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また、 http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html/ [gnu.org] にあるように、Public DomainのソースをGPLコンパチで使うことも出来ます。
それはGPLに反しないからPublic Domain(自由に使ってくれというライセンスだと考えれば分かりやすいかな?)のコードを混ぜることができる、という話であって、それをした瞬間にPublic Domainのコードではなくなるというわけではありません。Public Domainで配布されているものは今までどおりPublic Domainです。このあたりは混ぜると相当ややこしいこと
再ライセンス不可能とは言っていません。もともとのPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できるので、GPLで再ライセンスしたとしても元のPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できる、と言っているのです。
そして、Public Domainのコードを知らず、GPLのコードだけを知っている人から見ると、GPL違反していないのにGPL違反に見える、という例を提示したのです。
この見解に誤りはありますでしょうか?
元々Public DomainだったものをGPLのライセンスをつけて配布することはPublic Domainで公開した原著作者は自由にしていいとしているのですからできるでしょう。しかし、実際にコードの権利を行使することができるのはPublic Domainで公開した原著作者のみでしょうから、実質的にGPLの行使をすることは不可能な気がします。あえて言うなら、Public DomainというライセンスとGPLというライセンスのデュアルライセンス状態になるんじゃないでしょうか。
なので、それに対して改変を加えた場合、改変を加えた個所に新たな著作権が発生し、その原著作者がライセンスを設定し、権利を行使していくことになるように思えます。
どんなもんでしょうか?
で、そのGPLとして利用された元Public DomainのものをGPLとして制限するのは可能です。
只、元々のPublic Domainの物から流用するに置いてはその制限は効かないので、余り意味の有る物ではありませんが。
#騒ぎの元位は作れるかな?
それは原著作者でなくともライセンスにGPLを設定して行使可能(制限可能)であるということでしょうか?それはGPLの発生したアメリカ、あるいは現在ここで話をしている日本ではどういった法的枠組みで可能となるのか説明していただけないでしょうか。私には無理であるように思えてなりません。
私の考える無理な理由は以下の通りです。
まず、原著作者はPublic Domainであることを宣言しており、全ての権利を放棄しています(日本では一部権利の放棄はできませんが、実質的な放棄であっても実情は変わらないと仮定しています)。したがって、原著作者は少なく
しかしながら、その理論ではPublic Domainのコードに新たなライセンスをつける自由はあったとしてもそれを行使する権利が無いですよね。誰でもコピーをすることができて、ライセンスで定めた内容に従うように権利を行使できないでしょう。これがいくらでもコピーできるデジタル世界(一般的な著作物についても同様にいえますが)であり、現実の物(あるいは例に挙げられている支配地)と異なる点であるといえます。
Public Domainのものをどうこう扱う自由は有りません。
只、自分がどうこう行う事の内において、Plublic Domain由来の物を自分の定めた枠組み(例えばGPLで)扱うことが出来るってだけです。
ですから流用者が貴方の作った枠組の中で使う分にはそれはGPLで制限出来ますし、そうでなく大元のPublic Domainの物を使用するなら、それは飽く迄元々通りのPublic Domainです。
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疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
Re: (スコア:3, 参考になる)
Re:疑問 (スコア:0)
GPLの適用対象は著作物ですから、著作権者でない者は契約の当事者ではありません。
そもそもGPLに違反して問題になるのは著作権侵害が成立するからですが、保護期間満了後は著作権侵害になりませんから契約を守る必要自体がありません。
いったん契約した者は縛られ続けるのか? という点に関しては4条を見ましょう。違反した時点で自動的に契約は終了させられます。保護期間中ならそれで著作権侵害が成立しますが、保護期間が終了していれば何も問題は発生しません。
Re:疑問 (スコア:1)
著作権侵害が無くても、GPL違反は成り立ちますよ。ソースコード公開を拒否すればいいのだから。まあ、自分のソフトウェアをGPLで公開して、そのソースを公開しないという選択が現実的にありうるかといえば、かなり疑問でしょうけど。
また、
http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html [gnu.org]
にあるように、Public DomainのソースをGPLコンパチで使うことも出来ます。
Re: (スコア:0)
それはGPLに反しないからPublic Domain(自由に使ってくれというライセンスだと考えれば分かりやすいかな?)のコードを混ぜることができる、という話であって、それをした瞬間にPublic Domainのコードではなくなるというわけではありません。Public Domainで配布されているものは今までどおりPublic Domainです。このあたりは混ぜると相当ややこしいこと
Re: (スコア:0)
ここでは、パブリック・ドメインは再ライセンス可能とありますね(あくまで、この記述のみ)。
どこかで「他人のものを自分の思い通りにライセンスしてはならない」と思い込んでませんか?
Re: (スコア:0)
再ライセンス不可能とは言っていません。もともとのPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できるので、GPLで再ライセンスしたとしても元のPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できる、と言っているのです。
そして、Public Domainのコードを知らず、GPLのコードだけを知っている人から見ると、GPL違反していないのにGPL違反に見える、という例を提示したのです。
この見解に誤りはありますでしょうか?
Re: (スコア:0)
自分がルートならGPLとして公開したリソースと同一のものをGPL以外のライセンスでを公開したりライセンスしたりすることも可能ですから、同一のリソースを元にした別の派生物がGPL違反と勘違いされる可能性は普通にあります。
あと、GPLの適用範囲ですが、厳密な意味で改変箇所のみなんですかね?自分は改変箇所を含む最終的なコード全体に対して適用されると考えていたのですが。
つまり、誰かがパブリックドメイン上にあるコードと同一のコードを利用するとして、そのパブリックドメインの部分を含
Re: (スコア:0)
元々Public DomainだったものをGPLのライセンスをつけて配布することはPublic Domainで公開した原著作者は自由にしていいとしているのですからできるでしょう。しかし、実際にコードの権利を行使することができるのはPublic Domainで公開した原著作者のみでしょうから、実質的にGPLの行使をすることは不可能な気がします。あえて言うなら、Public DomainというライセンスとGPLというライセンスのデュアルライセンス状態になるんじゃないでしょうか。
なので、それに対して改変を加えた場合、改変を加えた個所に新たな著作権が発生し、その原著作者がライセンスを設定し、権利を行使していくことになるように思えます。
どんなもんでしょうか?
Re: (スコア:0)
で、そのGPLとして利用された元Public DomainのものをGPLとして制限するのは可能です。
只、元々のPublic Domainの物から流用するに置いてはその制限は効かないので、余り意味の有る物ではありませんが。
#騒ぎの元位は作れるかな?
Re: (スコア:0)
それは原著作者でなくともライセンスにGPLを設定して行使可能(制限可能)であるということでしょうか?それはGPLの発生したアメリカ、あるいは現在ここで話をしている日本ではどういった法的枠組みで可能となるのか説明していただけないでしょうか。私には無理であるように思えてなりません。
私の考える無理な理由は以下の通りです。
まず、原著作者はPublic Domainであることを宣言しており、全ての権利を放棄しています(日本では一部権利の放棄はできませんが、実質的な放棄であっても実情は変わらないと仮定しています)。したがって、原著作者は少なく
Re: (スコア:0)
それと同じことだと想います。
public domainはpublic domain状態という特殊な保護状態に置かれたのではなく
単に剥き身で野ざらし放置されただけです。
それをどう扱おうが受けての自由。
非武装中立のところを征服して支配下におけるのと同じ。
Re: (スコア:0)
しかしながら、その理論ではPublic Domainのコードに新たなライセンスをつける自由はあったとしてもそれを行使する権利が無いですよね。誰でもコピーをすることができて、ライセンスで定めた内容に従うように権利を行使できないでしょう。これがいくらでもコピーできるデジタル世界(一般的な著作物についても同様にいえますが)であり、現実の物(あるいは例に挙げられている支配地)と異なる点であるといえます。
Re:疑問 (スコア:1)
Bに組み込まれたAはたしかにGPLだけど、もともとのAは依然としてpublc domainなんだからAだけ使ってる分にはうちはpulic domainのAを使っただけだといわれるとGPLの適用を要求する権利はないと思うんだが。
しかし、GPLもののコードの古いバージョンが著作権切れを起こすとめんどくさそうだな。
著作権切れのバージョンで組み込まれ著作権が有効な最新バージョンでも生き残ってるコードを流用した場合、GPLのコードを流用しているように見えても実は著作権切れでしたってなるんだよな。
著作権が切れるころまでGPLが生き残るようだったら、そのときはライセンス違反で告発するほうも大変だろうな
Re: (スコア:0)
Public Domainのものをどうこう扱う自由は有りません。
只、自分がどうこう行う事の内において、Plublic Domain由来の物を自分の定めた枠組み(例えばGPLで)扱うことが出来るってだけです。
ですから流用者が貴方の作った枠組の中で使う分にはそれはGPLで制限出来ますし、そうでなく大元のPublic Domainの物を使用するなら、それは飽く迄元々通りのPublic Domainです。