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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:3, 参考になる)
何故にそうなる?
現状では就業規則や雇用契約でのみ担保されていた従業員に対する情報機密保持義務が、法的エンフォースメントを持つことになる。
同時に、現状では外部の者に大して持ち得なかった、社内情報の持ち出し防止のエンフォースメントも発生する。
さらに現状では、情報漏洩が発生してしまった企業は、労基法への抵触も懸念しながら従業員への聞き取り調査(いわゆる内部調査)のみが漏洩源確定の手段だった(で、結果「漏洩原因不明」となる)のが、「強制捜査」による情
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
#すりかえる意図は無いけど、全然違う観点の話なので、分けるべきでした。
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:2)
刑法
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
問題は「窃取」の定義で、無形物かつ消尽しない「情報」の場合、
「取る」という概念が極めて適用しづらい、ということです。
#多分、既存の法律用語で行くと「窃用」が一番しっくり来るのですが、この場合「入手しうるものを勝手に使う」という概念も入ってくるので、ちょっと狭い。
同時に財物の範囲を広げてしまった場合、あまりにも雑多なものが入りかねない(たとえば名誉毀損等に該当する事項まで、この条文に抵触しかねない)ので、日本の法体系上は非常に難しいと思います。
で、多分一番簡単なのは、刑法第35章に定められている信用及び業務に対する罪(業務妨害など)の拡大で、ここに手段として「情報云々」を追加するか、同章第234条の2の電子計算機損壊等業務妨害に行為を追加することです。
この場合の問題は、「業務妨害」以外(平たく言えば、まったくの個人が個人的に持っている情報を盗むこと)が犯罪化できないので、法体系としての不均衡性が発生する、ということになります。
#つ~わけで、いっそのこと議員立法(法体系なんて気にしない型のやり方)ででも改正してもらって、判例で解釈を決める、というのが一番手っ取り早い気がしてきた…
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:0)
情報の窃盗と言う場合、脳内の情報に対して窃盗を立証することはおそらく不可能でしょうから、
やはり情報メディアの窃盗と言うことになるのではないのかなぁ?