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一 捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができるものとすること。ただし、差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該保
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
個人でメールサーバーを運用している場合は (スコア:1)
Re:個人でメールサーバーを運用している場合は (スコア:2, 参考になる)
一応、法案に当たると、
Re:個人でメールサーバーを運用している場合は (スコア:2, 参考になる)
>その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、
記録していなかったら、従う必要ないんじゃないの?
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Re:個人でメールサーバーを運用している場合は (スコア:1)
>>その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、
>
>記録していなかったら、従う必要ないんじゃないの?
でも,該当部分の法案,
「業務として当然記録しているはずの」というようなニュアンスにも解せません?
この法案の成立を機に,
個人のサーバ運用主に対して
Re:個人でメールサーバーを運用している場合は (スコア:1)
> >>その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、
> >
> >記録していなかったら、従う必要ないんじゃないの?
>
> でも,該当部分の法案,
> 「業務として当然記録しているはずの」というようなニュアンスにも解せません?
個人でサーバーを運用している場合、「趣味で運用してるので、業務じゃないです」という屁理屈が使えるかも。
#無償で運営している、という前提がいるかもしれないが。