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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
そもそも無効 (スコア:3, 興味深い)
ジャストシステムが云々でなく特許そのものに言及するという、ずいぶん本来的な部分に踏み込んだ判断ですね(まだ詳細は見てませんが)。
いやまぁ、知財高裁は地裁とは違うってことなんですかね。
Re:そもそも無効 (スコア:1)
判決文全文がまだ見れていないのでアレですが、ソフトウェアへの特許権の行使に対してどういう判断をしているかが非常に興味あります。
Re:そもそも無効 (スコア:2, 参考になる)
特許法104条の3第1条は「無効と認められる特許権を行使することは権利の濫用に当たるから、権利行使は『できない』」と規定していますが、「特許取得の濫用に対する『牽制』」などという意味は含まれていません。
無効資料さえなければ有効な権利であるのですから、それを基に権利行使するのは特許権者の権利です。
Re:そもそも無効 (スコア:1)
Re:そもそも無効 (スコア:1)
キルビー判決の5ヵ月後、東京地裁平成12年9月27日判決 [courts.go.jp]においても、上記と類似の趣旨の判決が出ています。
すなわち、地裁でも新規性(特29条1項各号)進歩性(29条2項)の判断はします。
以上のことより、地裁だから権利判断をしない、という見識は誤りです。
その上で、今般の判決文を見ると、
| 被控訴人は,平成16年8月5日,本件訴えを提起し,原審において,
| 同年9月17日に第1回口頭弁論期日,同年10月26日に第2回口頭弁論期
| 日,同年11月30日には第3回口頭弁論期日がそれぞれ開かれ,第3回口頭
| 弁論期日において口頭弁論が終結され,平成17年2月1日,被控訴人勝訴の
| 原判決が言い渡された。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起し,同年
| 4月25日の当審第1回口頭弁論期日において,控訴状及び控訴理由書を陳述
| し,構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての新たな主張を追加する
| と共に,新たな刊行物等を証拠として提出し,その後,同年6月3日の第2回
| 口頭弁論期日及び同年7月15日の第3回口頭弁論期日において,前記主張・
| 立証について若干の補充をし,第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結さ
| れた。
| (2) 前記事実によれば,原審においては,第1回口頭弁論期日が開かれて
| から第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結されるまで2か月余り,訴え
| の提起から起算しても4か月足らずの期間である。このように,原審の審理は
| 極めて短期間に迅速に行われたものであって,控訴人の当審における新たな構
| 成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証は,若干の補充部
| 分を除けば,基本的に,当審の第1回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述
| と共に行われたものであり,当審の審理の当初において提出されたものである。
原審の東京地裁判決 [courts.go.jp]は訴えの提起から口頭弁論終結迄4ヵ月足らずという短期間の係争でした。
この短期間で裁判の資料作成等にマンパワーを取られつつ、無効資料を探すとなると、大変だったのではないでしょうか。
ジャストシステムは、原審(東京地裁)の時点で無効資料を出さなかったのは「地裁では特許無効の判断はしない」と思っていたから、とは、いささか妥当性に欠ける理由です。
むしろ、「出さなかった」のではなく、「出せなかった(まだ見つかっていなかった)」と考えるのがより妥当だと思います。