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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
音楽の楽しみ方 (スコア:2)
それに加えて、この曲のサビを見つけていただいちゃうとなると、3分の曲を30秒で聴いて、サビを繰り返し聴くだけでカラ
nobuo * Who's gonna die first? *
著作権と音楽の30秒引用 (スコア:2, 参考になる)
なぜなら、音楽の30秒以内の引用は黙認されているため、30秒ならある程度自由に配信できるからです。実際、カウントダウンTVや TSUTAYA の@試聴機はこれをうまく利用して音楽を紹介することに成功しています。
つまり、この技術がもし確立すれば、企業でなけ
Re:著作権と音楽の30秒引用 (スコア:3, 興味深い)
>なぜなら、音楽の30秒以内の引用は黙認されているため、30秒ならある程度自由に配信できるからです。
「黙認されている」って断言出来る状況とは思えないが....
あるレコードメーカーがツタヤ等に30秒以内ならば黙認しているからといって、それが全ての著作権者があたかも黙認しているか如く述べるのは問題では?
まして「30秒ならある程度自由に配信できる」なんて、「ある程度」とは断っているが何処に「自由に配信できる」なんて感じれるところがあるのだ?
>つまり、この技術がもし確立すれば、企業でなければできなかったこういったサービスが一般視聴者でもできるようになり、音楽の紹介方法の幅が広がりますから、そう悲観したものでもないのではないでしょうか。
「30秒ルール 音楽」でググれば分かると思うが、「著作権法上の引用に販売目的の一部分の視聴が含まれるのか?」と言うのがあり、その結果レコードメーカー等が黙認しているだけに過ぎない。
紹介目的で一般の企業や個人に30秒ルールが適用されるなんて話は聞いた事が無いです。
それは更に一歩踏み込んでいるのではないでしょうか?
例えば、CDを販売するwebサイトではCDのジャケットの画像を販売目的で引用する。
ジャケットを見て購入する奴も結構多いので、著作権の引用の条件に入っていると思う。
購入するには、どんな曲か聴かなければ分からない面がある。だから視聴させるってのはこれも微妙ではあるが引用の条件に入っている可能性が高い。
しかし、単なる紹介(記事)で、本当に曲の一部を提示する必要があるのかは、結構微妙なんじゃないの?
どんな曲か実際に聴かせて紹介したいとレコードメーカーが思っていれば、レコードメーカーのサイトにアップされていると考えるべきなんじゃ?
このさびの部分がどう良いかと言った論文でも書くのならば、本当にさびの部分だけを引用すればよく30秒も要らないでしょ。
30秒OKなんて言ったら、25秒程度毎に分割して個々に紹介の論文を書けば良いとか誤解する奴が出てくると思う。
「ある程度」がついても「自由に配信できる」なんて誤解を与えかねないのでは。
Re:著作権と音楽の30秒引用 (スコア:2, 参考になる)
A.30秒以内でも原則的に著作権侵害になります。 [chuo-u.ac.jp]や
一定の試聴が、許諾なしで利用できるケースが登場する可能性は十分ありますが、今のところは著作権法違反です。 [houtal.com]
と駄目そうですね。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:著作権と音楽の30秒引用 (スコア:0)
システム・用途ごとに個別に確認・折衝(許可)が必要なようです。
うちはRIAJ絡みでしたが、45秒までオッケーになりました。