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日本国籍で海外に行って戦闘するという行為について日本の法律ではなんか決まってるんですかね。 仮にあっちで敵兵を殺害して日本に戻ってきたら逮捕されるとかそういう。
日本の法律的に、全く問題無いそうです。
私戦予備罪じゃないかという言説もあるけど、国際的に認められている国家の指揮下で義勇兵(≠傭兵)として戦闘している場合、その責任はすべて指揮している国家に帰属するので、兵士個人の罪にはならないとのこと。 そもそも私戦じゃないしな…。 もちろん通常の戦争犯罪を行ったり人道に対する罪とか行うと裁かれるけども、それは日本国内法ではなく国際法として裁かれるだけだね。
もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれるけども、現状では無い。 ※例えば、ロシア国民がウクライナ義勇兵になった場合は多分ロシア国内法で裁かれる。そういう法律あるとのこと。
外国で兵士していた例としては、例えばフランス外人部隊とか、米国の軍役についた日本人とか前例はいっぱいあるね。 ISISに参加しようとした人が捕まったりしてるのは、ISISは国家じゃないから。(自称してても国際的に認められていない)
そもそも私戦じゃないしな…。
私戦予備罪の「私戦」とはその戦争が私的なものか公的なものかではなく「私的に戦争に参加する」という意味なので「ウクライナ戦争は私戦じゃないからセーフ」とはならんのです
勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?ここでいう「私的」ってのはどこかの軍や政府の指揮下になく、自分で好き勝手に戦場に参加(つまり裏付けもなく)することを意味するんじゃないのかな。
>勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?
この場合の「私的に」とは「日本政府の意思によらず」という意味なので(私戦予備・陰謀罪(刑法93条)は刑法の「国交に関する罪」の章(刑法92条~刑法94条)にある。保護法益は日本の外交)「外国政府の指揮下にあったので私的ではない」という意味にもならんのです
だよな、だったら志願して、自衛官・警察官・海上保安官になる、法務省に入省して死刑執行職員になる、みんなNGだよ。
いや自衛官として所属することとそのあとの命令で戦争に参加することは別でしょ
> 法務省に入省して死刑執行職員...
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」が根拠.
> 警察官・海上保安官 …
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」かつ、刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」が成立するときのみ。認められなければ、殺人に加えて、刑法195条や196条(特別公務員暴行陵虐や特別公務員職権濫用等致死傷)で罰が
> 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。(日本の)法令又は(日本国内における)正当な業務ではないなら問題ないじゃんウクライナと正式に契約して公務員扱いだからウクライナにおける正当な業務でありウクライナの法令による行為だからな
日本国民である以上、日本が指揮する戦い以外は私戦という解釈もできると思うが。
外交権は日本政府が独占しいるし、憲法上日本政府にも地方自治体にも交戦権を認めていないので、当然刑法犯でしょう。自治体には予備の段階で刑法93条で適用されるでしょう。
現代日本では地方自治体が武力を持つ事は想定されていませんし、認められていませんあくまで自衛隊及びそれに準ずる組織を運用できるのは、日本国の行政機関のみです
地方自治体は自衛隊に対して支援要請はできますが、指揮権を有する事はありません廃藩置県以前の藩は軍閥組織であり、私兵を有する事が明文化されていませんが通例として認められていましたいまの県と、昔の藩を同列視する事は全くもって間違いです
その頃に今の法体系があったんですか?法治主義の意味わかってますか?
>つまり警察(と消防)が外国軍に対して自衛するのは犯罪ということですか
その「外国軍」が不法入国の外国人なのであれば、警察は普通に治安維持活動の一環として実力行使できると思いますが。
> 警察は普通に治安維持活動の一環として実力行使できる
警察の「普通」は警察官職務執行法で定められた場合です。戦時特例はありません。
軍事行動してる相手を警察が取り締まれない状態ってどんな状態なんだろう武器を持たずパスポート取得して正当に入国して暴力に訴えずに侵略してくるのかな
実際一般的な国では違法。
軍事行動に警察権で対応するって無理ゲー(敗戦直前)では?
不法入国して銃器を持った外国人が徒党を組んでいるのだから、銃刀法違反や入管法違反で逮捕できるし、逮捕に際して抵抗するようなら(できるかどうかはともかく)拳銃やらで制圧できるでしょう。現行犯なんだし。
できるかどうかはともかく。
私戦予備罪は、戦闘を始める前の予備・陰謀行為を戒めるものなので、すでに戦闘に参加しちゃった人は対象としてません。どちらかというと、傷害、放火、殺人罪の国外犯規定が適用されるかが問題となっています。これについては、我が国と対立しない国の正規軍に組み入れられた上でその業務を遂行しているので、正当業務行為であるとして罪を問われないという論理になっています。「正当」というところが匙加減なのですが、日本を外交上不利な立場に陥れるおそれがあるとか、軍の命令とはいえ戦争犯罪として咎められる行為を犯したとか、そういう事情があれば正当業務行為とはいえないとして処罰対象にすることはありえます。
それは人治主義だね。中国適法運用。
> 日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれる
徴兵義務のある在日韓国人は全滅になるな。
まさかの在日米軍軍人全員逮捕である
ヒント:治外法権
米軍の軍人には治外法権はないよ。そもそも治外法権は130年位昔に撤廃されている。今日よく治外法権と言われるのは外交特権のある大使館員であって駐日米軍の軍人はそこには含まれません。但し、日米地位協定の関係でぐちゃぐちゃした特権的項目があるのでこの辺は非常にわかりにくい。
日韓の2重国籍になってる人はひっかりますが、帰化してないなら関係ないのでは。
私戦予備は外交上の犯罪として定められていて、日本人が戦争に参加することによって、外交上の国益を損ねることを防ぐため。もし義勇兵に参加した日本人が民間人を虐殺するような事件が起きて、国際的な非難を浴びるような事態になれば、さくっと適用されるんじゃね。
日本海外派遣で、業務上過失傷害・致死罪の国外犯規定が無いことが、国連から問題視されました。 同様に、虐殺(関係ない民間人を殺害)した本人には殺人罪の国外犯規定が適用されるが、それを命じた指揮者(上官・司令官: 大臣含む)を処罰する規定が日本にはないことも問題点として指摘されています。
※ ちなみに、上官への不服従・反抗については国外処罰規定は早急に整備されました。現場には厳しく指揮官は甘いのです。
でも何故か「私戦罪」は無い(廃されたと聞く)んだよね。
私戦罪は、もともと幕府に黙って長州や薩摩がイギリス他と交戦したという歴史があり、それを明治政府が禁止しようと設けた規定。だから、個人を罰せるかと言われたら従来説では無理(最近の政権だと歴史的な経緯が考慮さ
義勇兵って職業なの?趣味の延長でしょ。
出国の自由については、一時的なもの(移住でない外国旅行など)以外は公共の福祉で制限されるというのが判例(帆足計事件)。実際、旅券法13条でパスポートの発券制限は合憲となっている。
> もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれるけども、現状では無い。
日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
禁止というよりは宣言に近いのだけど、スラドやネトウヨさんが嫌いな憲法9条では外国の兵士になることも憲法違反ですね。解釈の問題になるかもしれないですけど、日本という国としてではなく「日本国民は」とあります。
御周知のとおり、日本国憲法は日本国という看板に過ぎず、看板と中身が違っていても罰則規定がないので破り放題ですけどね。日本国憲法で最も足りないものは罰則規定じゃないだろうか。
憲法は国民を縛るものではなく政府を縛るものなので日本国民個人が違憲であることを問われることはないし罰されもしない。憲法に罰則規定がないのは当然なのである。政府が憲法にのっとった法律を作ってその法律でもって国民を罰することはできる。
なるだけなら問題なくね?また、今回のウクライナの場合も自衛だから問題なくね?
憲法上規定がないので軍人が敵を殺しても良いという法律がありません。つまり自衛隊員は殺人を禁じられているわけです。
憲法上、自衛隊員は殺人を禁じられていない(そもそもあらゆる殺人は憲法ではなんら禁止されていない)
刑法だって殺人は禁止していない。罰があると規定しているだけ。そういう議論がしたいの?
それは国を縛るものであって、国民には適用されない。「国権の発動たる戦争」ってあるでしょ。
まぁそれを言うなら、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の部分で、被侵略側を援護することは正当化されてしまう。
憲法を出してくるなら前文の理念も理解しなければならない。
日本国民は、恒久の平和を念願し、...われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。...われらは、いづれの
この議論はきっと日本がやる軍事活動はすべて戦争ではないのでハーグ陸戦条約のタグいがみたいな極論に発展するのだろうな。
アニメの宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーが海賊対策で所有の外洋クルーザー銃器を積んでて逮捕されたって話があったなああれは日本に帰る際にどこかの国に預けてたら無罪だったのだろうか。
#とうろおぼえでググったら覚せい剤やら大麻やら船じゃなくて自宅の自動車の中から見つかって逮捕されてて#銃器を持ってた言い訳が船に乗った時の海賊対策という話でだいぶ記憶と違った。#あと、2013年に海賊対策措置法なんてのが成立してたんだねえ
問題ありますよ。誰が断言したんですか?普通に国外犯扱いになるので殺人罪・私戦予備罪が適用されます
ただ、実際に適用するかどうかが非常に曖昧なので問題あり・無しの両論が出ているのですなおシリアに渡航して傭兵として活動しようとした方々が私戦予備罪で捕まった事例があったはずです
いや、この場合、現地で軍に入った個人は私戦予備罪の対象外です。他国の戦争に参加する目的で出国の準備を行う場合などが対象で、すでに着手しちゃった戦争については該当しません。
ISIL相手にシリアへ向けて出国しようとしていたのが私戦予備罪で止められたのはまさにこの予備段階であるからであって、ぶっちゃけ海外旅行中に参戦しちゃったのなら対象外だったでしょう。
まあそうやって創立を都合よく解釈改正して確信犯的犯行を重ねればよいのでは。
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お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
日本国籍で海外に行って戦闘するという行為について日本の法律ではなんか決まってるんですかね。
仮にあっちで敵兵を殺害して日本に戻ってきたら逮捕されるとかそういう。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:0)
日本の法律的に、全く問題無いそうです。
私戦予備罪じゃないかという言説もあるけど、国際的に認められている国家の指揮下で義勇兵(≠傭兵)として戦闘している場合、その責任はすべて指揮している国家に帰属するので、兵士個人の罪にはならないとのこと。
そもそも私戦じゃないしな…。
もちろん通常の戦争犯罪を行ったり人道に対する罪とか行うと裁かれるけども、それは日本国内法ではなく国際法として裁かれるだけだね。
もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれるけども、現状では無い。
※例えば、ロシア国民がウクライナ義勇兵になった場合は多分ロシア国内法で裁かれる。そういう法律あるとのこと。
外国で兵士していた例としては、例えばフランス外人部隊とか、米国の軍役についた日本人とか前例はいっぱいあるね。
ISISに参加しようとした人が捕まったりしてるのは、ISISは国家じゃないから。(自称してても国際的に認められていない)
Re: (スコア:0)
そもそも私戦じゃないしな…。
私戦予備罪の「私戦」とはその戦争が私的なものか公的なものかではなく「私的に戦争に参加する」という意味なので「ウクライナ戦争は私戦じゃないからセーフ」とはならんのです
Re: (スコア:0)
勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?
ここでいう「私的」ってのはどこかの軍や政府の指揮下になく、自分で好き勝手に戦場に参加(つまり裏付けもなく)することを意味するんじゃないのかな。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:2)
>勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?
この場合の「私的に」とは「日本政府の意思によらず」という意味なので(私戦予備・陰謀罪(刑法93条)は刑法の「国交に関する罪」の章(刑法92条~刑法94条)にある。保護法益は日本の外交)「外国政府の指揮下にあったので私的ではない」という意味にもならんのです
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
ですので、「日本国内において」であることを立証できない限り罪に問えません。
でまあ、3条に殺人罪(第199条)があるのでこれが適用可能か否かですが、ウクライナ義勇兵はウクライナ正規軍の中の外人部隊として、ウクライナ政府により正規に軍人として認められているわけですから、国家により(軍事行動としての)殺人を許容されており、問題になりえません。
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
だよな、だったら志願して、自衛官・警察官・海上保安官になる、法務省に入省して死刑執行職員になる、みんなNGだよ。
Re: (スコア:0)
いや自衛官として所属することとそのあとの命令で戦争に参加することは別でしょ
Re: (スコア:0)
> 法務省に入省して死刑執行職員...
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」が根拠.
> 警察官・海上保安官 …
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」かつ、刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」が成立するときのみ。認められなければ、殺人に加えて、刑法195条や196条(特別公務員暴行陵虐や特別公務員職権濫用等致死傷)で罰が
Re: (スコア:0)
> 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(日本の)法令又は(日本国内における)正当な業務ではないなら問題ないじゃん
ウクライナと正式に契約して公務員扱いだからウクライナにおける正当な業務でありウクライナの法令による行為だからな
Re: (スコア:0)
日本国民である以上、日本が指揮する戦い以外は私戦という解釈もできると思うが。
Re: (スコア:0)
例えば薩摩藩の命令で英国と戦ったような史実があるわけですが。
Re: (スコア:0)
外交権は日本政府が独占しいるし、憲法上日本政府にも地方自治体にも交戦権を認めていないので、当然刑法犯でしょう。自治体には予備の段階で刑法93条で適用されるでしょう。
Re: (スコア:0)
現代日本では地方自治体が武力を持つ事は想定されていませんし、認められていません
あくまで自衛隊及びそれに準ずる組織を運用できるのは、日本国の行政機関のみです
地方自治体は自衛隊に対して支援要請はできますが、指揮権を有する事はありません
廃藩置県以前の藩は軍閥組織であり、私兵を有する事が明文化されていませんが通例として認められていました
いまの県と、昔の藩を同列視する事は全くもって間違いです
Re: (スコア:0)
その頃に今の法体系があったんですか?法治主義の意味わかってますか?
Re: (スコア:0)
緊急時に自衛隊がどこまで迅速に行動できるもんなのか
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
>つまり警察(と消防)が外国軍に対して自衛するのは犯罪ということですか
その「外国軍」が不法入国の外国人なのであれば、警察は普通に治安維持活動の一環として実力行使できると思いますが。
Re: (スコア:0)
> 警察は普通に治安維持活動の一環として実力行使できる
警察の「普通」は警察官職務執行法で定められた場合です。戦時特例はありません。
Re: (スコア:0)
軍事行動してる相手を警察が取り締まれない状態ってどんな状態なんだろう
武器を持たずパスポート取得して正当に入国して暴力に訴えずに侵略してくるのかな
Re: (スコア:0)
実際一般的な国では違法。
Re: (スコア:0)
軍事行動に警察権で対応するって無理ゲー(敗戦直前)では?
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
不法入国して銃器を持った外国人が徒党を組んでいるのだから、銃刀法違反や入管法違反で逮捕できるし、逮捕に際して抵抗するようなら(できるかどうかはともかく)拳銃やらで制圧できるでしょう。現行犯なんだし。
できるかどうかはともかく。
Re: (スコア:0)
私戦予備罪は、戦闘を始める前の予備・陰謀行為を戒めるものなので、すでに戦闘に参加しちゃった人は対象としてません。
どちらかというと、傷害、放火、殺人罪の国外犯規定が適用されるかが問題となっています。
これについては、我が国と対立しない国の正規軍に組み入れられた上でその業務を遂行しているので、正当業務行為であるとして罪を問われないという論理になっています。
「正当」というところが匙加減なのですが、日本を外交上不利な立場に陥れるおそれがあるとか、軍の命令とはいえ戦争犯罪として咎められる行為を犯したとか、そういう事情があれば正当業務行為とはいえないとして処罰対象にすることはありえます。
Re: (スコア:0)
それは人治主義だね。中国適法運用。
Re: (スコア:0)
> 日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれる
徴兵義務のある在日韓国人は全滅になるな。
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
まさかの在日米軍軍人全員逮捕である
Re: (スコア:0)
ヒント:治外法権
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
米軍の軍人には治外法権はないよ。そもそも治外法権は130年位昔に撤廃されている。
今日よく治外法権と言われるのは外交特権のある大使館員であって駐日米軍の軍人はそこには含まれません。
但し、日米地位協定の関係でぐちゃぐちゃした特権的項目があるのでこの辺は非常にわかりにくい。
Re: (スコア:0)
日韓の2重国籍になってる人はひっかりますが、帰化してないなら関係ないのでは。
Re: (スコア:0)
私戦予備は外交上の犯罪として定められていて、日本人が戦争に参加することによって、外交上の国益を損ねることを防ぐため。
もし義勇兵に参加した日本人が民間人を虐殺するような事件が起きて、国際的な非難を浴びるような事態になれば、さくっと適用されるんじゃね。
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
日本海外派遣で、業務上過失傷害・致死罪の国外犯規定が無いことが、国連から問題視されました。 同様に、虐殺(関係ない民間人を殺害)した本人には殺人罪の国外犯規定が適用されるが、それを命じた指揮者(上官・司令官: 大臣含む)を処罰する規定が日本にはないことも問題点として指摘されています。
※ ちなみに、上官への不服従・反抗については国外処罰規定は早急に整備されました。現場には厳しく指揮官は甘いのです。
Re: (スコア:0)
でも何故か「私戦罪」は無い(廃されたと聞く)んだよね。
Re: (スコア:0)
私戦罪は、もともと幕府に黙って長州や薩摩がイギリス他と交戦したという歴史があり、それを明治政府が禁止しようと設けた規定。だから、個人を罰せるかと言われたら従来説では無理(最近の政権だと歴史的な経緯が考慮さ
Re: (スコア:0)
義勇兵を止めることこそ憲法違反だしな
Re: Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
義勇兵って職業なの?
趣味の延長でしょ。
Re: (スコア:0)
出国の自由については、一時的なもの(移住でない外国旅行など)以外は公共の福祉で制限されるというのが判例(帆足計事件)。
実際、旅券法13条でパスポートの発券制限は合憲となっている。
Re: (スコア:0)
> もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれるけども、現状では無い。
禁止というよりは宣言に近いのだけど、スラドやネトウヨさんが嫌いな憲法9条では外国の兵士になることも憲法違反ですね。
解釈の問題になるかもしれないですけど、日本という国としてではなく「日本国民は」とあります。
御周知のとおり、日本国憲法は日本国という看板に過ぎず、看板と中身が違っていても罰則規定がないので破り放題ですけどね。
日本国憲法で最も足りないものは罰則規定じゃないだろうか。
立憲主義というのを理解しよう (スコア:2)
禁止というよりは宣言に近いのだけど、スラドやネトウヨさんが嫌いな憲法9条では外国の兵士になることも憲法違反ですね。
解釈の問題になるかもしれないですけど、日本という国としてではなく「日本国民は」とあります。
御周知のとおり、日本国憲法は日本国という看板に過ぎず、看板と中身が違っていても罰則規定がないので破り放題ですけどね。
日本国憲法で最も足りないものは罰則規定じゃないだろうか。
憲法は国民を縛るものではなく政府を縛るものなので
日本国民個人が違憲であることを問われることはないし罰されもしない。憲法に罰則規定がないのは当然なのである。
政府が憲法にのっとった法律を作ってその法律でもって国民を罰することはできる。
Re: (スコア:0)
なるだけなら問題なくね?
また、今回のウクライナの場合も自衛だから問題なくね?
Re: (スコア:0)
憲法上規定がないので軍人が敵を殺しても良いという法律がありません。つまり自衛隊員は殺人を禁じられているわけです。
Re: (スコア:0)
憲法上規定がないので軍人が敵を殺しても良いという法律がありません。つまり自衛隊員は殺人を禁じられているわけです。
憲法上、自衛隊員は殺人を禁じられていない(そもそもあらゆる殺人は憲法ではなんら禁止されていない)
Re: (スコア:0)
刑法だって殺人は禁止していない。罰があると規定しているだけ。そういう議論がしたいの?
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
「日本からは戦争を仕掛けません」
ということでしかない。
だっていくら日本が平和を希求したって、敵国が攻めてきたら戦争になるのだから。今のウクライナのように。
だから自衛権は当然のものとして扱われている(そもそも国連憲章で個別的自衛権も集団的自衛権もうたっていて、その国連憲章を日本は受け入れているわけで)
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
それは国を縛るものであって、国民には適用されない。
「国権の発動たる戦争」ってあるでしょ。
まぁそれを言うなら、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の部分で、被侵略側を援護することは正当化されてしまう。
憲法を出してくるなら前文の理念も理解しなければならない。
Re: (スコア:0)
この議論はきっと日本がやる軍事活動はすべて戦争ではないのでハーグ陸戦条約のタグいがみたいな極論に発展するのだろうな。
Re: (スコア:0)
アニメの宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーが海賊対策で所有の外洋クルーザー銃器を積んでて逮捕されたって話があったなあ
あれは日本に帰る際にどこかの国に預けてたら無罪だったのだろうか。
#とうろおぼえでググったら覚せい剤やら大麻やら船じゃなくて自宅の自動車の中から見つかって逮捕されてて
#銃器を持ってた言い訳が船に乗った時の海賊対策という話でだいぶ記憶と違った。
#あと、2013年に海賊対策措置法なんてのが成立してたんだねえ
Re: (スコア:0)
問題ありますよ。誰が断言したんですか?
普通に国外犯扱いになるので殺人罪・私戦予備罪が適用されます
ただ、実際に適用するかどうかが非常に曖昧なので問題あり・無しの両論が出ているのです
なおシリアに渡航して傭兵として活動しようとした方々が私戦予備罪で捕まった事例があったはずです
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
ISILに参加することを企てた大学生に対して適用した(史上初)事例ですが、これは不起訴処分となっています。
これは「日本国内において計画した」という要件を満たすので適用できたんです。
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
いや、この場合、現地で軍に入った個人は私戦予備罪の対象外です。
他国の戦争に参加する目的で出国の準備を行う場合などが対象で、
すでに着手しちゃった戦争については該当しません。
ISIL相手にシリアへ向けて出国しようとしていたのが私戦予備罪で止められたのは
まさにこの予備段階であるからであって、ぶっちゃけ海外旅行中に参戦しちゃったのなら
対象外だったでしょう。
Re: (スコア:0)
まあそうやって創立を都合よく解釈改正して確信犯的犯行を重ねればよいのでは。