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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
Winny=兵器並に凶悪な存在 (スコア:-1, フレームのもと)
P2P≠兵器並に凶悪な存在 (スコア:1, 興味深い)
という「Winny=P2P=悪」みたいな風潮が一般に広がっていって実際に規制されるのが最悪の展開。
そうなる前に企業や組織が社外機密の漏洩阻止の為の整備・教育をどんどん進めて行ってくれないと本当に困る。
Re:P2P≠兵器並に凶悪な存在 (スコア:0)
しておけば良かったのにね。
Re:P2P≠兵器並に凶悪な存在 (スコア:2, 参考になる)
初めから判っていたというわけではないようです
で、被害が広まって作者がその問題に対処しようと思っても
逮捕されてソースも押収されちゃったので棚上げになっている、
という状態だとか。
そんなこったぁないやね。 (スコア:1, 興味深い)
押収されて手元に無くても自分で落として解析すればいいんじゃないの。
例えば脱税や談合などの経済事件で帳簿が押収されたとして、押収された会社は事件に関係無い日常業務に必要な部分を閲覧できる。
証拠として押収された物品でも公判に証拠提出されない分については返還を求めることができる。
この事件は著作権違反幇助で起訴されているので検察側はそれを立証するためにやり取りしたメール等を証拠保全していることになっています。
もしソースコード等を検察側が証拠として保持しながら裁判所へ提出
Re:そんなこったぁないやね。 (スコア:1, すばらしい洞察)
という判断の方が合理的だと思うけど。
現在の司法がそれを適切に理解できないことは実証されているし。
Re:そんなこったぁないやね。 (スコア:0)
「実証されている」ってそれはoffice裁判のことでしょう。
いまだに納得できない人が多いのですがoffice裁判は不正アクセス
禁止法の解釈からは「完全に真っクロ」なので無罪の余地はありま
せん。
Winny裁判は被告側に反論の余地がいくらでもありますから同列に
は扱えないですよ。
office裁判のポイントは、
1.officの行為は不正アクセス禁止法の三条二項の「特定利用の制
限を免れることができる情報又は指令」の実行に該当します。
法律制定当時に技術的にグレーな部分を三条二項に放り込み、未知
の脆弱性や新技術の登場に対応できるようグレーの範囲を広く取っ
ています。
そしてグレーの範囲は普通の技術者なら情報学会等の過去の議論を
調べれわかります。
2.ただ覗くだけで無く情報を引き出して保存してますから「脆弱性
を警告するため」との主張も説得力がありません。
3.独立プロセス論など刑法の電磁的不正に関する条項との整合性を
無視した暴論です。
などですね。
それ以上は激しくオフトピかつスレ違いなので触れませんが、不正
アクセス禁止法制定当時の資料を調査することをお勧めします。
当時の資料はネット上に少ないので私も収集に苦労しましたが、ご
自分で図書館等で調べるしかありません。
割と手に入れ易いのはジュリストの1999年10月15日(No1165)号です。
51ページに制定時の警察庁担当者の解説が載っています。
またなぜ独立プロセス論が成り立たないかは刑法の解説書ならどれ
でもいいですから特定電子計算機の定義に関する部分をよく読んで
下さい。
だけどこのコメントに"素晴らしい洞察"ですか。
それだけ司法不信が根強いのは驚きですね。