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インターネット上で公開することが、その国で公開したという事になるのかも不明。例えば、アメリカの著作権法では、アメリカで初めに公開するか、作者がアメリカに住んでいれば、アメリカの著作権法が外国人の著作物にも及び、SourceForge にアップロードまたはコミットすれば、これは米国で初公開したことになるのでしょうか?その場合、アメリカの法体系は日本でも実効性はあるのでしょうか?特に、二国の法が食い違う場合。(死後何年、書体)
個人的には、日本の法体系で書体の著作権が現在認められてない [translan.com]のも気にな
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
US Code, Title 17 ch3 302. [copyright.gov]
(c) Anonymous Works, Pseudonymous Works, and Works Made for Hire. ― In the case of an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, the
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レッシング教授と日本のFSF関係者のパイプは (スコア:3, 興味深い)
こうなると気になるのはレッシング教授と日本側のパイプですが、クリエイティブコモンズジャパンの活動を考えるとそこそこのラインは確保されていそうです
『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:3, 参考になる)
インターネット上で公開することが、その国で公開したという事になるのかも不明。例えば、アメリカの著作権法では、アメリカで初めに公開するか、作者がアメリカに住んでいれば、アメリカの著作権法が外国人の著作物にも及び、SourceForge にアップロードまたはコミットすれば、これは米国で初公開したことになるのでしょうか?その場合、アメリカの法体系は日本でも実効性はあるのでしょうか?特に、二国の法が食い違う場合。(死後何年、書体)
個人的には、日本の法体系で書体の著作権が現在認められてない [translan.com]のも気にな
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:4, 参考になる)
US Code, Title 17 ch3 302. [copyright.gov]
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:2, 参考になる)
第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)適用するなら
また、匿名のため裁定に当たって著作権者が意思表示できなかった場合だと第73条で、後で補償金に異議申し立てできます。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:1)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/01/29/009.html
のあたりで実際にその条項を使おうとしたらしいですね。
ただ、これを実際に使うのはきわめて難しく、実際に‘勝手に’使った例は稀有だとか聞いたことがあります。
#ちなみに、レベルXはファミコンミニを出す時のための著作権者洗い出しの伏線だっだという噂