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絶版になった場合(ならなくてもだけど)、著作者は版権を引き上げて他に委託する、自分で出版するなどという選択肢があります。
音楽著作物の原盤権(厳密にはこれも著作権法にはない用語だが)にはこう言った義務規定も時限消滅規定もないため、原盤(マスターコピー)が握られ続けることになります。原盤権は大抵の場合、出版者(場合によっては所属事務所)が持つことになるので、作詞作曲編曲等の著作権者に「廃盤レコードの再版を!」と訴えても、彼ら自身どうにもならなかったりします。 どうして原盤権には消滅規定がないのか、という話になるとまた色々著作隣接権が絡んできて面倒なんですが、個人的には原盤権にも公衆提供義務規定があっても良いとは思います。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
この調子でどんどん摘発を! (スコア:1, 興味深い)
今まで、異常なほど甘かったけど、ちゃんと権利として存在し、法律でも保証されている以上はきっちりと守るべきだと考えています。
特に日本は将来(もう既に?)著作権や特許権などの知的財産権関係で外
1を聞いて0を知れ!
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:0)
ちなみに、経済活動の維持は、倫理的根拠にはならないです。
ここ [wikipedia.org]によると、著作権が成立したのは、1886年のようですね。結局近代を支えるためのシステムでしかないようです。
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:1)
著作者が著作物から利益を得ようとするとそれは悪いことなのか?
そして、何もしない第三者が当然の如く他人の労働の成果を無償で得ようとする行為が倫理的なのか?
どうもわからん、この手のことを言いたがる連中ってのは自分以外の人間はすべて自分に無償奉仕すべき存在、とでも思ってるんだろうか。
基本的人権なんて概念が一般的に認知されるようになったのは最近のことですし、それが実際にマトモに機能しだしたのに至ってはごく最近といっていいです。
児童虐待禁止?これも
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:1, 興味深い)
著作権法という法律を自分らの良いように解釈して
権利の上に胡座をかいているだけの輩が多いように思います。
しかも直接の著作権者じゃなくて著作隣接権者のほうが強かったり。
対価は絶対に支払わないって言っているわけではないんです。
本のレンタルや私的な貸し借り、今まで可能だったビデオのダビングなどが
ただ記録情報やメディアがデジタルになったというだけで
禁止される。これは消費者の既得権が侵害されている。
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:2, 興味深い)
(原著作者経由でも何でもいいから)社会にきちんと返還してほしいものだ。
かねてからP2Pファイル共有ネットワークで字義通りcreative commonsな
内容を共有する事を夢想している輩は多いと思う。しかし、
商業的価値が無いとみなされ、流通経路から外された作品達、
即ちその時点でのマーケットに参加できなかった作品は、
commonsにも参加できず、流通にも参加できず、ただ死す(絶版)他はない。
「文化の発展を守るため」の錦の旗は、著作権者の利益を守るためであり、
文化の発展などかけらも考えていない者が持ってい
Re:この調子でどんどん摘発を! (スコア:1)
さらにはそれこそネットに流してしまうということも可能です。
もちろん契約内容によっても違ってきますが概ねこれが原則です。
絶版本が原作者経由で社会に再び頒布される経路はそういう意味では現在でもオープンですよ。
だから今でも絶版出版物は著作権者に連絡を取って再版、という形でなくとも何らかの再び形で世に出してもらえるようお願いすることが可能で
Re:細かいことを言うと (スコア:2, 参考になる)
んで、ほっとくと三年で消滅します。(著作権法第83条 [e-gov.go.jp])
ですので絶版になった場合は、わざわざ「引き上げ」なくても大抵版権(正確には「版権」という用語は現行法にはないのですが、概ね「出版権」のこと)は再設定可能になります。
ともあれ、書籍出版物に関して言えば、それなりに[絶版]→[再出版]のサイクルが著作権者のコントロール下に置かれています。
音楽著作物の原盤権(厳密にはこれも著作権法にはない用語だが)にはこう言った義務規定も時限消滅規定もないため、原盤(マスターコピー)が握られ続けることになります。原盤権は大抵の場合、出版者(場合によっては所属事務所)が持つことになるので、作詞作曲編曲等の著作権者に「廃盤レコードの再版を!」と訴えても、彼ら自身どうにもならなかったりします。
どうして原盤権には消滅規定がないのか、という話になるとまた色々著作隣接権が絡んできて面倒なんですが、個人的には原盤権にも公衆提供義務規定があっても良いとは思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri