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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
難しくてよくわからないんだけど。 (スコア:1)
事態は際限なく悪化する。
私もよくわからないんだけど (スコア:1)
このタイミングに出してきたのはそういうことか?とか疑ってしまう。
#特許って公知から20年でしたよね?
Re:私もよくわからないんだけど (スコア:5, 参考になる)
というか、特許に記載された内容と672特許の出願内容との比較でしかないので、85年発行の特許に672特許に記載された内容が書かれていて、新規性・進歩性がないとの判断されれば85年発行の特許の有効性に拘わらず672特許は無効になります。
もっとも、権利者にとっては重要だと思うのでUSPTOが無効審決を出しても上級審(連邦巡回控訴裁判所:CAFC)までは行くでしょう。まあ結論出るまでには1~2年くらいかかるんじゃ?
あと、USPTOの審査なんてしょぼいもんです。基本的に。でも彼らは偉いということになっていて、USPTOが認めた=すごい発明、となってるのがアメリカクオリティです。
Re:私もよくわからないんだけど (スコア:5, 参考になる)
| つまり、JPEGの特許は「無効かも」ってことですか?
そうです。PUBPATがUSPTOに対して「672特許は先行技術があるから無効だ、だから再審査してくれ」という趣旨の再審査請求書を提出したのです。
| 有効(だった)かもしれませんけど、以前出した特許から20年経っているので、もう効力を発揮できない、ということかも。
いえいえ、そうではありません。
||| #特許って公知から20年でしたよね?
|| 出願から20年です
|| 因みにアメリカは1995年以前は特許成立から17年
| 1985年に発行の特許だったら発行の日から17年が権利期間のはずです。(今はどんな特許でも出願から20年。)まあどっちにしろその特許は切れてますけど。
1995年6月8日以降の特許出願は、特許の有効期間満了日が日本を始め諸外国と同様に、出願日から20年に制限されています [marushima.net]。しかし、672特許の出願日は1986年10月27日ですので、法改正前の「特許発行から17年で満了」となっています。したがいまして、672特許の特許発行日が1987年10月6日ですので、2004年10月6日に権利満了している計算になります。INPADOCにもこの日付の記録がある [espacenet.com]ことから、確度は高いと思います。
| というか、特許に記載された内容と672特許の出願内容との比較でしかないので、85年発行の特許に672特許に記載された内容が書かれていて、新規性・進歩性がないとの判断されれば85年発行の特許の有効性に拘わらず672特許は無効になります。
権利満了となった特許であっても、その特許権は無効である旨を証明することができれば、特許権は出願時点に遡って消滅します。これを遡及消滅といいます。すると、特許が有効であった権利期間の侵害行為はなかったこととなります。ですので、PUBPATは672特許を遡及消滅させるために再審査請求書を出したのです。
| もっとも、権利者にとっては重要だと思うのでUSPTOが無効審決を出しても上級審(連邦巡回控訴裁判所:CAFC)までは行くでしょう。まあ結論出るまでには1~2年くらいかかるんじゃ?
そうですね、既に1億ドルのライセンス料収入を得ている [impress.co.jp]とのことですから、頑張るでしょうね、きっと。