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電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の 事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に 処する。」って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確どうも無理矢理っぽくてなあ…
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
詐欺罪は成立しない。一般に「詐欺だ」というので詐欺罪が簡単に成立すると思い込んでる人が多いのだけど詐欺罪の構成要件て大きく4つあって・人を欺くこと・欺かれた人が錯誤に陥ること・錯誤に陥った人が財産上の利益を移転すること・移転した財産を犯人が取得することのどれもが存在しないといけなくて、しかも各々が因果の流れに乗っていないといけない。
今回の事件では、舞台になっているのはネットバンキングでの出金とオンラインカジノへの入金だからいずれも人を欺く行為がない(最初の要件)。窓口での出入金を伴わない時点で、もう詐欺罪の検討の余地はないんですよ。ましてや、「誤振り込みされた他人のお金」というのも誤った解釈で、たとえ誤振込されようが自分の口座に振り込まれた時点で(すくなくとも預金債権として)「自分の金」ということになっている。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 興味深い)
電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
処する。」
って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:
・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義
・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確
どうも無理矢理っぽくてなあ…
Re: (スコア:0)
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。
今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:0)
詐欺罪は成立しない。
一般に「詐欺だ」というので詐欺罪が簡単に成立すると思い込んでる人が多いのだけど
詐欺罪の構成要件て大きく4つあって
・人を欺くこと
・欺かれた人が錯誤に陥ること
・錯誤に陥った人が財産上の利益を移転すること
・移転した財産を犯人が取得すること
のどれもが存在しないといけなくて、しかも各々が因果の流れに乗っていないといけない。
今回の事件では、舞台になっているのはネットバンキングでの出金とオンラインカジノへの入金だから
いずれも人を欺く行為がない(最初の要件)。
窓口での出入金を伴わない時点で、もう詐欺罪の検討の余地はないんですよ。
ましてや、「誤振り込みされた他人のお金」というのも誤った解釈で、たとえ誤振込されようが
自分の口座に振り込まれた時点で(すくなくとも預金債権として)「自分の金」ということになっている。