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> 床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた
地裁はなんでスーパーに支払い命令出したんだろうか一審の裁判官は「スーパーは30秒以内に落下物を回収すべきだ」みたいなことは言わなかったんだろ?裁判官の言う「落ちたまま」の許容時間は何秒、何分、何時間だったのだろうか
従業員が10分で1周したとしても、その10分間で天ぷら落下→転倒したとしてその責任はどうなるんだ?こんなもん従業員の巡回で防ごうとしたら、数メートル間隔に従業員複数人配置(しかも固定)し、監視・清掃しない限り回避不可能だろう
高裁の判示事項の要旨読むと地裁は何思ってこの判断出したの的な趣旨でちょっと笑える
そんなことは書いてないが何を思ってスコア:1なのか
サンクス!
読みましたが、床に落ちたかぼちゃの天ぷらが原因だったようなので、かぼちゃの天ぷらに関して規制すべきでしたね
冗談はともかく、客がトングで商品をピックアップするスタイルは、店側が注意しろってのはちょっと納得感あった
天ぷらが落ちていたのは天ぷら売り場ではなくレジ前ですからねえ。
客がトングで商品をピックアップするスタイルは、店側が注意しろってのはちょっと納得感あった
これが通るとバナナを売るなら店中に監視員を配置しろという話になる
レジ前の方が死角が多いし注意力が支払にそがれてしまうから転びやすい気が
それ言い出したら、特売商品(じゃなくてもいいけど)の周りも死角だらけになってしまうし商品物色していれば注意力が商品陳列棚に削がれてしまうのですが
だからレジ前云々ではないでしょうってこと
だからレジ前云々ではないと言っているのだが?
転びやすいかどうかだけではなく、店側の方でそれを防ぐための現実的な対策が可能だったかも含めて考えなきゃ
> 以下「本件天ぷら」という
思わず笑ってしまった。
理論的には可能、でも事実上無理っていうつもりで弁護したら前者だけの揚げ足取りされたとしか思えんな
それこそ技術的には可能とは「普通はやらないし、やろうとしたら非常に困難を伴うので諦めてください」という意味 [togetter.com]みたいに
旨い!ゲソ天だけにw
挙げ豚足かも
豚足の唐揚げ!鳥唐のような市民ケーンは得られないだろうけど旨いよね
定番のドイツ料理。
揚げ足っていうより地裁の裁判官が難癖付けて有罪にしたって方が的確だわ高裁で地裁の言い分がまるまる反論でつぶされてることからもね・・・とりあえず地域が違うので仮にお世話になっても当たることは無いけどこの裁判官のお名前は注意人物として覚えとく・・・
裁判官は全国転勤するよ?
京都地裁でも、同じような判決を出してますね。こちらは天ぷらではなく、掃除の水(モップで拭いたあと)とのことですが。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/692283 [kyoto-np.co.jp]
請求額もほぼ同じことから、参考にしたんだろうなぁと思いますがさて、こちらの判決は最終的にどうなるんでしょう。水と油では違う結論になるのかな?
水油の違いじゃなくて誰によってその原因が引き起こされて店員がその状況に気が付ける状態だったかってのが主眼だから滑ったって部分はともかく他は全然違うからこの場合は店側不利でしょうね・・・
店側の弁護に問題があったんじゃないですかね
地裁の開示している判示事項の要旨に店側の言い分が含まれて載ってるけど至極まともなこと言っててむしろトンデモ理論で責任おっかぶせてるのは地裁裁判官の方だわw
治療費くらい補填させてもいいんじゃねって感じじゃね?昔、福井地裁で対向車に突っ込まれたら避けなかったから4000万とかの判決があったような・・・突っ込んだ対向車のオーナー(助手席)が死亡したけど運転手は知り合いの学生で金が無い&保険が下りないから相手(社用車でそこの社長だかが乗ってた)から金をって話だったような。高裁の話は聞かないので確定したのかも?
> こんなもん従業員の巡回で防ごうとしたら、数メートル間隔に従業員複数人配置(しかも固定)し、> 監視・清掃しない限り回避不可能だろうその辺はリスクとコストを天秤にかけて責任者が決定すればいいんじゃないですかねどうやったって事故の確率はゼロにはできないんだし
リスクと言う意味では少なくともレジ周りで転ぶ可能性ってのは殆ど無いからね・・・高裁の判断でも引用されてるけどその辺りは消費者庁がスーパーではこの辺に気を付けてね!的なガイドライン的なものを出してて店側もその辺りはちゃんと管理しようねって事になっててお店側もその辺りに関してはちゃんと管理していた模様てわけでその辺りから結構逸脱した今回の事案は普通は店側によほどの過失がないとお咎めなしで終わるはずなんだけどね(高裁の棄却判断もこの辺の理由)ちょい古い統計だし事象のすべてって訳じゃないけど、下記ページに掲載されてる「消費者庁公表資料」においてもレジ周りでの転倒事故例が無いことからも店側が危険と判断して定期的に落下物等の確認を行うべき場所とは言い難いしね・・・
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_007/ [caa.go.jp]
この場合、目的は事故を防ぐことじゃなくて、事故が起こった時に「店は十分に配慮をした」って認定してもらうことだねもしそれの最低ラインが「数メートルおきに従業員を配置する必要がある」なんてことになったら、当たり屋みたいな連中は大喜びでスーパーの経営なんて不可能になるだろうね
床に何か落ちてないか自動検知して警報するカメラを配置すれば可能。
※ビジネスチャンスかもしれなかったのに
「ピピッ、ピピッ、店の信用が落ちてます」
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
地裁がおかしい (スコア:0)
> 床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた
地裁はなんでスーパーに支払い命令出したんだろうか
一審の裁判官は「スーパーは30秒以内に落下物を回収すべきだ」みたいなことは言わなかったんだろ?
裁判官の言う「落ちたまま」の許容時間は何秒、何分、何時間だったのだろうか
従業員が10分で1周したとしても、その10分間で天ぷら落下→転倒したとしてその責任はどうなるんだ?
こんなもん従業員の巡回で防ごうとしたら、数メートル間隔に従業員複数人配置(しかも固定)し、
監視・清掃しない限り回避不可能だろう
それぞれ判例へのリンク (スコア:3, 参考になる)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90670 [courts.go.jp]
東京地裁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89999 [courts.go.jp]
Re:それぞれ判例へのリンク (スコア:2, 興味深い)
高裁の判示事項の要旨読むと地裁は何思ってこの判断出したの的な趣旨でちょっと笑える
Re: (スコア:0)
そんなことは書いてないが何を思ってスコア:1なのか
Re: (スコア:0)
サンクス!
読みましたが、床に落ちたかぼちゃの天ぷらが原因だったようなので、
かぼちゃの天ぷらに関して規制すべきでしたね
冗談はともかく、客がトングで商品をピックアップするスタイルは、
店側が注意しろってのはちょっと納得感あった
Re:それぞれ判例へのリンク (スコア:1)
天ぷらが落ちていたのは天ぷら売り場ではなくレジ前ですからねえ。
これが通るとバナナを売るなら店中に監視員を配置しろという話になる
Re: (スコア:0)
レジ前の方が死角が多いし注意力が支払にそがれてしまうから転びやすい気が
Re: (スコア:0)
それ言い出したら、特売商品(じゃなくてもいいけど)の周りも死角だらけになってしまうし
商品物色していれば注意力が商品陳列棚に削がれてしまうのですが
Re: (スコア:0)
だからレジ前云々ではないでしょうってこと
Re: (スコア:0)
だからレジ前云々ではないと言っているのだが?
Re: (スコア:0)
転びやすいかどうかだけではなく、店側の方でそれを防ぐための現実的な対策が可能だったかも含めて考えなきゃ
Re: (スコア:0)
> 以下「本件天ぷら」という
思わず笑ってしまった。
Re:地裁がおかしい (スコア:2)
理論的には可能、でも事実上無理っていうつもりで弁護したら前者だけの揚げ足取りされたとしか思えんな
それこそ技術的には可能とは「普通はやらないし、やろうとしたら非常に困難を伴うので諦めてください」という意味 [togetter.com]みたいに
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
旨い!
ゲソ天だけにw
Re: (スコア:0)
挙げ豚足かも
Re: (スコア:0)
豚足の唐揚げ!
鳥唐のような市民ケーンは得られないだろうけど旨いよね
Re: (スコア:0)
定番のドイツ料理。
Re: (スコア:0)
揚げ足っていうより地裁の裁判官が難癖付けて有罪にしたって方が的確だわ
高裁で地裁の言い分がまるまる反論でつぶされてることからもね・・・
とりあえず地域が違うので仮にお世話になっても当たることは無いけどこの裁判官のお名前は注意人物として覚えとく・・・
Re: (スコア:0)
裁判官は全国転勤するよ?
Re:地裁がおかしい (スコア:2)
京都地裁でも、同じような判決を出してますね。
こちらは天ぷらではなく、掃除の水(モップで拭いたあと)とのことですが。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/692283 [kyoto-np.co.jp]
請求額もほぼ同じことから、参考にしたんだろうなぁと思いますが
さて、こちらの判決は最終的にどうなるんでしょう。
水と油では違う結論になるのかな?
## 白い馬も黒い馬も同じ馬。
## じゃ、白も黒も同じ色?
一部勝訴との事だけども控訴したみたいですね (スコア:1)
https://twitter.com/takeshimnet/status/1517750126357659648 [twitter.com]
Re: (スコア:0)
水油の違いじゃなくて誰によってその原因が引き起こされて店員がその状況に気が付ける状態だったかってのが主眼だから滑ったって部分はともかく他は全然違うからこの場合は店側不利でしょうね・・・
Re: (スコア:0)
店側の弁護に問題があったんじゃないですかね
Re: (スコア:0)
地裁の開示している判示事項の要旨に店側の言い分が含まれて載ってるけど至極まともなこと言っててむしろトンデモ理論で責任おっかぶせてるのは地裁裁判官の方だわw
Re: (スコア:0)
治療費くらい補填させてもいいんじゃねって感じじゃね?
昔、福井地裁で対向車に突っ込まれたら避けなかったから4000万とかの判決があったような・・・
突っ込んだ対向車のオーナー(助手席)が死亡したけど運転手は知り合いの学生で金が無い&保険が下りないから相手(社用車でそこの社長だかが乗ってた)から金をって話だったような。
高裁の話は聞かないので確定したのかも?
Re: (スコア:0)
> こんなもん従業員の巡回で防ごうとしたら、数メートル間隔に従業員複数人配置(しかも固定)し、
> 監視・清掃しない限り回避不可能だろう
その辺はリスクとコストを天秤にかけて責任者が決定すればいいんじゃないですかね
どうやったって事故の確率はゼロにはできないんだし
Re:地裁がおかしい (スコア:3, 参考になる)
リスクと言う意味では少なくともレジ周りで転ぶ可能性ってのは殆ど無いからね・・・
高裁の判断でも引用されてるけどその辺りは消費者庁がスーパーではこの辺に気を付けてね!
的なガイドライン的なものを出してて店側もその辺りはちゃんと管理しようね
って事になっててお店側もその辺りに関してはちゃんと管理していた模様
てわけでその辺りから結構逸脱した今回の事案は普通は店側によほどの過失がないとお咎めなしで終わるはずなんだけどね(高裁の棄却判断もこの辺の理由)
ちょい古い統計だし事象のすべてって訳じゃないけど、下記ページに掲載されてる「消費者庁公表資料」においてもレジ周りでの転倒事故例が無いことからも店側が危険と判断して定期的に落下物等の確認を行うべき場所とは言い難いしね・・・
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_007/ [caa.go.jp]
Re: (スコア:0)
この場合、目的は事故を防ぐことじゃなくて、事故が起こった時に「店は十分に配慮をした」って認定してもらうことだね
もしそれの最低ラインが「数メートルおきに従業員を配置する必要がある」なんてことになったら、当たり屋みたいな連中は大喜びで
スーパーの経営なんて不可能になるだろうね
Re: (スコア:0)
床に何か落ちてないか自動検知して警報するカメラを配置すれば可能。
※ビジネスチャンスかもしれなかったのに
Re:地裁がおかしい (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「ピピッ、ピピッ、店の信用が落ちてます」