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https://www.sankei.com/article/20240815-O5T64VD42FOEPE7HQ5GAE5OYNM/ [sankei.com]「10倍程度発生しやすくなった」とか寝言ほざいた件のツケ
いったい誰が責任をとるのでしょう?1. 日本政府 2. 京都大学地震災害研究センター 3. 被害者泣き寝入り
デマを流すことが犯罪化したらこれも犯罪になりそう
誰がどんなデマを流したの?
誰かがデマを流したというデマを親コメが流した。
気象業務法 第十七条気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。同 第四十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。
地震予報をしている民間(国立大学法人の先生なども含む)の連中は大抵違法。
法律用語の「業務」って有償無償に関係なく同じ行動を繰り返し行うことなんで、周回地震の次回次々回の予報とかしたらアウトだろうけど、個々の単発地震の予報を個別にする分にはOKなんじゃない?
法律用語の「業務」って有償無償に関係なく同じ行動を繰り返し行うこと
なの?
気象業務法 第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。 4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震
「業務」だとか「業として」だとかについて、通常法的な解釈と全く異なる(つまり、「社会生活上、営利を伴うかに関わらず反復継続して行われる同種の行為の総体」以外の意味を持つ)定義をその法律上で行っていないかぎり、基本的には「業務」という言葉そのものがその意味でしか使われない。
したがって、気象業務法の「気象業務」は「気象に関する社会生活上、営利を伴うかに関わらず反復継続して行われる同種の行為」の意味であって、さらにその細則が定められているだけで、ここでは「業務」についてことさら別種の意味を持たせていないよ。
元コメに挙げられた条文内容は「気象業務」の「気象」の部分の説明なわけだけど、
五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表六 前各号の業務を行うに必要な研究七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務
あたりから、発表は「個々の単発地震の予報を個別にする」ようなものでも、その予報を発表するための調査研究を継続して行っているなら、それらをひっくるめて「気象業務」になるのでは?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
和歌山・白浜町、南海トラフ臨時情報で「損失5億円」 政府に支援求める (スコア:0)
https://www.sankei.com/article/20240815-O5T64VD42FOEPE7HQ5GAE5OYNM/ [sankei.com]
「10倍程度発生しやすくなった」とか寝言ほざいた件のツケ
いったい誰が責任をとるのでしょう?
1. 日本政府 2. 京都大学地震災害研究センター 3. 被害者泣き寝入り
Re: (スコア:0)
デマを流すことが犯罪化したらこれも犯罪になりそう
Re: (スコア:0)
誰がどんなデマを流したの?
Re: (スコア:0)
誰かがデマを流したというデマを親コメが流した。
Re: (スコア:0)
気象業務法 第十七条
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
同 第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。
地震予報をしている民間(国立大学法人の先生なども含む)の連中は大抵違法。
Re:和歌山・白浜町、南海トラフ臨時情報で「損失5億円」 政府に支援求める (スコア:0)
法律用語の「業務」って有償無償に関係なく同じ行動を繰り返し行うことなんで、周回地震の次回次々回の予報とかしたらアウトだろうけど、個々の単発地震の予報を個別にする分にはOKなんじゃない?
Re: (スコア:0)
法律用語の「業務」って有償無償に関係なく同じ行動を繰り返し行うこと
なの?
気象業務法 第二条
2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震
Re: (スコア:0)
「業務」だとか「業として」だとかについて、通常法的な解釈と全く異なる(つまり、「社会生活上、営利を伴うかに関わらず反復継続して行われる同種の行為の総体」以外の意味を持つ)定義をその法律上で行っていないかぎり、基本的には「業務」という言葉そのものがその意味でしか使われない。
したがって、気象業務法の「気象業務」は「気象に関する社会生活上、営利を伴うかに関わらず反復継続して行われる同種の行為」の意味であって、さらにその細則が定められているだけで、ここでは「業務」についてことさら別種の意味を持たせていないよ。
Re:和歌山・白浜町、南海トラフ臨時情報で「損失5億円」 政府に支援求める (スコア:1)
元コメに挙げられた条文内容は「気象業務」の「気象」の部分の説明なわけだけど、
あたりから、発表は「個々の単発地震の予報を個別にする」ようなものでも、その予報を発表するための調査研究を継続して行っているなら、
それらをひっくるめて「気象業務」になるのでは?