Winny使用者が著作権法違反で逮捕、作者も強制捜索 511
ストーリー by GetSet
思惑は色々、それぞれ 部門より
思惑は色々、それぞれ 部門より
非常に多くのタレコミをいただいたが、その中からShidho曰く、"読売新聞の記事によると、京都府警が、今日27日、「Winny」を利用していた群馬県高崎市の41歳の男性と、愛媛県松山市の19歳の男性を著作権法違反の容疑で逮捕したとのこと。当然Winnyでの摘発は初めて。
なお、41歳のほうは9月25日ごろにハリウッド映画を、19歳のほうは9月12日ごろにゲームボーイアドバンスのゲームを共有していたことがわかっているとのこと。
なお、同日(27日)にWinnyの制作者47氏も家宅捜索されたそうで、公式ホームページも閉鎖されている。"
暗号解読? (スコア:3, すばらしい洞察)
> 府警は独自の操作技術を開発、暗号も解読して発信者を特定したという。
Re:暗号解読? (スコア:2, 参考になる)
入手したソフトを自分のHPに掲載した事が発覚の発端で、 その後ACCSに依頼してWinnyの利用を確認した、と INTERNET Watch [impress.co.jp]は報道しています。
Winnyは中継・キャッシュシステムに特徴があるのだと思っていたのだけれど、そこで違法性を問われているわけではなさそうですね。
「Winnyで逮捕」という書き方で報道されていますが、この記事を読むと、「Winnyを違法ファイルの交換に使うと逮捕される」ということをアナウンスするために、Winnyの名前が出してあるというようにも読めます。
むしろ、47氏が家宅捜査を受けたという報道が気にかかります。
もちろん、犯罪に寄与しやすい道具を提供したため事情を調査されただけの事、でしょうが。
Re:暗号解読? (スコア:2)
Re:暗号解読? (スコア:1, 興味深い)
Re:暗号解読? (スコア:3, 興味深い)
>たしかDVDのコピーソフト関連だったかしらん。
>その論理だと違法捜査ちゅうことになると思うんだが…
それ、著作権の私的私用のための複製権の適用除外項目の話だと思う(30条1項2号)。
>(私的使用のための複製)第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
>1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
>2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
で、警察は私的複製している訳じゃない。
>それ以前の問題として、通信の秘密という憲法で保障された権利の侵害になる可能性があるんじゃないかな。
不特定相手に公衆送信しているものに関して、その主張は無理なんじゃないの?
>とくに通信の暗号化解除はDeCSSなんかとは意味が違うと思う。
>そう考えると警察が暗号解読してまで捜査する可能性がないと思うんだが。
暗号解読って警察は言っているみたいだけど、同じアルゴリズム積めば受信者はデコードできるよね。
例えば、SSL使っているページ、盗み見れないけど受信者はデコードして見れるでしょ。
受信者がデコード出来ない環境はありえない訳で、受信したときのパケットを見て中継者はわれる。
受信したファイルが該当映画か確認して、著作権者にも確認してもらう。
後は中継者のIPアドレスからISP特定。照会状出して利用者特定(返答なければ、令状とって家宅捜査)。
令状とって中継者のパケット盗み見るか家宅捜査。
後はこの繰り返しをやれば一網打尽なんじゃないの?
ACCSを使ったのは、第三者として照明してもらうためだと思う。
作者は無料HPサービスでサイト開いていたらしいが、片っ端から照会状打って、返答貰っていると思う。それじゃなければ特定されないよね。
ついでに、作者のサイトとか、それ関係のサイトに出入りしていた奴のログから、ISPわれて、ISPに照会されて、既に誰がどのIPアドレスを使っていたのかわれているだろうな。
今回の事件捜査を名目にかなりのny利用者リストは持っていると考えていた方が良いだろうね。
Re:暗号解読? (スコア:2)
将来、解の公式みたいのが発見されるかもしれないとか、そう言った話ではないと思う。
これを持って、「その絶対的な頑健性は数学的にきちんと証明されていません」と言うのには抵抗あるね。
解の公式が発見されていないことで強度が証明されているんだから。
Re:暗号解読? (スコア:2)
>将来、解の公式みたいのが発見されるかもしれないとか、そう言った話ではないと思う。
って書いているんだけど。
話がぐるりと一周しているよ。
ついでに、CSSって鍵がハードに記録されているのが問題なのではなく、鍵の部分は暗号化して隠すことになっているのにそのまま載せてしまったメーカーがいたって話じゃなかったっけ?
8801のFD時代(正確にはカセットテープ時代のプロテクトからだけど)から延々プロテクトとプロテクト外しは見てきているけど、FDならFDC(フロピディスクコントローラー)を叩くので、数バイトのコードを検索してそこから探し始める。
それへの対策として、コード部分をローテーやシフトやビット演算など色々使ってエンコードして記録して置き、使うときにデコードして使う。
ブートセクターだけだと直ぐに場所が見つかるから、後チェックするようにする。
エラーメッセージなど手がかりになる物は全てエンコードして記録。
ゲームの様に楽しんでいた時期もあったな。
話を戻すが、受信者は鍵を持っているからデコード出来る。デコード出来るということは鍵を持っている。
だから、鍵自体の強度の話はそもそも関係ないはず。
Re:暗号解読? (スコア:2)
解の公式が存在しないということで数学的に証明されております。
将来解の公式が発見されるとか、既に発見されているが公表されていないだけと言う話は、そもそも彼はしていないと言うのは私の主張です。
「概ね」の話を理解していないのですか?
>だから「複号化されないことになっている」と書いたつもりなんですけどね。
(#444156)
ってmightさんが述べていましたよね。
これを「何があろうと絶対復号されない」と言う意味に受け取っているのですか?
そう言う意味だと誰も言っていないんだけど。
貴方が「絶対的な物」と決め付けているだけでしょ。
鍵が盗まれたことと力押しを同じような物として述べているのはどうかと思うが、今回の話は京都府警が握っているかどうかの話なんだからさ。新発見の解の公式を使ったとか、暗号そのものを力押ししたなんてありえないだろ。
今回のケースではありえないんだよ。
ノーベル賞クラスの専門家が「解の公式新発見」と言った物に対して、「複号化されないことになっている」なんて言ったら「絶対的な物」と言い否定して変なことを言っていることになるけど、今回のケースはそう言う話じゃないよ。
京都府警ごときが、現段階で数学者が「解の公式が無い」と言っている暗号を破れるはずが無い。破れると思っているのならば理解に苦しむよ。
ついでに、
まともに議論したいのならば、挙げ足取りの国語の話などするな。悪い口を言うな。
他がまともな意見だったとしても、相手にしたくない(されない)。
Re:暗号解読? (スコア:2)
『「簡単に解く手法が存在しない」と数学的に証明された』なんて誰も言っていない。
数学的に証明と言う意味を狭義に受け取り、広義で書いた物を否定しているだけ。
広義で書かれている物を狭義を持って否定するのは、そもそも意味を成さない。
それと、「chanbabaはまったく基礎的な知識さえないのに」「chanbabaには無理でしょうが」と言うのは議論を放棄した奴のせりふ。
それすら理解出来ないのですか?
貴方は議論ではなく言いがかりをつけているだけ。
RSA暗号で分かりやすいのはここ、数学の知識が無くても分かるように書かれているよ。
http://www.maitou.gr.jp/rsa/rsa10.html
勉強したいのならばどうぞ。
>「概ね」の話を理解していないのですか?
>もともとのmightのコメントには「概ね」の「お」の字も書いてありません。実際mightの次のコメントでもchanbabaの言うような「概ね」と言うような補足はまったく見られま
「概ねではない、絶対的な物だ」と否定していない。
あの話も広義で書かれている物を貴方は狭義を持って否定しているに過ぎない。
>なにせ公開鍵暗号のことを偉そうに語っているのに、そのごく基礎さえ理解できていないんですから。ほんとうにマヌケですね。
「偉そうに語っている」と言うのは事実ではない。貴方か勝手に感じているだけ。
そもそも、「数学的証明」と言う意味を「未来永劫解の公式が発見されないことの証明」などと捉えているのは貴方だけでしょ。
Re:暗号解読? (スコア:2)
(中略)
>同一性の鑑定では“いちWinnyユーザー的な利用方法を用いた調査”によって被疑者が送信可能化にしていた著作物をリモートから鑑定。本物であることを確認したという。この際、著作物はすでに復号化されており、復号化済みのファイルを鑑定したという。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/28/1298.html
ってことなんで、「Winnyの暗号化を解読した」とは、単なる一般受信者としての普通のデコードを意味するのだと思う。
「独自の方法」と言っているのはあくまで、身元やIPアドレスの特定だけ。
Re:暗号解読? (スコア:2)
ファイルもハッシュ値もハッシュ生成式も公開されているが、何故本物と判断出来るのかは、ハッシュ値を逆算で同じにするのは極めて大変だから。
この大変さが暗号と一緒。
読むかどうか分からない添付された説明書の内容を改竄し、逆算でMD5やSHA-1の値を一緒にするのは数日で出来る様な話みたいに聞こえる。
ハッシュや暗号は逆算で簡単に求められない奴を使っているんじゃないの?
RSAも、公開鍵と物と暗号された奴から、秘密鍵を特定出来ないよ。
と言うか、3番行為は、winny使えば自ら復号出来る。
ついでに、「Winnyの暗号を警察が復号したことを認めたくないようだけど」って話。
「復号」と「暗号解読」って別の意味でしょ。広義では一緒だけど、狭義では違う。
一般の受信者は、MXとか別からファイルを仕入れなくても、受信しダウンロード出来なければソフトとして機能しないでしょ。
https(ssl)のサイトのhtmlが受信者でデコードされなければ意味を成さない。これと一緒。
誇大表現として「暗号解読」として警察が発表しただけなんじゃ?
どこにも暗号自体を破ったなんて話は載っていない。
ところで、中継者から受信者に送信される奴に一番初めの送信者情報載っているの?
IPアドレスと一番初めの送信日付時間情報。
この情報ってファイルの復号とは関係ないんじゃないの?
Re:暗号解読? (スコア:2)
>そのセッションに問題のコンテンツが流れているかどうかが分かれ目なのですから。無関係なコンテンツだったら誤認逮捕です。
既に書きましたが、IPパケットのヘッダーにある送信元と送信先のIPアドレスは偽れません(一部の環境だけが偽れますが)。大抵は送信元IPアドレスを偽るとISPのルーターでそのパケットは破棄されるからです。
中継者と受信者の通信で、中継者のIPアドレスは暗号化出来ないのです。受信者にはバレバレ。
暗号化されていないのだから、暗号を破る必要はそもそも無いのです。
警察が受信者になれば、その時の中継者のIPアドレスは警察に通津抜けです。
>># 警察は1億台のクラスタリングとかやって力押ししてたりして。
>># 20万のサーバーでも20兆円かかるな。
>
>計らずともchanbaba氏は「1億台のクラスタリング」で「力押し」する必要性を示唆しているわけですが、何を「力押し」するんでしょうか?
必要性の示唆ではなく冗談です。
>DUAL CPUが3GHz overの時代ですよ。
>総当たりすれば、解けるでしょう。
(#442423)
と言っていた人もいたので。
私は中継者は摘発出来ると判断しています。作者宅に家宅捜査するくらいなんだから、中継者宅も家宅捜査出来るでしょ。
暗号を破るときの総当りでの突破は、鍵が128ビットならば十進数で39桁。端末一台で回して突破出来るようなものじゃない(突破出来るのならば鍵のビット数を増やせば良いだけ)。
それに対して受信したときのやり取りしている相手の数はたかが知れている。
あるセッションだけ止めたり、どのパケットが届いた後にファイルがデコード出来たかなどの情報と検証は手作業でも出来るくらいでしょ。
警察が中継者になって捜査すれば(受信者も警察)、送信元情報はガバガバ集まると思うけど。
送信権や複製権の侵害で摘発することはおとり捜査になるけど、送信可能化権だからね。
Re:暗号解読? (スコア:2, 参考になる)
通信傍受法(盗聴法)による裁判所の許可な訳ですが、
これは、組織犯罪が条件ですから、これが適応されたかは
わかりません。
Re:暗号解読? (スコア:1, おもしろおかしい)
なんて内容でbugtraqあたりポストされたら国際的な問題に 発展したりしそうですね。。。
#もうされてるかな。
Re:暗号解読? (スコア:1, おもしろおかしい)
認めたとされています。
理由は「ネットで有名になりたかった。」
自称・木本さんは実社会で有名になってしまいました。
Re:暗号解読? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:暗号解読? (スコア:2)
俺はIPアドレスから割り出した段階で逮捕状出ていると思う。
容疑を認めて調書に署名捺印したって事なんじゃないの?
調書自体が重要な証拠になるので、警察は欲しいんだよ。
作者をどんな容疑で? (スコア:2, 興味深い)
ソフトウェア自体は合法だと思うんだけど。今までの判例やら
DeCSSやらを見ると。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:5, 参考になる)
それに伴って、被疑者2名の著作権法違反の容疑の捜査のため
必要な証拠の押収という目的で捜索差押令状を請求、裁判官から発布を受けたんでしょ。
あくまで、被疑者の犯罪行為を明らかにするための証拠集めであって、
47氏が何らかの犯罪を行っているという理由からじゃないと考えますが。
また、警察から参考人としてwinnyとはなんぞやということについて事情聴取を受けるでしょうが、
参考人であればあくまで任意捜査の範囲ですから
これを拒否することもできます。
#捜査の過程で47氏が何らかの違法行為を行っていることが明らかとなれば
その段階で新たに47氏に対する捜査活動が始まるでしょうが
もっとも今回の家宅捜索の本当の目的は
家宅捜索でwinny関連の資料一切合切を手に入れて、今後の摘発を楽にするということだと思いますが。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
どういう物か明らかにする必要はあるだろうけど、それって犯罪捜査と関係あるの?
winsock32.dllの動作で被告側がぶつくさ言う可能性があると考えれば、マイクロソフトに家宅捜査入るの?
マイクロソフトがソースの公開や仕様の公開に簡単に応じるの?
中継の概念や仕様は作者じゃなくても語れるよね。
俺は作者宅の家宅捜査って、winnyのどういう物かの証明のためではなく、ログの取得が目的だと感じてます。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
犯意認めて調書取られているでしょ。今更争ってもどうにもならん気がする。
作者が証人として呼ばれ「被告が使ったソフトは、私の自宅から警察が押収したwinnyとは仕様が大きく異なる違うバージョンの物です。警察が押収した奴はまだ一般に公開しておりません」とか、
被告が「私が使っていたソフトと違うソフトを証拠物として警察は提示している」とか「著作権を持っていると言っていた奴に許諾を得てから送信可能な状況にした」言い出すと、どうやって検察側が崩すのか興味あるけどね。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
誰かに騙されてやったことが証明さえ出来れば(偽ならば偽だと検察側が立証しなければならない)、故意にやったことにはならない。あくまでも過失。
著作権者に与えた被害に関する賠償義務は免責されないが、刑事事件としての処罰は不適切。
例えば、linuxで某企業が著作権侵害を述べているようだが、例えその主張が通ったとしても、GPLで公開されている奴を利用している一般ユーザーが過去に遡って刑事罰を与えられることは無いのと一緒。
例えば、あたかも自分の管理サイトであるかのごとくリンクを張っているちゃんばば掲示板のトップページの複製や送信の許諾をここでしたとしよう。
俺(ちゃんばば)の管理下で著作権がちゃんばばにあると信じて複製した場合で、かつ、ちゃんばば掲示板の管理者が許諾していない場合、刑事罰を与えれるかはかなり疑問。
こっちからはリンク張っただけだから、確認作業としては不適切であっても、誤解したのはあくまでも過失であって故意ではない。
例えば、俺が映画(他人の著作物)をキャプチャーして動画ファイルを作り、公衆送信可で公開したとしよう。
このファイルを受信し、公衆送信可だからwinnyで送信した奴がいたとしよう。
こいつに刑事罰を与えれるのならば、出版放送業界は常に前科者になることを覚悟しなければならないことになってしまう。
話を戻すが、「それがどーしたという話」なのは、民事事件でしょ。刑事事件は「そんな事実は無い」と検察側は証明しなければならない。
と言うか、今回の件は、DVDなどから落としたことも公表されているから、既に調書取られて証拠にされてしまっている(はず)ので、今更争っても無駄なんだけど。
ついでに、ベクターにも「ちゃんばば」って名でソフトが公開されているけど、ベクターから俺に照会が一度も来た事は無い。
連絡先のメールアドレス、俺今は使っていないからだろうけど。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
映画の配給会社を名乗る奴がいたら、常に偽者と判断するの?
他国で、ウイルス頒布で捕まった奴が不正アクセスで他人が行ったと主張して無罪を勝取った話があった気がします。
真実はどうなのかは知らないが、検察には立証責任がある。
俺の著作物に俺自身が「転載可」などと書いて頒布した。
それがベクターで公開されている。ベクターは俺に確認せずに「転載可」と物に書いてあるから頒布している。
俺が自ら配布したものに「転載不可」と書いてあったらベクターの担当か社長を逮捕起訴出来るのか?
俺はどう考えても「故意性」は微妙だと思うぞ。
それと同じように逮捕された奴が、DVDから落としたと言わず、「転載可」と書かれたいて奴しか俺はnyで流していないと言ったら、かなり微妙な話になると思うよ。
著作権の権利がある期間は長く死後50年。俺に連絡取れないからベクターは連絡してこないのだろう。
この状況で、40年後俺が死んで、更に40年経ったときに、俺の子孫が俺自身が「転載可」として公開したことを知らず勘違いしてベクターを告訴した場合、ベクターは転載許諾を得たことを証明出来るのか?
公表後からの年数で40年だけだったとしても、相当つらいはず。
ニフにアップしたのが作者本人であることを証明しなければならないよね。
クレジットカードの支払い情報とかは80年後には追い切れないんじゃないの?
そのとき使っていたクレジットカード俺既に使っていないからね。住所も何度も変わっている。
ベクターが証明しなければならないことは、刑事事件なんだから故意にやったか否か、単なる過失かでしょ。
それと今回の逮捕された奴は同じ立場だと思うけど(それを主張するのならばね)。
ISPのHTTPのproxyサーバーも、キャッシュ禁止になっていないページを複製頒布する。
何処から仕入れたかと言った情報さえ提示すれば、免責されるのが実態でしょ。
無料HPサービスにアップしている奴でも信頼し複製しているよ。
nyが掲示板システムみたいな物と考えると、プロバイダー法の適用になり民事ですら免責される可能性すら出ると思う。
関係無い話とは全く思えないけど。
逆にそう言った逃げ道を断つために、DVDから落としたとかの調書を取っているんでしょ。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
>と主張するんだ?(「おめでたい」としか言いようがない。)
>
>「この会社の許可した担当者は?、次のこの会社の担当者は?」と聞かれると
>「忘れましたでも、口頭で許可をもらったことは覚えています」ですか?
口約束は契約ではないとでも言いたいのですか?
と言うか、何度も書いていますが、ベクターにアップされている私の著作物に関してはベクターからの接触がないので「口約束すらありません」。
会社の色々な文書って何年保管していますか?
「ちゃんばば」が検索して探せないほど知名度が低いと判断したとしても、まだ40年ほど著作権はあります。
知名度があると判断されれば、著作権は死後50年でしょ。
>#あなたって、Anti-Winnyのイメージの拡散をねらう
>#ACCSかRIAJのエージェントですか?
その発想は何処から出てきたのでしょうか?
リンク張っている俺のサイトや「ちゃんばば accs」で検索すれば、ACCSのエージェントと言う発想は出てくるわけ無いんだけど。
何故、「完全否定し証拠を提示できれば判決は微妙だ」といった趣旨で書き込みをすると、メーカー側のエージェントと疑うの?
逆だろ。
「微妙だ」と言った書き込みに対して「微妙のわけない」と俺の主張を否定する方がメーカーや警察の側に立っているのでしょ。
あらためて言うが「転載可」「公衆送信可」などと言った奴が物に書いてあったら、転載されているのが実態。
俺の出したベクターの話で言えば、そもそも俺が著作権者でなく違法アップ者だった場合と、俺が著作権者で著作者の俺自身が「転載可」と書いたかは、俺以外知っている奴はいない。ベクターから俺への接触は無い。
linuxだって某企業が一部について著作権を主張しているよね。主張した後なら兎も角、主張する前に遡って刑事罰が適用されると思っていますか?
罰を与えれれるとすると時効は3年だから3年前まで遡れるよね。
知らないで転載や公衆送信した奴は「故意」にやったとして刑事罰が課せられるのですか?
信じたお前が悪いと言った話は、過失であり故意ではない。「普通の感覚で言えば信じるなんてありえない」と言える状況は、ベクターの例でもproxyのキャッシュの例でも、そこまで言える状況では無いはずです。googleなんて勝手に転載しているくらい。
自分がアップせずに掲示板の様に他者がアップするシステムならば、プロバイダー法の適用で事後対応でも損害賠償ですら免責されるのですよ。
「違法コピー品である」と言う事実を知っていなければ、刑事では幇助か共犯になるだろうし、民事では賠償責任を負うだろう。しかし、知らなければ過失、IPアドレスとかの情報の隠蔽をしていなければ幇助の適用も無理でしょ。
ベクターやlinuxの話は別と言っていた方もいたが、winnyはそれらとは別と言う論拠が俺には分からない。
今回の事件はDVDからも落としたってことだから罰を与えられるのは当然だが、もし、違法コピーする意思がなく、「転載可」と書かれた物だけをwinnyでアップしていたのだとしたら刑事罰を与えるのは俺は不適切だと思う。
口約束の話は、徹底した確認作業をしていなければ刑事罰を与えられると主張しているようで、俺には理解出来ない。
疑わしきは罰せず、刑事罰の立証責任は検察にある。立証が困難だから罰を与えて良いという発想は変だよ。
公衆送信化権があるのだから民事でも十分叩くことは可能だよ。受信した事実の有無は関係なく送信可能な状況にしてあったら叩けるのだから。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
不満があるなんて思ってもいませんが。
不満と言うか疑問に感じているのは、作者宅の家宅捜査。
「責任」が大きいとかは、過失責任の話でしょ。違うの?
重過失で故意と同等と判断出来る状況とでも言いたいのですか?
あくまでも逮捕された彼がDVDとかから落とさずに、転載可と書かれた奴だけをwinnyで送信していたと仮定した話なんだけど(仮定の話を否定されたので話が続いている)。
公判維持のために作者宅の家宅捜査は当然的な話が出ていたよね。
俺は「転載可」として流れている物を転載する行為に対して刑事罰を与えるのは無理判断しているし、winnyの仕様とかは小さな物だと思っている。
正規品との同一性の確認も、winny使ってデコードしたファイルと同じ内容と言うだけであり、彼がDVDから落としたのかは自白に頼っているのでしょ。
「違う映画だ」という話はしていません。
「転載可」と書かれているか、書かれていなくても「転載可」という暗黙の了解が存在するのかを考えると、ファイル共有ネットワークに投げ込まれた物は「転載可」と判断するに十分な状況であるとも言えるよね。
微妙ではあるが、そう判断される可能性がある。
ってことは、一番の肝は、警察は自白に頼ったってこと。自白させるだけの証拠があったのかもしれないが、その辺については非公開でしょ。
だからこそ、完全否定されて故意性を争われたらどうなるのよみたいな話で、実際まともな企業でも著作権者に約束すら取っていないのが現状って話は十分関係あると思うんだけどね。
Re:道具としての危険性 (スコア:1, 興味深い)
それでも自動車の存在が許されているのは
自動車の生む利が害を上回っているからです
(同じようなことは2ちゃんねるとか
風俗とかエロゲームなどにも言えるかもしれません)
Winnyが違法行為の温床になっていることは
使用している誰の目にも明らかです
Winnyは果たしてそういうマイナスを打ち消せるだけのものを
生み出してこれたでしょうか?
「完全匿名で情報の流通ができる」というのは
確かに大いなる利点ではありますが、
でもそれって結局「可能性」でしかないわけですよね?
(今までは)
そういうWinnyの利点をもっと世間にアピールできるほど
プラスの面で生かすことが出来ていれば
社会とも共存していけたんじゃないだろうかとも思うんですがね
(BBS計画とかはその意味で惜しかった)
現状ではあまりにも害が大きすぎるんですよねー
Winnyの持つ「可能性」だけで世間はそういう害に
目をつぶることはちょっと出来ないんじゃないかな
Re:道具としての危険性 (スコア:2, 興味深い)
憲法第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
そして、刑罰法規では類推解釈が禁じられてるというのが通説判例です。
そもそも、「違法性」と「正当性」は対立概念ではないです。また、47氏が何ら刑罰法規にふれていなくも民事裁判で負ける可能性はあります。
公式サイト以外でも (スコア:2, 興味深い)
winnyのキモはwinnyを起動しているホストを登録する初期ノードのサイト
だと思っていたのですが、その初期ノード登録サイトも閉鎖されている
様なので、winnyユーザ・ファイル交換は限りなく減少するのではないか
と思われます。
初期ノード情報ってwinnyのアキレス腱だと思うので、winny作者は匿名
BBS機能を使ってその情報流通を行うとしていたのだろうなと妄想する
わけ。
しかしつかまってしまってはしょうがないですな。でもどうやって作者
を割り出したのかな。
2chのダウンロード板はお祭り状態ですね(笑) (スコア:2, おもしろおかしい)
これは敗北を意味するのか?否!始まりなのだ!
京都府警に比べ我がダウソの権力は30分の1以下である。にも関わらず今日まで
戦い抜いてこられたのは何故か?諸君!我が、Winnyの使用目的が正しいからだ!
一握りの著作権所有者がネットにまで膨れ上がった著作物を支配して50余年!
ネットに住む我々が自由を要求して、何度当局に踏みにじられたかを思い起こすがいい。
P2Pの掲げるダウンローダー一人一人の自由のための戦いを、神が見捨てる訳は無い。
Winnyの父!諸君らが愛してくれた47氏は死んだ!何故だ!?
諸君らはこの逮捕を対岸の火と見過ごしているのではないのか?
しかし、それは重大な過ちである!京都府警は聖なる唯一のP2Pを汚して生き残ろうとしている。
我々はその愚かしさを京都府警の捜査官共に教えねばならんのだ。
47氏は、諸君らの甘い考えを目覚めさせるために、死んだ!戦いはこれからである。
我々の軍備はますます復興しつつある。京都府警とてこのままではあるまい。
諸君らの友も、氏も、当局の無思慮な取締りの前に死んでいったのだ!
この悲しみも怒りも忘れてはならない!それを47氏は死を以って我々に示してくれたのだ!
我々は今、この怒りを結集し、当局に叩きつけて初めて真の勝利を得ることが出来る!
この勝利こそ、逮捕者全てへの最大の慰めとなる!
ダウンローダーよ立て!
悲しみを怒りに変えて、立てよダウンローダー!
winnyは諸君等の力を欲しているのだ!
ジーク! ダウソ!
ジーク・ダウソ! ジーク・ダウソ!
ジーク・ダウソ! ジーク・ダウソ!
ジーク・ダウソ! ジーク・ダウソ!
命が惜しけりゃ匿名P2Pソフトは作るな (スコア:2, 参考になる)
47氏は Gnutellaの開発者がどんな最期を遂げたか [srad.jp] も知ってただろうし、とうに身許が突き止められているとも考えていたでしょう。孤立的な環境では自分の安全を担保しようにも有効な手立てはほとんど考えられないですが、あえて非合法複製品を大量に保管しておいてわざと起訴されるようにすれば安全でしょうか。起訴されなければ名乗り出る。しかし、それで通り魔や心臓発作や自殺 (に見える不慮の死) の可能性が消えるわけでもありません。
誰かの権益を失わせるような何かを開発するのなら、反社会的行為とみなされて見せしめに吊るされる可能性を念頭において、ワンクッション置いて開発者の安全を保てるような機構を利用するのがいいでしょうか。
そんな面倒な手続きを省いて手軽に匿名性を実現するためのP2Pでもあるって? だとすると、命と引き換えに自由を求めるようなものですか。真に束縛を受けない「自由なソフトウェア」というのは「自由な言論」と同じぐらい高価につくものなのでしょう。
京都といえば斜陽産業のメッカ? (スコア:2, 興味深い)
でも、P2Pソフトなんて、他に沢山作れる人、いますよ。今やプロトコルも仕組みも多くの人がわかっているし、なによりも日本にだけ作者がいるわけはない。インドや中国、韓国なんて、それこそゴマンといそうです。
どこかの国で1人のP2Pソフト作者をとらえてみたところで、たいした影響はない。作ったソフトは既に流通しているし、インターネットの仕組み自身がもともとはP2Pから始まったようなものだし、それ向きにできているし。
警察がインターポールと協力していたとしても、この流れは止めることはできないと思いますよ。ガサを受けた47氏には気の毒だけど、結局彼は世界の大きな流れに沿ったソフトウエアの1つを開発したにすぎない。
そういう意味で、彼にはもっと自分のやったことに誇りを持ってほしいですね。外野がどう言おうと、また、たとえ偶然にしても、彼が国家の一部からにらまれるほど価値のあるものを作った、そして広めた、というのはたしかなことなのだから。これはある意味、ソフトウエア開発者として大変名誉なことだよ。歴史的、世界的に見てね。そして警察はそれを世間に向かって公的に証明してくれたわけだから、警察にも感謝の気持を忘れないようにね。
とりあえず警察にはへいこらしておいて、出たらその後のことを考えるといいと思う。彼は自信をもっと持ってこの先をすすんでいいのだと思うよ。そして47氏がもうやる気がなくとも、世界の誰かが必ずやる(やっている)ことだから、そういう人にバトンを渡してもいいわけだし。
さあ、帰ってビールでも飲むかな。
ACCSのサイトがダウンちう? (スコア:1)
Re:ACCSのサイトがダウンちう? (スコア:3, 参考になる)
平成15年11月27日
インターネットに接続したユーザー同士のコンピュータ間で直接データを送受信することを可能にする「ファイル交換ソフト」のうち、著作物データ(ファイル)の入手が特に容易であるとして利用者の急増が懸念されている「Winny」を使って、著作権者に無断でゲームソフトなどを不特定のインターネットユーザーに送信し得る状態に置いたとして、京都府警察本部ハイテク犯罪対策室、五条警察署は平成15年11月27日、愛媛県松山市の無職男性A(19歳)と、高崎市の自営業男性B(41歳)の自宅をそれぞれ著作権侵害(公衆送信権の侵害)の疑いで家宅捜索し、同日この男性らを逮捕しました。
ユーザー同士のコンピュータ間で直接データを送受信するしくみ(ピア・ツー・ピア、Peer To Peer)を実現する「WinMx」、「Winny」等のファイル交換ソフトは、数年前から世界規模で爆発的に普及しており、ブロードバンド化に伴って、音楽ファイルだけでなくソフトウェアや映像ソフト、写真集など多様な著作物が権利者に無断で送受信されています。
ACCSが今年1月時点で実施したユーザー調査では、ファイル交換ソフトを「現在利用」していた人は、国内のインターネットユーザーの3.4%に当たる約98万6,000人、「過去に利用」の経験がある人は3.0%・約87万人となり、合計約185万6,000人がファイル交換ソフトの利用経験を持っていたと推計されます。昨年(平成14年)1月に実施した同様の調査では、ファイル交換ソフトの利用経験を持っていたと推計されるのは約145万人であり、1年間で、新たに約40万人以上のファイル交換ソフトユーザーが増加したと見られています。
Aは、自宅のパソコンにインストールしたファイル交換ソフト「Winny」を利用して、インターネットに接続した上で、任天堂株式会社の「スーパーマリオアドバンス」や株式会社ハドソンの「ボンバーマンストーリー」など、パソコンのハードディスクに記録した「ゲームボーイアドバンス」用のゲームソフトなどを、不特定のインターネットユーザーに対して送信できる状態にし、著作権者の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した疑いが持たれています。
Bは、自宅のパソコンにインストールしたファイル交換ソフト「Winny」を利用して、インターネットに接続した上で、アメリカ映画の「ビューティフル・マインド」など、パソコンのハードディスクに記録した映像ソフトなどを、不特定のインターネットユーザーに対して送信できる状態にし、著作権者の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した疑いが持たれています。
Aが「Winny」を使って送信可能な状態にしていたのは、携帯型ゲーム機「ゲームボーイアドバンス」用のゲームソフト57タイトル。Aは、57タイトルをそれぞれ圧縮した上で1つのファイルにまとめ、「(GBA ROM エミュ)0001-0100(J)」とのファイル名で送信可能な状態にしていました。
京都府警では、男性らの著作権侵害行為の捜査を進めていましたが、ACCSでは警察からの要請に応え、Aに関して、ファイル交換ソフトを利用したソフトウェアの送信可能化状況について調査を実施したほか、対象となったソフトウェア(プログラム)について正規のものとの同一性を確認するなど、捜査に全面的に協力しました。京都府警では、今回告訴を行った2社のほか、このファイルに含まれる他のゲームソフトタイトルについても捜査を進めていく予定です。
「Winny」は、利用者間のファイル交換が容易なだけでなく、ファイル転送には第三者のユーザーを介在させるなど、匿名性を保持する機能が強化されたファイル交換ソフトとして、インターネットの電子掲示板などで話題となっており、ユーザーの増加と著作権侵害行為の蔓延が懸念されています。本年1月のACCSによる調査では、ファイル交換ソフトユーザーの22.8%・約22万5,000人が「Winny」を使ったファイル交換を経験していることが推計されています。
ファイル交換ソフトをめぐっては、平成13年11月28日、「WinMX」を使って著作権者に無断でビジネスソフトなどを不特定のインターネットユーザーに送信し得る状態にしていたとして、当時19歳の男子大学生と、当時20歳の男子専門学校生の2人が、公衆送信権侵害の容疑で京都府警に逮捕されています。ファイル交換ソフトを使った著作権侵害の刑事摘発は、これに次いで2例目となりました。
「Winny」製作者のホームページでは、「私がファイル共有ソフトに興味を持ったのは、当時ファイル共有ソフト使用ユーザーから逮捕者が出たということ(これは明らかに変だと思った)というのもありました」として、この逮捕が「Winny」製作のきっかけのひとつとなったことが記されています。
なお、「プロバイダー責任制限法」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
Re:ACCSのサイトがダウンちう? (スコア:1)
アクセスが殺到しているのか、F5攻撃なのか。。。
1を聞いて0を知れ!
/.Jインタビュー (スコア:1)
以前、Oliver氏がインタビューしたいと書いていた [srad.jp]ので、楽しみにしていた。もしかしたら機を逸してしまったかも知れないが、可能ならいつか実現したい。
どうですか?>編集子
実は (スコア:1, おもしろおかしい)
#[暗号解読]が怖いのでAC
大新聞が違法行為助長? (スコア:1, 興味深い)
具体的なソフト名まで出しちゃうと
結果的に違法行為を助長することになりはしませんかね
この記事を読んでWinnyに興味を持つような人は
おそらく違法なファイル交換専用ツールとしか認識しないでしょうし
それとも配布ページは閉鎖されているから良いと判断したのかな?
それでもwinny.... (スコア:1, 興味深い)
この調子でどんどん摘発を! (スコア:1, 興味深い)
今まで、異常なほど甘かったけど、ちゃんと権利として存在し、法律でも保証されている以上はきっちりと守るべきだと考えています。
特に日本は将来(もう既に?)著作権や特許権などの知的財産権関係で外貨を稼ぐことになるのはほぼ確実でしょうし、そういった意味でも、日本全体で著作権を守る姿勢が大切だと思います。
#引ったくり程度のリスクを負うぐらいまで摘発率が上がったら
#著作権侵害者がかなり減るのではないでしょうか。
1を聞いて0を知れ!
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:2, 興味深い)
取り締まり方がどうなるかに一抹の不安を感じます。
悪用されたソフトウェアの作者も犯罪幇助として扱ったりとか
P2Pという技術そのものを違法とするとか。
まあ、杞憂だとは思うんですが。
#2ちゃんのスレに、作者がWinnyの開発停止を誓約させられたとか書いてあったけど、本当なんだろうか。
#本当だとしたら、なんかやりきれない。
日本の知的財産 (スコア:2, 興味深い)
コンテンツの発進側も、消費者と対等にやっていく気は
ないとCCCD等で大々的にブチあげちゃったりしてます
から、コンテンツの理想的な配布と対価支払いは
難しい道を歩んでいるなとつくづく感じます。
#どちらの側にも、フェアな人間はもちろんいます
Re:著作権の成立は (スコア:2, 参考になる)
著作権が法的に成立したのは18c初頭のイギリスにおいてです。
それ以前から、グーテンベルグ以降興隆した書籍出版業者たちの職能組合(ギルド)による出版の独占などが国によって特許されていたりします。
著作権が「Copyright」というのは、印刷すなわちコピーする権利である、というその発祥によるものであるというのはよく知られるところです。つまり元々が著作者ではなく出版者の経済活動を守る権利であったわけです(笑)。
著作権法は徹頭徹尾、経済権を守るための法律です。だから守らねばならない、守られなければならないという圧力が大きいのです。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:2, すばらしい洞察)
アニメにしても音楽にしてもソフトウェアにしても実際に製作作業を行っている人に(法的な意味での)著作権がなくて、それで商売したり管理したりしているコンテンツ業者や著作権管理団体に事実上の著作権があると言う、搾取の構図があるのではないでしょうか。
その上で、搾取する側が著作物の価値を決めて模倣や二次利用まで過度に制限して、文化の発展を侵食するまでに至っているのが現状なのではないかと思うのですが。
こういう状況にお墨付きを与える現行著作権法とその運用は(憲法で重視されている)公共の福祉=最大多数の利益に反する法律になりさがっていると私は思います。
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:2, 興味深い)
(原著作者経由でも何でもいいから)社会にきちんと返還してほしいものだ。
かねてからP2Pファイル共有ネットワークで字義通りcreative commonsな
内容を共有する事を夢想している輩は多いと思う。しかし、
商業的価値が無いとみなされ、流通経路から外された作品達、
即ちその時点でのマーケットに参加できなかった作品は、
commonsにも参加できず、流通にも参加できず、ただ死す(絶版)他はない。
「文化の発展を守るため」の錦の旗は、著作権者の利益を守るためであり、
文化の発展などかけらも考えていない者が持っている事が、この点からも
明らかである。
俺は別に搾取される事は構わない。搾取は資本主義の本質だし、それでも
欲しければ金ぐらい払う。
ただ、絶版にして入手不可能にする位ならば、社会的資産として
流通を許す、この一点だけ改善すべきだ。この一点の改善で、
二次的著作物が自由に創りだされ、その自由の下で、どれだけの
文化が花開くか、想像すらできない。
というわけで、コミケに喜んでいる場合じゃないんですよ、レッシグ先生。
Re:細かいことを言うと (スコア:2, 参考になる)
んで、ほっとくと三年で消滅します。(著作権法第83条 [e-gov.go.jp])
ですので絶版になった場合は、わざわざ「引き上げ」なくても大抵版権(正確には「版権」という用語は現行法にはないのですが、概ね「出版権」のこと)は再設定可能になります。
ともあれ、書籍出版物に関して言えば、それなりに[絶版]→[再出版]のサイクルが著作権者のコントロール下に置かれています。
音楽著作物の原盤権(厳密にはこれも著作権法にはない用語だが)にはこう言った義務規定も時限消滅規定もないため、原盤(マスターコピー)が握られ続けることになります。原盤権は大抵の場合、出版者(場合によっては所属事務所)が持つことになるので、作詞作曲編曲等の著作権者に「廃盤レコードの再版を!」と訴えても、彼ら自身どうにもならなかったりします。
どうして原盤権には消滅規定がないのか、という話になるとまた色々著作隣接権が絡んできて面倒なんですが、個人的には原盤権にも公衆提供義務規定があっても良いとは思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:捜査どうやったの? (スコア:3, 参考になる)
陰陽師の末裔が…
Re:ようやくWinny時代も終わりか (スコア:1)
Re:各方面への影響予想 (スコア:2, 興味深い)
> 1.HDDの売れ行きが落ちる。
すでにHDDメーカからすれば, PC市場ってどうでもよくなりつつあるんじゃないかな? 数がはける情報家電用途と, 利鞘の大きいエンタープライズ用途に二極分化していきそうなんですが.
Re:警察に遵法精神など (スコア:2, おもしろおかしい)
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最近マヂでそう思う今日この頃。。。