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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
難しい話ですね (スコア:1)
> ということが通用するような世の中にはなって欲しくないものです。"
著作権のそもそもの目的を考えると
「権利の保護を行う事により、新しい技術等の公開を促す」
ですので、
・今回の件(ヨガ)では、著作権の主張を認めた方がよい
(それがないと公開するメリットがないため)
・柔道の場合では、著作権の主張を認めないほうが良い
(技を公開する(相手に使用する)事により、大会に勝ちやすいというメリットが生じる
逆に使用しなければ、ほとんど意味がない)
と私は考えます。
ただ、法律の話をすると、そんな区別はないはずですので、
「ヨガに著作権が認められるのなら、柔道の技にも」
という主張が出てくるのも無理がないと思います。
そうなると……、業界ごとのガイドラインというのが良いのでしょうかねえ。
でも、その業界が信用できないとなると……。
Re:難しい話ですね (スコア:0)
>「権利の保護を行う事により、新しい技術等の公開を促す」
>ですので、
この部分、特許権と混同されてませんか?
著作権は「著作者を保護すること」が主たる目的で、
その著作の公開を促すことまでが視野に入ってるものでしたっけ?
Re:難しい話ですね (スコア:2, 興味深い)
「文化の発展に寄与すること」が主たる目的で
「権利の保護」はその手段でしょう。
(著作権者個人を)保護しすぎて(人類全体の)文化の発展を阻害すると本末転倒なので
制限やら期限やら例外があると。
のはずなんだが
Re:難しい話ですね (スコア:1)
はい、思いっきりしていました(汗)。
ご指摘ありがとうございます。
> 著作権は「著作者を保護すること」が主たる目的で、
> その著作の公開を促すことまでが視野に入ってるものでしたっけ?
これ [cric.or.jp]を見る限り、なさそうですね。
というか、ヨガや技が「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのかが疑問……。
と書いてたら、mithraさんがその辺の事を書いてますね。 [srad.jp]