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吉本ばなな氏 書いていない小説が自身の名で発売されていると注意喚起「間違えて買わないでください」https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/02/26/kiji/20250226s00041000066000c.html
これ、法的にはどうなるんだろうね作家名は商標として扱われるんだろうか(商標登録してなくても)まあ、それ以前に伝統的な出版業界は「ウチでは扱いません」と門前払いにするんだろうけど、そこはすべてにおいてガバガバのAmazonだからこういうの可能になっちゃうんだな
タイトルと作者名は著作権すら主張できないって本当だろうか?たとえば本屋とか図書館なんかが目録とかすら作れなくなって困るとか、著作物の運用上どうしようもなくなるから著作権が発生しない。これがアメリカとかなら著作権が生じてもフェアユースだから目録を作っても問題なしとできるらしいが、日本の著作権にフェアユースはないからそのように運用しているらしい。本当なら本末転倒じゃないだろうか。
これがアメリカとかなら著作権が生じても
「アメリカとか」とは雑な話ですが、アメリカ合衆国では、題名は著作権の保護対象ではない、とされています。著作権法 (アメリカ合衆国) / 著作物の類型 / どこまでが著作物なのか / (1) 言語著作物# WikipediaのURLがスパム判定されるので省略。
さらに米国では、言語著作物の題名も著作物に該当しないと判例で解されており、題名の保護を訴える場合は不正競争防止法など、別の法的根拠を求めることになる。
「フェアユースだから」云々は、まぁ仮定の話でしかないんで何とも言えませんが、その後の
日本の著作権にフェアユースはないからそのように運用しているらしい。
の根拠にはなりえないね。
一方、フランスでは、題名が著作権保護の対象となる場合もあるし、ならない場合もある。著作権法 (フランス) / 著作物の定義と保護対象 / 著作物の保護要件 / 題名 (題号)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95_(%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9)#%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%A6%81%E4%BB%B6
著作物が著作者の人格を投映しており、創作性が認められれば、その著作物の題名も著作権保護が与えられる (L112-4条)。しかし、その題名が汎用的で一般的な用語の場合、判例では著作権保護の対象外と判示されており、題名における創作性の具体的な線引きは司法判断に任されている。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
作家名と商標 (スコア:1)
吉本ばなな氏 書いていない小説が自身の名で発売されていると注意喚起「間違えて買わないでください」
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/02/26/kiji/20250226s00041000066000c.html
これ、法的にはどうなるんだろうね
作家名は商標として扱われるんだろうか(商標登録してなくても)
まあ、それ以前に伝統的な出版業界は「ウチでは扱いません」と門前払いにするんだろうけど、
そこはすべてにおいてガバガバのAmazonだからこういうの可能になっちゃうんだな
Re: (スコア:0)
「作家名は商標として扱われない」
単純に書籍の中身を説明しているだけという扱いで、仮に商標登録していても保護の対象にならない
商標で独占させちゃうと本当に同一同名の人が本出したくなったとき困るでしょ
Re: (スコア:0)
タイトルと作者名は著作権すら主張できないって本当だろうか?
たとえば本屋とか図書館なんかが目録とかすら作れなくなって困るとか、著作物の運用上どうしようもなくなるから著作権が発生しない。
これがアメリカとかなら著作権が生じてもフェアユースだから目録を作っても問題なしとできるらしいが、日本の著作権にフェアユースはないからそのように運用しているらしい。
本当なら本末転倒じゃないだろうか。
Re:作家名と商標 (スコア:1)
これがアメリカとかなら著作権が生じても
「アメリカとか」とは雑な話ですが、アメリカ合衆国では、題名は著作権の保護対象ではない、とされています。
著作権法 (アメリカ合衆国) / 著作物の類型 / どこまでが著作物なのか / (1) 言語著作物
# WikipediaのURLがスパム判定されるので省略。
「フェアユースだから」云々は、まぁ仮定の話でしかないんで何とも言えませんが、その後の
日本の著作権にフェアユースはないからそのように運用しているらしい。
の根拠にはなりえないね。
一方、フランスでは、題名が著作権保護の対象となる場合もあるし、ならない場合もある。
著作権法 (フランス) / 著作物の定義と保護対象 / 著作物の保護要件 / 題名 (題号)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95_(%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9)#%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%A6%81%E4%BB%B6