中止を含む措置を講じることも検討しているそうだ。また同社はオークションサイトやフリマアプリの運営会社への協力要請を行う可能性にも言及している模様。
原則論で言えば、製造・販売者側が価格や流通に口を出すのは良くない。
が、現状で、転売屋による弊害が大きいのも事実。
バンダイぐらい大手なら、ロビー活動や法務との入念な検討も可能だろうが、世の中には(ホビー分野に限らず)中小のメーカーもある。
ここはひとつ、消費者庁に「転売の観測される度合いや、生活への必要性を加味した上で、メーカーはどれくらいの措置や要請までならOKか」のガイドラインを作って欲しいところだなぁ、と思ったり。
# 法制化は色々面倒だが、ガイドラインなら改訂も容易だし
# 「ここまでは原則セーフ、それ以上は状況によってはアウト」ぐらいの温度感で良いのだから
Re:消費者保護という観点だと (スコア:0)
逆だよ。
問屋の契約では価格や流通に口出ししたほうがいいしたいていそうなってる。
これ問屋契約書のダウンロード販売サイトだけど、引用のような感じで価格や販売先の指定、そして必要に応じてその報告をさせるのが多い。口約束だけで納品させる方が多いけどw
https://akiraccyo.thebase.in/items/1261959 [thebase.in]
> 【販売価格について】
> 商法上、問屋は委託者が販売価格を指定した場合は、これを遵守する義務を負うとされています。
> 第4条(独占的販売権)
> 【独占的販売権について】
> 自社製品の販売を委託する問屋が自社製品の販売拡大を目指す地域の有力な問屋であるような場合、
> その問屋に当該地域における独占的販売権を付与したほうが問屋も自社製品の販売に注力し、販売拡大につながることが多いです。
> そこで、問屋に特定地域の独占的販売権を付与する場合は、このように、当該地域においては、委託者は自らまたは受託者以外の第三者に
> 委託して本商品の販売を行わないことを規定します。
> なお、問屋に独占的販売権を付与しない場合においても、念のために、その旨を規定しておいたほうがよいです。
> 第9条 (報告義務)
> ★販売業務の履行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を
> 確認しておく必要があります。
Re: (スコア:0)
それ販売委託の契約書じゃん。そりゃ「委託されてた品を依頼より安くで売りました」が許されないってだけ。
ここで言われてる(そしてガンプラ等に絡む)問屋は、メーカーの委託販売ではなく、問屋が買い取ってるやつだよ。
更にその問屋から買った小売店の金額に、メーカーは口は出せない。
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
この辺、100回ぐらい音読してきたら?
Re: (スコア:0)
そいつは法律上の問屋ではないってこった。もちろん問屋じゃない奴が問屋を名乗るのを禁止する法律はないけど。