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GPL は、GPL のソースから生成したバイナリに対して制限を課しているのであって、それ以上に及ぶライセンスではありませんよ。
これまでだってずっと、GPLなコードに (OS 付属のライブラリなど) プロプライエタリなコードをリンクしてきているのに、今更何が問題になるのでしょうか。
libcとかOSの一部になっているものだけは例外と見なされている。そうでないとそもそもプログラムが動かせないしね。
GPL は、GPL の
libcとかOSの一部になっているものだけは例外と見なされている。
リンクはそれをすることで単一のプログラムを構成していると見なされるのでGPL縛りが発生することに注意。
GPL なライブラリをリンクするケースと混同していませんか? リンクされた側のライセンスに GPL は影響しませんよ。影響できるとすると、それは他者への権利侵害になりますから。
はあ?それはLinuxのdistroとかプログラムの集成の場合の
GPL にはそんな例外は書いてありませんが、何故例外にできるのでしょうか。権利が及ばないのは例外ではなく一般的な事柄だからではないかな。
GPLを本当に読んだの? ↓これのことだろ。日本語の勉強からやり直した方がいいね。
3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一
混ぜて矛盾するものはリンクしてはいけないという理屈になります。
%% プロプライエタリと GPL は必ずしも矛盾するわけではないと思ふ。
↓これのことだろ。
GPL が要求しているのは、GPL でライセンスされるコードで作った配布物 (バイナリ) が再構築できる情報を全て提供せよ、と言うことです。例外とは、再構築できる情報の例外ですな。
含まれるバイナリのソースコードを全て開示せよ、ではありません。つまり、頒布にソースコード非開示のコード (商用プラグインなど) が含まれていたとしても、ヘッダーなどの情報さえ提供されたら GPL 部分のバイナリ再構築が可能です。非開示のバイナリ部分にソースコードを開示する義務が発生 (GPL を適用) するわけではないのです。
GPL 自体 [opensource.jp]は、この辺を注意深く規定されていて引用部分に「(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布」と書いてあるように、頒布にバイナリ形式だけのものが含まれているケースも想定しています。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
んなもん (スコア:0)
Re:んなもん (スコア:1, 参考になる)
> 「Windows Mediaフォーマットを再生するためのデコードライブラリを
> xineのプラグインとして利用する」とのこと。
> 誤解を招く表現だったことをお詫びする。
これは、現在でも、(ゲリラ的には)可能だったったですね。
でもまあ、WindowsやWindows版MediaPlayerに添付されているcodecを
_
# CheapGbE!GbE!!TheKLF!KLF!!TheRMS!RMS!! And a meme sparks...
クリアできてんのか (スコア:1)
GPLなxineにプロプライエタリなコードを(プラグインで動的に)リンクするのは、GPライセンス的にどうなのか?
(FSF的解釈では)プラグインが別プロセスなら問題ないかもしらんが
Re:クリアできてんのか (スコア:1)
GPL は、GPL のソースから生成したバイナリに対して制限を課しているのであって、それ以上に及ぶライセンスではありませんよ。
の
Re:クリアできてんのか (スコア:0)
libcとかOSの一部になっているものだけは例外と見なされている。そうでないとそもそもプログラムが動かせないしね。
Re:クリアできてんのか (スコア:1)
の
Re:クリアできてんのか (スコア:0)
はあ?それはLinuxのdistroとかプログラムの集成の場合の
Re:クリアできてんのか (スコア:0)
GPLを本当に読んだの?
↓これのことだろ。日本語の勉強からやり直した方がいいね。
Re:クリアできてんのか (スコア:1)
商用 OS のライブラリをリンクしたバイナリの配布は GPL に矛盾するのでしょうか。
%% プロプライエタリと GPL は必ずしも矛盾するわけではないと思ふ。
の
Re:クリアできてんのか (スコア:1)
GPL が要求しているのは、GPL でライセンスされるコードで作った配布物 (バイナリ) が再構築できる情報を全て提供せよ、と言うことです。例外とは、再構築できる情報の例外ですな。
含まれるバイナリのソースコードを全て開示せよ、ではありません。つまり、頒布にソースコード非開示のコード (商用プラグインなど) が含まれていたとしても、ヘッダーなどの情報さえ提供されたら GPL 部分のバイナリ再構築が可能です。非開示のバイナリ部分にソースコードを開示する義務が発生 (GPL を適用) するわけではないのです。
GPL 自体 [opensource.jp]は、この辺を注意深く規定されていて引用部分に「(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布」と書いてあるように、頒布にバイナリ形式だけのものが含まれているケースも想定しています。
の
Re:クリアできてんのか (スコア:0)