by
Anonymous Coward
on 2004年08月22日 18時10分
(#609218)
あー、GPL的にはいくつかの筋が考えられるけど。
第一にGPLではプログラムの配布時に、基本的にはサブライセンスや独自の制約を課す事を禁止していて、違反した場合は配布を禁止するとしてます。SCOはGPLのプログラムを明らかにサブライセンスしてたよね?という場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの4)
第二にGPLでは裁判所の類いからGPLとは矛盾するような制約を科せられた場合にはそれに従ってね。みたくしてますのでその場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの7)
GPLなのに? (スコア:3, 参考になる)
たとえ相手がどんな極悪人であったとしても、GPLにより公開されているLinuxコードの配布を妨げようとするという行為は、GPL的にみてどうなんでしょうか?
とりわけ「自分が貢献したコードだから」ということを根拠にして、GPLコードの配布をコントロールしようとする、というのは、GPLの精神に反するんじゃないのかな? と思ったり。
Re:GPLなのに? (スコア:4, 参考になる)
、、、例え GPL が法的に無効であったとしても、無効と分かっていて Linux Kernel を配布し続けている行為は GPL を認めていることに他ならないのではないかと私は考えています。
Mc.N
Re:GPLなのに? (スコア:2, 参考になる)
GPLはGPL無視して自由に頒布していいと言っているわけじゃないですよね。
Re:GPLなのに? (スコア:0)
それに従う必要は無いということなんでしょう。
GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:2, すばらしい洞察)
SCO以外の人が書いた著作物部分を明確な許諾なしに
再配布しているのか、という話が出てきます。
GPLが有効であるならばそれに従うことで許諾を
得るわけですが、そのGPLを認めないならば著作者に
利用許諾を改めて得なければならないわけで。
利用許諾を改めて得ずに自由に再配布するならば
たとえば
- linux 全体はSCOの著作物である
- もはやパブリックドメインで誰の許可を得る必要もない
といった主張が必要ですが、どちらも SCO は主張
できないのですよね。
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:2, 参考になる)
提供しているわけではないと主張しているのです。
ですので、
うちのコードが使われている部分は、うちからしか提供できない。
他のコードは、GPL準拠なんでしょうから提供可能。
この二つのへ理屈が組み合わさって、
Linuxを提供できるのはSCOのみという話に(SCOの主張では)なっているのです。
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:1, 参考になる)
> うちのコードが使われている部分は、うちからしか提供できない。
> 他のコードは、GPL準拠なんでしょうから提供可能。
>
>この二つのへ理屈が組み合わさって、
>
>Linuxを提供できるのはSCOのみという話に(SCOの主張では)なっているのです。
でも、SCOって GPLは実効性がない、米国憲法にも違反しているって主張してましたよね。 それ、(私の見落としでなければ)確かまだ撤回していない主張だったと思うのですけど、認めてもない上に憲法違反だという手法(GPL)を自ら利用するのって、矛盾してますよね。
ちょっと探し出せなかったのだけど、SCOって GPLライセンスコードは既にパブリックドメインだって主張したことありませんでしたっけ。誰か覚えてませんか?
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:0)
わざわざソースを探す気にならないけど、主張してました。
俺の記憶によると、たしか「皆に『使ってくれ』っていってコードを無料で配布してるんだから使うのはこっちの自由。何だか訳わからん条件を付けてるみたいだけど、合衆国憲法の精神に反す
Re:GPLなのに? (スコア:2, 興味深い)
第一にGPLではプログラムの配布時に、基本的にはサブライセンスや独自の制約を課す事を禁止していて、違反した場合は配布を禁止するとしてます。SCOはGPLのプログラムを明らかにサブライセンスしてたよね?という場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの4)
第二にGPLでは裁判所の類いからGPLとは矛盾するような制約を科せられた場合にはそれに従ってね。みたくしてますのでその場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの7)
って読み違えてるかもしれんけど。
Re:GPLなのに? (スコア:2, 参考になる)
利用や、改変、再配布の権利を得られます。
他の全てのライセンスも同様にライセンスに同意できない場合は
利用も何も出来なくてあたりまえです。
一つ言っときますが「自由と放埒は違います」。
ライセンスは「著作者との約束」であり、そのライセンスでは「著作者の権利が主張」されている場合が多いので
それを守らず利用した場合「権利の侵害が発生する場合があります」。
ですから、同意しない場合「最初から利用できません」。
「自由だと言うくせに制限かけるな」とか「自由じゃない」とかいうのは
はっきりいって「自分の自由のためなら、他人の権利なんかどうとも思わないSCOと全くもって同じです」。
念のため言っておきますが、GPLは著作権法をベースに「フリーソフトウェアの普及を促すための手法を付け加えたライセンス」ですから、著作権は当然尊守する方向です。
はっきりって、余程法外なライセンスでもない限り
法的な裏付けがあろうがなかろうが「著作者がこうだと定めたものであるならば」守るべきです。そうしない事は即ち著作者の権利を蔑ろにする事になります。
#法外なライセンスとは、著作権という権利の範囲を越えた
#越権行為(不当に相手の権利を制限する等)
Re:GPLなのに? (スコア:1, すばらしい洞察)
SCOやスーパーフリーソフトウェア支持者のように、GPL=どう使ったっていいという主張の方が著作権法を冒涜しているのです。
Re:GPLなのに? (スコア:1, 参考になる)
>#越権行為(不当に相手の権利を制限する等)
まぁ、GPLは「相手の権利を制限」していることは確かで、それが「不当な制限であり越権行為である」とSCOは主張しているわけだな。
それが越権行為であるかどうかの判断については、我々とSCOの間には大きな違いがあるわけだが、その辺については明確な基準があるわけではないので、判例が出るまでなんとも断言は出来んわな。
Re:GPLなのに? (スコア:0)
「相手の権利」なんてありませんよ。
相手が誰か明示してないので反論に余計な手間がかかりますが書きましょう。
相手=利用者、二次開発者:
GPLは利用(に付随する複製)に関しては何ら制限していません。
同じく個人利用の範囲内で改造することに制限はありません(そもそもこれを保証することがGPLの目的)。
相手=二次配布(販売)者:
配布相手へのソース公開を義務付けています。
ですが二次配布する権利はそもそも相手になく、著作権保持者にあります。それを相手に許諾するに当たり義務を課すことは何ら相手の
Re:GPLなのに? (スコア:0)
「尊守」→「遵守」(じゅんしゅ)
GPLだから (スコア:1, おもしろおかしい)
筋は通りますね。
Re:GPLだから (スコア:2, 参考になる)
GPLで与えられた利用権が消滅すると考えられます。
極悪人であろうとも、悪用するつもりの人でも自由に配布・入手し
利用できるというのは、あくまでもライセンスに反していないからです。
# ところで、そのソフトを違法行為に利用すると、自動的に利用権が消滅するライセンスってあるんでしょうか?
GPL [gnu.org]の原文
Re:GPLだから (スコア:1, 参考になる)
ところで、そのソフトを違法行為に利用すると、自動的に利用権が消滅するライセンスってあるんでしょうか?
オープンソースではなくてオフトピ気味ですが、マイクロソフトさんの製品の使用許諾契約書を見てみました。以下Windows 2000 Professionalでの例です。
お客様が本契約書の条項および条件に反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本製品の複製物およびその他の構成部分を全て破棄しなければなりません。(原文そのまま)
「違法行為に利用すると」が具体的にどのような行為なのかによって判断が変わってきますが、マイクロソフトからの見た目で不正コピーやリバースエンジニアリングと見なされる行為を行なうと自動的に契約が終了(消滅)するそうです。どちらの場合についても明確な定義が書かれてないので事実上「文句をつけようと思えば何とでもいえる」ライセンスですけど。
Re:GPLだから (スコア:0)
Re:GPLだから (スコア:0)
#609417 の方のおっしゃるとおりです。
「極悪人であろうとも、悪用するつもりの人でも自由に配布・入手し利用できる」
と言った事から想像してもらいたかったのですが、
そのソフトのライセンス違反を行った人の事をさしているわけではありません。
そのソフトを利用して、ほかのアプリの著作権を侵害したり、
オンライン詐欺や、脅迫などを行った場合の話です。
Re:GPLなのに? (スコア:0)
単に自分が著作権を持つ部分に付いては自分が当事者となって権利主張できるからでは?
それに他人の貢献分含めてLinux全体の配布差し止めとなるとLinus始め、他の貢献者全てを訴訟の場に巻き込む事になる。
そういう事を避けたかったのかもしれない。