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わざわざ制度全体と戦わなくても、特定のケースにおいて運用がダメダメという場合だってありうるわけですし。 特許成立時点で公知の技術じゃないかって突っ込みは、実際にそういう観点からのものですね。
というか特許の審査そのものが,(当然のことながら)郵便配達,もしくは最近の例ではADSLの速度のようにベストエフォートだ,ということをご存知ないんですか? だからこそ立場の対立が解消できない場合は,最終的に裁判で決着を付けるわけですし.それをもって「運用がダメダメ」というのは,制度に対する理解不足かと.(まあまったく新しい特許
少なくとも、技術を商業の従属物だと決めつけてるシステム、 であるのは確かであるように思えてなりません。 少なくとも、人権とかと同列に語れるほどに「当たり前」のものでは、なさそうです。
別のスレッドで,あなたは計算機関連の技術の進歩の速さという特
ん?必要なのですか?
もう少し他人に甘えないようにしましょう:)
特許という1つのものに対して、「互いに排他的ではない」2つの面から
「特許制度そのもの
(1)「特許制度そのものがいかん」 (2)仮に特許制度が許されるとしても「ソフトウェアは特殊だから特許制度になじまない」 ということで「互いに排他的ではない」と言えると思います
同一人物が同時に両方を同時に主張する場合もですか(1:#40270,2:#40406)?もし(1)が本意なら,とりたてて(2)を持ち出す必要がありません.かりに(2)を示すことができても(1)の主張にはつながりませんから.(2)が本意なら(1)はもちろん大幅な拡大解釈なので受け入れ難いでしょう.
(1)には反対だが、(2)には一部賛成ってのが私の立場です
私もそこら辺がバランスの取れたおとしどころだと思います.
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
? (スコア:1)
特にこの場合,仕様策定の時点で関係者に告知されたものなのであれば「関係者」に問題があるのでは?
「関係者」が「特許制度と戦います!」と言っているのであれば理解可能。そうでないならば理解不可能,ですね。この話題が登る時点で。
-- LightSpeed-J
Re:? (スコア:0)
特許成立時点で公知の技術じゃないかって突っ込みは、実際にそういう観点からのもの
Re:?? (スコア:0)
というか特許の審査そのものが,(当然のことながら)郵便配達,もしくは最近の例ではADSLの速度のようにベストエフォートだ,ということをご存知ないんですか?
だからこそ立場の対立が解消できない場合は,最終的に裁判で決着を付けるわけですし.それをもって「運用がダメダメ」というのは,制度に対する理解不足かと.(まあまったく新しい特許
Re:?? (スコア:1)
で、どう振る舞うにせよ多額の金が参入(?)障壁として機能するという現状のシステムは、
少なくとも、技術を商業の従属物だと決めつけてるシステム、
であるのは確かであるように思えてなりません。
「こっち(^^;」としては、それは凄く、困りますね。
>自分の権利を主張するのは当り前
それは(上記の解釈に基づいて出来た法律が)権利を与えているから、ですね。
Re:?? (スコア:0)
別のスレッドで,あなたは計算機関連の技術の進歩の速さという特
Re:?? (スコア:1)
>論点の整理
ん?必要なのですか?
特許という1つのものに対して、「互いに排他的ではない」2つの面から
アタック(^^;を仕掛けるのが、なにか変なこと
Re:?? (スコア:0)
もう少し他人に甘えないようにしましょう:)
「特許制度そのもの
Re:?? (スコア:0)
(1)「特許制度そのものがいかん」
(2)仮に特許制度が許されるとしても「ソフトウェアは特殊だから特許制度になじまない」
とい
Re:?? (スコア:0)
同一人物が同時に両方を同時に主張する場合もですか(1:#40270,2:#40406)?もし(1)が本意なら,とりたてて(2)を持ち出す必要がありません.かりに(2)を示すことができても(1)の主張にはつながりませんから.(2)が本意なら(1)はもちろん大幅な拡大解釈なので受け入れ難いでしょう.
私もそこら辺がバランスの取れたおとしどころだと思います.
Re:?? (スコア:0)
"排他的"内容ではないのですから、"排他的"ではないでしょう。
「持ち出す必要性」や、「(1)が成り立つとき(2)が成り立つとは限らない」
ってことは、"排他的"とは関係ないと思うんですが。
むしろ、後者の理由(「持ち出す必要性」じゃないほうね)は、
自分で"排他的"でないと言っているように思いますが。
それとも
Re:?? (スコア:0)
その前提でお答えしました
他者(論敵)の立場に立って考えることが出来るなら、「仮に特許制度が許されるとしても」という考察を進めるのが普通だと思います。
> もし(1)が本意なら,とりたてて(2)を持ち出す必要がありません.
(1)について反対意見が多いと自覚していれば、(1)が本意でも(2)を持ち出すでしょう
> かりに(2)を示すことができても(1)の主張にはつながりませんから.
(2)のみを示すだけでは不充分ですが、該当するような特許の欠点を数多く挙げていけば(1)に対する傍証になり