by
Anonymous Coward
on 2002年05月12日 19時26分
(#92278)
以下が、チャイルドポルノの定義部分です。
>(c) Child pornography means any representation, by whatever
>means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual
>activities or any representation of the sexual parts of a child for
>primarily sexual purposes.
原文第1パラグラフに"in order to guarantee the protection of the
child from the sale of children, child prostitution and child
pornography, "とあるところからして、実在の子供と解するの
が穏当ではないかと思うのですが、明確な限定が無い上に、オ
ールマイティであるはずの "any representation"にあえて
"by whatever means"とい語句が挿入されているのは、解釈の余
地を広げるためとも思えます。
あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:2, 参考になる)
ユニセフの翻訳でも、こんな感じ [unicef.or.jp]でどこまで含まれるのかわかりづらいし。
子どもポルノグラフィー
(c) 子どもポルノグラフィーとは、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する子どもをいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、または子どもの性的部位を描いたあらゆる 表現であって、その主たる特徴が性的な目的による描写であるものを意味する。
いかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、ということはやっぱりどんな物でも含まれてしまうと言うことなんですかね……。
ついでに、キャラクターを18歳未満であるかどうかをどう判断するんでしょうね?
設定年齢だけで判断する訳じゃないでしょうし。
見た目で判断するのか、それとも証明責任でも負わせるのか。
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:2, 興味深い)
あまりハッキリ書いてしまうと、それこそ逃げ道を与えかねないし、いざというときに解釈で対処する方法が使えなくなるから、ハッキリ書かないのでしょう。と、思うけど、どーなんでしょうね。
...アメリカの方ですでに判例があるように、表現/言論の自由を侵すものであることは間違いありません。さぁて、この事実に対して、署名を「是」とする人たちはどう考えているんでしょうねぇ。
ちなみにあたしは、こんなもので規制したところで「変えたいことは何も変わらない」と思っています。明文化した規制でどうにかなることなんて、僅かなんだろうと思う。だいたい、なぜいけない、の部分があまり取り上げられないっつー時点で、効果は望めないよーな。
無理な抑圧が逆効果をもたらすって視点もあるかも。
イヤなものを見えないところへ押しやったところで、消えることはないんです。それは、不正を隠し通そうとして結局、とゆーのに、似ている? かも。イヤ、これは別問題か。
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:2, 興味深い)
「言論の自由」という対権力・対国家からの自由が、他者の権利・尊厳を傷付ける 危険性をはらむ場合のことが問題になっているのだと思います。ですから単に「言 論の自由を守れ」だけを連呼しても説得力に欠けます。言論の自由が無際限を保証 するためには、他人の言論の自由によって被害を蒙ったと感じた人が同様に言論の 自由を行使してそれに対抗できるという前提が必要です。しかし、現実の問題とし ては、発言の機会・声の大きさには格段の差がある。
こうした格差の弱者の側に立つものを制度的に守ることを否定するためには、強者 の側からのなんらかの配慮が必要ではないでしょうか。
別の論点になりますが、
現実の子どもが出てくる(出演する)表現・描写について、
「本人の同意」をどのように配慮すればいいのでしょう。ポルノへの出演に限りま せんが、本心から同意しているものに向かって、「おまえには同意する権利もない」 というのはよほどのことではないでしょうか。「強いられた」「誘導された」の問 題があることは承知しています。しかし、 「未成年の同意能力」に関して、大人は 都合よく振る舞いすぎてはいないでしょうか。たとえば、幼稚園児にも法廷での証 言能力はあるようです。一体どれだけの幼稚園児が、拒否権や黙秘権を理解した上 で証言台に立っているのでしょうか。
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:1, 参考になる)
>(c) Child pornography means any representation, by whatever
>means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual
>activities or any representation of the sexual parts of a child for
>primarily sexual purposes.
対象は実在の子供に限られるという意見もあるようですが、
架空の子供を含むとも実在する子供のみとも解釈できる余地
を残しているように思います。
原文第1パラグラフに"in order to guarantee the protection of the
child from the sale of children, child prostitution and child
pornography, "とあるところからして、実在の子供と解するの
が穏当ではないかと思うのですが、明確な限定が無い上に、オ
ールマイティであるはずの "any representation"にあえて
"by whatever means"とい語句が挿入されているのは、解釈の余
地を広げるためとも思えます。
あいまいさが悪用されないことを切に希望します。
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:0)
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:1)
国内法を整備する時に、(さも条約に従ってであるかのように)
モデルの実在しないものについても規制対象になる恐れがありそうで。
いわゆるメディア規制3法といい、規制する正当な理由がない所まで
なしくずし的に規制しようという動きがあるのが怖いです。
とにかく年齢連呼すればいいらしいぞ。 (スコア:0)
http://tiyu.to/title.html#14_05_10
または、一切年齢表記を入れないとか。
http://tiyu.to/n0201.html#14_01_07
しかし、時には (スコア:0)
何処かの原画家のサイトでボヤキを見た。
杞憂つーか被害妄想 (スコア:0)
金的で痛がるのも駄目、ぞーさん禁止、TSも…。 [big.or.jp]
悪ガキの悪戯とお下品の殆どは描写禁止、水ネタ駄目。
熟年耐性を要す
着せ替え人形(含む、PSDやKISS [biglobe.ne.jp]等の画像データ)もか?
ツボや経絡が如何とか筋肉が如何とか…説明し難くなる?
Re:杞憂つーか被害妄想 (スコア:0)
しいたけや、それに類似した何やらを連想させるので。
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:0)
しかし、顔が子供で、乳がボーンっていうのはロリに入るのだろうか。
個人的にはアンバランスで嫌いだけど。
マカダムくらいのバランスが欲しいな。:-p
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:0)
ええ、HIROPON のことですけど。
ワンフェスも危機?
写真の場合 (スコア:0)
Re:あらゆる表現ってどこまで含まれるんですかね? (スコア:0)
16才までOK? (スコア:0)
「児童の権利に関する条約」
第一条
この条約の適用上、児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。
ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
日本の場合、16才で結婚している人は成年とみなされるから
大丈夫ってことになるのか?
若奥様を題材としたマンガが増えそうな予感(笑)