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>このことから、違法性はないと思われます。 問題はそういうことではなく、貴殿が「人の神経を逆なでする ようなことを陰でこそこそやる人物」だということなのですよ。
「違法性がない」からボク無罪、というのは、いかにも 頭は良いけど心のない人の台詞ですね。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
ソフトウエアの不正利用に対する対策は「行っても良い」と思っています。
しかし、不正利用したソフトウエア以外の部分で、情報の査収するのは、法律的に問題だと思うよ。
つまり、ソフトウエアの不正利用したからと言って
別のソフトウエアやOS上の個人情報を調べるのは筋違いであり
それがまかりとおるなら、不正アクセス防止や個人情報保護法
の意味がなくなる。
某有名なウイルス検知削除するソフトウエアですら
昔から、不正利用されたソフトウエア以外の情報は査収していないわけだし。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
私は、このスパイウェアを、法律を守った上で、
不正使用の実態を調査し、不正使用を防止するという
コンセプトに基づき開発しました。
なお、過去に、数人の不正使用者がそれぞれ個別に
私を提訴しようと弁護士に相談しましたが、
違法性が認められないとのことで、提訴を断念しています。
このことから、違法性はないと思われます。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1, すばらしい洞察)
違法性の有無と、(相手側)弁護士の能力と、訴訟の費用上の合理性とは、混同しない方が良いような気がする。
ついでに言うと、社会的信用性の得喪と、違法性の有無とも混同しない方が。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
fingerprintを出しておくなどして、2chとか/.みたいなところでの
書き込みには公開鍵を添付して、確認をさせるしかないんじゃ
ないですかね。
電子署名がないのは全部本人の発言とは認められないという方向で。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
そのサイトが真に本人の物だってどうやって確認するんです?
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
ただ、Vectorはアカウントを復活させてくれるのかな?
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
学生で作ってる人もいるようだけど。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
今回の件に関しては書くことができません。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1, すばらしい洞察)
Vectorに原文渡して公開して貰えば?
法律的に無罪だろうが、社会的信頼を無くしたのは
理解してるよね?
ついでに、そういうシェアウェアがあることで
他のシェアウェア作家などに多大な迷惑かけた
事も理解してる?
貴方の社会的信頼が地に落ちようが構わないが
オンラインソフト=何仕込んでいるか判らない危険な物
というレッテルが貼られたら責任取れるの?
#釣られたかもしれないのでAC
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
>というレッテルが貼られたら責任取れるの?
GPLで公開されているソフトがあるせいで、
有料ソフトはお金をぼったくるだけというレッテルをはられました。
責任取ってください。
#釣られたのでAC
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
>というレッテルが貼られたら責任取れるの?
この辺、オンラインソフトでも市販ソフトでも変わらないですよね。
そもそもWindows自体何仕込んでいるか判らない危険な物じゃないですか。
オープンソースでも多少は事情は違うけど五十歩百歩でしょう。
最後は信用できるコンパイラでコンパイルした云々のレベルの話になるし。
#とか人の発言で釣ってみるテスト
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
事情通な人は五十歩百歩だというイメージを持つかもしれませんが、普通の人がそういうイメージを持つとは限りません。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
釣りでしょ・・・
/.のIDも2chのコテハンも大差ない。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
>第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
>不正使用のおよびパスワードの無許可配布の際は、個人情報について調査させていただく場合がございます。
と書かれているらしいですが、利用目的について述べられていますか?
>第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
言うまでもなく。
>第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
#施行前の分はこの法では問えないでしょうけど、
#トロイ入りが停止したのは7月なので、その分は十分問われます。
#損害について賠償を請求した事も、個人情報を取得する際に不正な手段を用いた事も別件ですけどね。
まあ、問われるとすれば第十七条でしょう。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
社会的信用性について精通した人格者(それが弁護士であるとは限らない)に、今後の対処を相談した方が良い。
#本人が匿名掲示板相手に張り合う気があるなら止めはしないが、時間と労力の無駄だと思う
釣られてやろう (スコア:0)
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
>このことから、違法性はないと思われます。
問題はそういうことではなく、貴殿が「人の神経を逆なでする
ようなことを陰でこそこそやる人物」だということなのですよ。
「違法性がない」からボク無罪、というのは、いかにも
頭は良いけど心のない人の台詞ですね。
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
この場合「知識はあるけど知性がない」だと思うわけで。
「庭に侵入したら10万円の罰金」と貼り紙してる層と考え方は同じかな。
実際は私刑禁止だから違法なんだけどね。
違法性がないからなにやってもいいって考えてる層とも同じかな。
駅の混雑した通路や電車内での座り込みや過度の化粧や飲食、それから
大音量での
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
2.違法性がなければ無罪に決まってます。
違法性については不明でしょ。 (スコア:0)
援護射撃が逆効果だよ?
この前逮捕されたリフォーム会社も最初は違法性ないって言い張ってたな。
しかもマスコミで問題視されるまで警察も放置してた。
所詮法律なんて適用する側のおもちゃよww
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
その辺についてはどうお考えでしょうか?
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
[ベクター・シェアレジ・サービス利用規約]
http://www.vector.co.jp/swauth/man/doc/s_contract.pdf
に違反していたことになりそう。
第15条(3) あたりが該当するかな?
該当部分を引用しておこう。
|第15条(作者義務)
|(3) シェアレジ登録作品が、別表「シェアレジ作品基準」に定められた基準を満たすものであること。
[シェアレジ作品基準]
|(3) 法律に違反した、または違反する恐れのあるものではないこと。
|(4) 他の権利、財産、プライバシーを侵害するものではないこと。
そして、こ
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
> 私を提訴しようと弁護士に相談しましたが、
> 違法性が認められないとのことで、提訴を断念しています。
>
> このことから、違法性はないと思われます。
はったりをかますのもいい加減にしましょう。
駐
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
価格の十倍もの調査料をいきなり要求するのは恐喝です.
ソフトの不正使用で価格以上の賠償請求が通ってるからhirofuの行動も合法と言ってる馬鹿がいるけど,それはおもに法人