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NTT(電電)の規定では払いっぱなしでおしまいに ないっている施設負担金ですが、 加入権は名義変更できる→施設負担金が存在するのでその何10%かの実勢価格で取引される→財産だから課税、としちゃったのは国税庁ですよねぇ。。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:2, 興味深い)
しかし、こちらの自由にならない。なんでしょうなこの財産って(笑)
#106番のオバハンも洗脳の被害者と好意的妄想をしてみる
加入権を手放す予定
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:5, すばらしい洞察)
つまり、財務上はNTTも「財産」としてとらえているわけではないのです。
加入権を損金として処理されてしまうと、その分課税できなくなるわけで、
むしろこの問題の元凶は国税。
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:1)
NTT(電電)の規定では払いっぱなしでおしまいに ないっている施設負担金ですが、 加入権は名義変更できる→施設負担金が存在するのでその何10%かの実勢価格で取引される→財産だから課税、としちゃったのは国税庁ですよねぇ。。
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:4, 興味深い)
をみると「権利の譲渡・質権設定」が「可能です」と書いて
ありますねぇ‥外部に対して財産権と今でも認めている証拠に
なりゃせんでしょうか?(民法326条参照)
まぁ、民営化した
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:0, 余計なもの)
ぼくの持ってるパソコンを質屋にいれることも中古屋に売ることも可能といっていました。
あなたにとって財産になりますよと店員にいわれました。
でも、1年たって、メーカーは勝手に定価を3万円さげました。
新しい定価との差額を返してほしいです。
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:2, 興味深い)
設備設置負担金を支払うことによっていわゆる「電話加入権」なるものが手に入ることになるのですが、
これは経理上、資産となり、しかも減価償却が許されないのです。
だから、加入したのが1年前だろうが10年前だろうが、一度払った設備設置負担金は、ずっと資産として計上され、税金を取られ続けるのです。
一方、パソコンの場合
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:0)
土地・建物にかかる固定資産税のようなものは電話加入権には無いんだよ。
以後は、会計の初歩をかじってから書き込むようにね。
Re:これほど生き長らえた建前もめずらしい (スコア:0)
一応、法人税の話をしていることが前提だから、
でなおしてらっしゃい。