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もし「でべそ」という事実を知られたくない場合には「おまえのかーちゃん」は泣き寝入りするしかないってことでしょうか?
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
日本の法律では (スコア:1)
実在していない「国際特許」なるものを使った宣伝に対して「国際特許なんてものは存在しない」と事実を指摘することは名誉棄損になるのでしょうか?
「ダイヤの鑑定価値がカ
Re:日本の法律では (スコア:0)
Re:日本の法律では (スコア:3, 参考になる)
そうですが、その公表が社会的な利益になるなら問題ないはずです。
例えば殺人を犯して服役した人を追いまわし
「人殺し」とふれまわり続ければ名誉毀損ですが、出所後も犯罪を
続けていることを知って公表・警鐘を鳴らす分は免責される、という
感じでしょうか。
Re:日本の法律では (スコア:0)
報道機関もよく訴えられてるでしょ
だから名誉毀損も覚悟の上で事実を元に公表・警鐘をならさないといけないんだよ
全然違う (スコア:1, 参考になる)
「おまえのかーちゃんでーべーそー!」は(でべそでなければ)名誉毀損、
「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
>「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
「おまえのかーちゃん」が「でべそ」なのかどうか知らずに「おまえのかーちゃんでーべーそー!」と言ったとして、それが事実でなければ名誉毀損で事実ならば侮辱罪でしょうか? そうすると訴えるには「おまえのかーちゃん
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:0)
そして名誉毀損は「その事実の有無にかかわらず」ということなので事実かどうかを調査することなく成立するってことではないのかな?と。