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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
今回だけね (スコア:1)
他力本願。
Re:今回だけね (スコア:2, すばらしい洞察)
わかりやすい亀裂は私的複製ですね。
私的複製は購入者の権利だから自由にできますと言う人いれ
-- wanna be the biggest dreamer
複製権はありますよ (スコア:0)
Re:複製権はありますよ (スコア:2, すばらしい洞察)
そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
ただしこれはあくまでデジタルコピーが高価だった頃の便宜的な規定で、明確に私的複製権は無いと議論結論されたわけじゃありません。
現在デジタルコピーが手軽になってきたので議論されています。
認めない立場の人たちは、便宜的に規定されていることを理由として今の規制をそのまま既成事実化しようという戦略のようです。
認めたい立場の人たちは、便宜的な規定にすぎな
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:2, 興味深い)
だから、ナニ?それがどうしたの?
著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。
なにかをする権利がどこかで
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
>だから、ナニ?それがどうしたの?
>著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
>著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。
あー、私的複製権とやらがあったら著作権法以外に書かれるでしょう。でもその場合でも普通は著作権法に参照なり何なり一言書かれますよね。そういった著作権法体系の全体という意味です。
確かに著作権法という限定的な言い方は不適切。
とにかく厳密に法的な意味で私的複製権が無い(というかあるとは言えない)のはいいですよね。
別に見得切るほどのことじゃないけれど、サブジ
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
>私的範囲でコピーできるのは権利でなくて著作権の制限なんだという認識は基本的なところ。
相手の権利とこっちの権利が衝突することもありえるんで、
「相手の権利=こっちの義務」というのはどうかなあ。
なんでこんなこと言うか、てえと、著作権法は民法上規程されてない財産について規程している、と考えられてるらしいんで。
仮に、著作権法がないとすると、こっち(=使用者)は民法上の規程により、
コピーだろうがなんだろうが自由にする
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
でも民法と分離させるってのはなかなか辛い主張なような…。
ところで僕は著作物利用者の権利が無い、とは思っていません。
今の法解釈ではそれは存在しないとされている、というのが出発点。どう攻めるか考えるのは現状認識をちゃんとしてから。
# ちゃんと現状認識できない人は門前払い。
さて現在の解釈に異を唱えるために、色々なものを持ち出して利用者の権利を導こうとしている、というスタンス。
民法や自然権持ち出して言うこともできるけれど、やっぱり明文化されてないときついですね。相手も「著作者の権利」という逆らい難いもの根拠にしてくるし(方便ですけど、アーティストがあっちにいる限りは、そのファンに認識させるのは難しい)。
それよりデジタルコンテンツは新しい状況なんだと言った方がよさそう。完全にコントロールできるデジタルコンテンツに対して物理的限界を暗黙に仮定していた著作権法の権利は強すぎる、リスナーの権利を規定するべきだ、と。
-- wanna be the biggest dreamer