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何でこれで東京地裁は著作権侵害を否定したのか?それを考えてみてください。プログラム全体がデッドコピーではなく、合法な範囲で要所要所コピーされているに過ぎないのです。
たとえばアイコンファイル。これが同一物なのは一目瞭然ですが、アイコンのように表現の幅が狭いものには、一般に著作権は成立しないと解されています。
READMEファイル。これもありきたりな内容です。そういうものが著作権侵害にならないことについては「ラストメッセージin最終号」判決を見て下さい。
HTMLの「不自然な」一致。う~ん、1箇所だけしか具体的な記述
あ。「アイコン」の定義が人や場面によってまちまちなのは、意識しておくべきでした。ここ [cybozu.co.jp]で問題になっているような、どんなアプリケーションでも使うようなアイコンの話をしています。(丸コピされているファイルと、そうでないファイルがあることを注意してください。HTML比較画面も参考になります。)
判例では、ときメモのキャラクターの「アイコン」に、著作権を肯定しています。これは誰が作っても同じような物になるわけではないからですね。
「アイコンに著作権がない」理論は、美術の実用品に著作権がない(この前ファービーについて判断が下されましたね)という考え方の延長として、全く不自然ではありません。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
ただ乗りどころかデッドコピー (スコア:2, 参考になる)
アイコン画像のMD5チェックサムが一致しているとか、クッキーが同じとか、
デッドコピーの幼稚さにもあきれますが [cybozu.co.jp]
コピーは合法な範囲だけ (スコア:3, 興味深い)
何でこれで東京地裁は著作権侵害を否定したのか?それを考えてみてください。プログラム全体がデッドコピーではなく、合法な範囲で要所要所コピーされているに過ぎないのです。
たとえばアイコンファイル。これが同一物なのは一目瞭然ですが、アイコンのように表現の幅が狭いものには、一般に著作権は成立しないと解されています。
READMEファイル。これもありきたりな内容です。そういうものが著作権侵害にならないことについては「ラストメッセージin最終号」判決を見て下さい。
HTMLの「不自然な」一致。う~ん、1箇所だけしか具体的な記述
Re:コピーは合法な範囲だけ (スコア:1, すばらしい洞察)
その点だけが凄く気になるのですが。
アイコン配布してるサイトとかって、実は
「HTMLとアイコンをほとんどそのままコピー」
して自作のように公開しても訴えられる根拠無し?
Re:コピーは合法な範囲だけ (スコア:2, 参考になる)
あ。「アイコン」の定義が人や場面によってまちまちなのは、意識しておくべきでした。ここ [cybozu.co.jp]で問題になっているような、どんなアプリケーションでも使うようなアイコンの話をしています。(丸コピされているファイルと、そうでないファイルがあることを注意してください。HTML比較画面も参考になります。)
判例では、ときメモのキャラクターの「アイコン」に、著作権を肯定しています。これは誰が作っても同じような物になるわけではないからですね。
「アイコンに著作権がない」理論は、美術の実用品に著作権がない(この前ファービーについて判断が下されましたね)という考え方の延長として、全く不自然ではありません。