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「LGPLは日本国内で有効と見なされていない.」と言い切って終了.
それは言い訳になっていません。(そもそも、日本国内の法律だけが問題になる事例ではないのは他の人も指摘してくれていますが、それは置いておくにしても。)
そもそも、著作権者(LAMEの作者ら)の許諾を得ずに著作物(LAME)を複製する(CDに載せて数十万枚配布)ことは日本法でも違法 [e-gov.go.jp]です。
幸い、LAMEはLGPLの元で公開されているそうなので、誰でもLGPLの条件に従えば複製・改変して良いという「著作者の許諾」があるわけですが、LGPLが無効だとすると、「著作者の許諾」がなくなってしまうだけで、複製・改変が自由にできるようになるわけではありません。
各国の著作権法やベルヌ条約でこういったGPLのようなライセンスの扱い(人格権や派生物
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
良いやり方かな (スコア:2, 参考になる)
事実関係をはっきりさせることに注力するのは間違いではないと思ふ。
さて、回答や如何に?
無視される可能性もありますが。
Re:良いやり方かな (スコア:3, すばらしい洞察)
SONYは回答できないんじゃなかろうか。
結局、法廷に持ち込まれるんじゃないかなぁ…。
Re:良いやり方かな (スコア:0, フレームのもと)
「LGPLは日本国内で有効と見なされていない.」
と言い切って終了.
各国の著作権法やベルヌ条約でこういったGPLのようなライセンスの扱い(人格権や派生物の範囲etc.)をどうするか,いい加減議論されて然るべきと思うのだけれど,どうなんでしょう?
犬が犬であるように、猫でありたい
Re:良いやり方かな (スコア:5, 参考になる)
それは言い訳になっていません。(そもそも、日本国内の法律だけが問題になる事例ではないのは他の人も指摘してくれていますが、それは置いておくにしても。)
そもそも、著作権者(LAMEの作者ら)の許諾を得ずに著作物(LAME)を複製する(CDに載せて数十万枚配布)ことは日本法でも違法 [e-gov.go.jp]です。
幸い、LAMEはLGPLの元で公開されているそうなので、誰でもLGPLの条件に従えば複製・改変して良いという「著作者の許諾」があるわけですが、LGPLが無効だとすると、「著作者の許諾」がなくなってしまうだけで、複製・改変が自由にできるようになるわけではありません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:ソニーが公開 (スコア:0)
>「どこまでが派生物か」という問題が「どれだけ公開しなければいけないのか」
>という問題につながるので、論じる意味が出てきますが。
オープンソースでLGPLなrootkit、MP3エンコード(ランダムノイズ付加改造版)
機能付き…考えただけでガクガクブルブルです。