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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:1, 興味深い)
外部に公開すべきでない情報を保護するための技術的に妥当な
対策を引き続き怠らぬようお願いしたい。
不正アクセスであろうが何だろうが、漏洩した情報をすべて
回収できるようになった訳ではありませんので。
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:3, 興味深い)
今回、ここがもっとも判らない所
httpでのアクセス経路にてデーターが取り出されて居るのだから、httpでのアクセスに対して、アクセス制限がかけられて居たかどうかを証明し、判断するのが普通だと
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:3, 興味深い)
「不正アクセス禁止法」(これは通称ですが)という名前にも引きずられたのかもしれませんが、「識別符号」なる概念が基本に置かれる規定振りを見るかぎりでは、この法律の保護する利益範囲はもっと狭く、要するに認証機構が正常に動作することでしょう。とくに3条2項の構成では、1号で他人の識別符号の使用を禁止した後に、問題となった2号が来ているので、他人の識別符号の使用に準じるような形態での「情報(
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:0)
「公判では弁護側は、不正アクセス禁止法における「特定電子計算機」とは物理的な計算機を指すものではなく、FTPやHTTPといった個々のプロトコルごとに解釈すべきであるという解釈を示した。これによれば、FTPでIDとパスワードによるアクセス制御を行なっているサーバーに対して、Webでアクセスすることが不正アクセスと捉えるのは誤りであるとして、元研究員の行為は不正アクセスにはあたらないと主張した。
判決ではこの主張に対しては、「特定電子計算
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:0)
>そのプロトコルを利用してサーバーに侵入するといった行為を罰することができなくなる
そのバックドアを仕込んだ時点で別の法律に引っかかるんではないだろうか
敢えて不正アクセス~を適用しようとすると、管理者が制限していると思っていれば制限されているのか
とか、いやある程度の実体は必要だ、とか、じゃその実体があるってのは何処までなんだとか面倒だと思います。
あまりに曖昧すぎます、故にこの解釈はあまり妥当だとは思いません
今回のoffice氏の罪状は「不正アクセス~」と違うものであるというが 余程妥当だと思います
Re:不正アクセスだろうが何だろうが (スコア:0)
別のツリーでも言われてますが、その考えだけでは”他人が仕込んだバックドアに便乗して侵入する人”に対応できないんです。