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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
判決文へのリンクその他 (スコア:5, 参考になる)
35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
決定文 [courts.go.jp]
36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
この判決、ちょっとすごいぞ。
保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
そもそも間違っていて、
間違った解釈に基づ
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:5, 興味深い)
"本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見
解は,従前司法判断を受けたものではなく,これが法的に誤ったものである以上,誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが,法的安定性に資することにはならない。"
と言いきっちゃってるんですから、なかなか胸のすくような判決ですね。
法の最終的な解釈を行うのは裁判所であるにもかかわらず、事件に際してしか解釈しないという日本の司法制度の特徴(欠陥ではない)が出ている例かと思いました。
------------------------- Excess and Obsolete
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:3, すばらしい洞察)
そもそも12月31日午後12時は12月31日に入らないんじゃないでしょうか、午後11時59分59.99999....っていう限界時間までが12月31日だと思います。
それが一般的に理解されてる、とかいうので通じるなら、テレビとかでよくある26時から放送っていうのも通じているから、時効の次の日の午前2時に逮捕しても前の日の26時に逮捕した、とかいうのが通じてしまう気がします。
------------------------- Excess and Obsolete
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:1)
それだと31日は終了していない。民法の規定では「終了をもって」だからな。
ただ、判決文の
>しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象
>となるのみならず,刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも
>併せ考えれば,改正法の適用の有無は,文理上明確でなければならず,利用
>者にも理解できる立法をすべきであり,著作権者の保護のみを強調すること
>は妥当でない。
の「文理上明確でなければならず」って辺りがキモなんじゃ?
条文に明確に盛り込まなかった「文化庁の失態」を指摘された結果になった。
ただ、この判決って
>平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件
と「仮処分」だよな。
仮処分するべきか否かって判断でしょ。
1年前のは権利失効しているのだから、仮処分で止めてから裁判を継続する必要性までは無いと言う判断じゃないの?
最終的な結論が出るまで数年掛かるでしょ。
アパートとか借りている場合の賃貸契約だと、2年毎の更新であっても「継続して借りていた」と、日の終了と翌日の開始は一緒と扱われそうだけど。