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そういう場合は捜査協力を任意で願うのが筋だと思うのですが、 開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって 職権乱用じゃないですかねえ。
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で 「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」 と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。 で、問題なのが47氏がコレに応じない場合 そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて 任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
犯罪と直接関係無い状況での家宅捜査は難しいと俺は聞いている。
その通りですが、それを決めるのは裁判官です 警察がある家の証拠を押さえるために家宅捜索を行いたいと考えたら、 捜索差押令状を裁判官に請求します。令状には「どんな物を」「なぜ差し押さえるのか」を記載してあって、裁判官はソレを見て礼状を出すか出さないかを決めます。 #当然令状がなければ強制捜査をすることはできない もっとも、家宅捜索したい相手が任意にコレに応じて必要な物を提出するなら 令状は必要有りません。 #家宅捜索を受ける相手がそれに納得して応じてるわけで、何の権利の侵害もないわけですから
ど
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
作者をどんな容疑で? (スコア:2, 興味深い)
ソフトウェア自体は合法だと思うんだけど。今までの判例やら
DeCSSやらを見ると。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:5, 参考になる)
それに伴って、被疑者2名の著作権法違反の容疑の捜査のため
必要な証拠の押収という目的で捜索差押令状を請求、裁判官から発布を受けたんでしょ。
あくまで、被疑者の犯罪行為を明らかにするための証拠集めであって、
47氏が何らかの犯罪を行っているという理由からじゃないと考えますが。
また、警察から参考人としてwinnyとはなんぞやということについて事情聴取を受けるでしょうが、
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって
職権乱用じゃないですかねえ。
まぁ、任意で頼んでも断られるだろうし、断られたら結局は
捜査令状を取って強制捜査されるのでしょうけど。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で
「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」
と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。
で、問題なのが47氏がコレに応じない場合
そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて
任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
どういう物か明らかにする必要はあるだろうけど、それって犯罪捜査と関係あるの?
winsock32.dllの動作で被告側がぶつくさ言う可能性があると考えれば、マイクロソフトに家宅捜査入るの?
マイクロ
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
その通りですが、それを決めるのは裁判官です
警察がある家の証拠を押さえるために家宅捜索を行いたいと考えたら、
捜索差押令状を裁判官に請求します。令状には「どんな物を」「なぜ差し押さえるのか」
を記載してあって、裁判官はソレを見て礼状を出すか出さないかを決めます。
#当然令状がなければ強制捜査をすることはできない
もっとも、家宅捜索したい相手が任意にコレに応じて必要な物を提出するなら
令状は必要有りません。
#家宅捜索を受ける相手がそれに納得して応じてるわけで、何の権利の侵害もないわけですから
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/28/1298.html
を見ると、同一性の鑑定はACCSに頼んでいるわけで、犯人の割り出しや証拠固めではないよね。
俺は相当きわどい行為だと思う。
公判でプロトコルを説明するだけのために、強制捜査し、捜査で得た資料を使うのか。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
プロトコルの話をして反論できる弁護士がいるかが問題だし
仮にいたとしても、それを裁判官が理解して判決に加えるか疑問。
罪状を認めているなら、簡易裁判所で一回公判して、その場で判決。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
正直きちんとした刑事裁判で判例が出るのが望ましい。
罪状を認めた上の略式起訴なら、検察側に立証責任はないので
「何が問題点なのか?」「どういう権限(法的根拠)何を捜査したのか?」
「復号して照合したとはどういう事なのか?」等の疑問点は
明らかにならない。
でも、略式裁判なんだろうな~
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
犯意認めて調書取られているでしょ。今更争ってもどうにもならん気がする。
作者が証人として呼ばれ「被告が使ったソフトは、私の自宅から警察が押収したwinnyとは仕様が大きく異なる違うバージョンの物です。警察が押収した奴は
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
>「著作権を持っていると言っていた奴に許諾を得てから送信可能な状況にした」言い出すと
それがどーしたという話だぞ、これは。
こんなしょーもない言い訳が通ると真剣に思いますか?
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
誰かに騙されてやったことが証明さえ出来れば(偽ならば偽だと検察側が立証しなければならない)、故意にやったことにはならない。あくまでも過失。
著作権者に与えた被害に関する賠償義務は免責されないが、刑事事件としての処罰は不適切。
例えば、linuxで某企業が著作権侵害を述べているようだが、例えその主張が通ったとしても、GPLで公開されている奴を利用している一般ユーザーが過去に遡って刑事罰を与えられることは無いのと一緒。
例えば、あたかも自分の管理サイトであるかのごとくリンクを張っているちゃんばば掲示板のトップペ
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
誰かが、例えば「小泉純一郎」とかという個人なら、その主張は成り立つ
可能性があるが、誰かが「(特定されない)誰か」だと無理でしょうね。
その主張が成り立つなら、「架空の誰か」を想定することで著作権法自体が
意味がなくなってしまう。というか法体系自体が崩壊しかねない。