アカウント名:
パスワード:
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。
月の表面又は地下若しくはそれらのー部又は本来ある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関、非政府団体又は自然人の所有にも帰属しない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
月の土地 (スコア:1)
スマステって番組 [tv-asahi.co.jp]でやってるの見たのですが、ここ [moonshop.com]で購入できるらしい [tv-asahi.co.jp]です。(アヤシさ満点)
それ次第では悪徳政治家のように、今のうちに予定箇所を購入しといて高値で売却って事もできたり?
Re:月の土地 (スコア:1)
とあります。
第6条では非政府団体の活動も、関係国の許可と継続的な監督のもとに行われることが明記されています。
さらに、この条約の理念を考えれば、基本的には月の土地を買ったといっても所有権は認められないでしょう。
また、月協定 [nasda.go.jp](月その他の天体における国家活動を律する協定)でははっきりと、
となっているんですが、これは主要国が批准していない [nasda.go.jp]んですね。