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マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべきって考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
明快なデメリットは、著作権の保護期間が経過した後も、再利用の道が阻まれる、という点が挙げられる。著作権の本来の考え方が、一定期間が経過した後は、広く公共の利用に供されることが前提であるにもかかわらず、プロテクトの解除が禁止されることでそれが許されないのであれば、そもそもの著作権法の精神である「文化の発展に寄与すること」が満たされなくなる。
「著作者らの権利の保護」が第一義じゃないからこそ、わざわざ期限が設けられてるのですね。
著作権にしろ特許権にしろ、「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。逆説的に言えば、一定期間後はパブリックドメインとした方が「文化の発展に寄与する」と判断されたわけです。
そんなの、現行法を否定する方が出すのが筋でしょ。
ちゃうちゃう。
フラットな「人権」としては自由が認められるはずのところを、文化の発展を促進するために(他者を制限する)一定の権利を著作者に提示しているのが「著作権の精神」。
つまり、自由人たる人権と著作権のバランスをとった結果が「一定期間の制約」であって、「著作権の精神でパブリックドメイン化している」という解釈は誤りでしょう。
私的複製とかフェアユースとかの議論でよくある「権利者への制限」を「利用者の権利」と勘違いしているパターンですな。
あ、特許制度はもともと技術公開と再利用を促進するのが立法主旨であり、そのバーターとして一定期間の保護占有を権利者に与えているので、そっちは合ってますよ。
知財といってもそれぞれの特性に合わせて別の手法での促進を図っているのに対し、そのあたりを同一視してしまっているところが敗因かもね。
それは、あなたにとって都合の良い想像かもしれません。
貴方は「条文」だけでなく著作権という概念が成立した歴史とか、思想とかいうものも勉強したほうがよろしいかと。いや、条文「も」もうちょっと勉強したほうがいいと思いますけどね。
http://srad.jp/yro/article.pl?sid=09/02/02/0351211 [srad.jp]↑このストーリーで「権利者が自身で複製しても私的複製にあたるから補償金が要る」と間違った解釈で自信満々に吼えまくってた人と同一人物でしょ?
自分の著作権法についての知識が全く役に立たない間違ったものだということを少しは自覚してよ。めんどくさいから。
ここで、私的複製の件で暴れまくっていたキチガイ本人の登場です。残念ながら、示されている元コメとは同一人物ではありません。
今だからばらしますが、言及のストーリーでは、著作権管理団体至上主義者のシミュレーションを試みてキチガイを演じてました。見方を変えると釣りとも言えます。
「著作権者本人による著作権侵害」に関連して、「自分の貯金をおろして使うのは私財の横領であり、自分の財産の管理人としての背任行為である。それと同じこと。」とか書いて投入しようかと思ってましたがさすがに悪ノリがすぎるのでやめました。とか書けば以前のキチガイであると信じてもらえるでしょうか。
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そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, 興味深い)
マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
Re: (スコア:4, 興味深い)
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能
・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべき
って考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。
文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。
古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
Re: (スコア:0)
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?
想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?
この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
Re: (スコア:1)
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
Re: (スコア:0)
明快なデメリットは、著作権の保護期間が経過した後も、再利用の道が阻まれる、という点が挙げられる。
著作権の本来の考え方が、一定期間が経過した後は、広く公共の利用に供されることが前提であるにもかかわらず、プロテクトの解除が禁止されることでそれが許されないのであれば、そもそもの著作権法の精神である「文化の発展に寄与すること」が満たされなくなる。
Re: (スコア:0)
私には、保護することによって(有償ではあるものの)より多くの作品が世の中に出ることを促進し「文化の発展に寄与すること」だと思えます。
もし保護がなければ、一部の金持ちがプロ作家を雇って作品を作らせ、それを自分ひとりで楽しみ、そして蔵の中にしまい込んで他人の手に渡らないようにしてしまいます。保護がなければ、一歩でも外に出せばタダで人々に配られてしまうんですから、ね。
Re: (スコア:0)
そうですよ、ご存じなかったんですか?
Re: (スコア:0)
> この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
> 著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
> これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
> もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあります。
「文化の発展に寄与する」ための手段として「著作者らの権利の保護」を行う。
って書いてあるように読めるんですけどね。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:0)
「著作者らの権利の保護」が第一義じゃないからこそ、わざわざ期限が設けられてるのですね。
著作権にしろ特許権にしろ、「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。
逆説的に言えば、一定期間後はパブリックドメインとした方が「文化の発展に寄与する」と判断されたわけです。
Re: (スコア:0)
> 「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。
それは、あなたにとって都合の良い想像かもしれません。
想像で話をしてよければ、
無期限だと権利者に連絡を取るのが困難になるから
という理由かもしれませんよ。
条文あるいは、国会で法案が審議された際の議事録をもとに、話をしてください。
Re: (スコア:0)
そんなの、現行法を否定する方が出すのが筋でしょ。
Re: (スコア:0)
もう一方の人も、このままでは退場ですよ?
Re: (スコア:0)
ちゃうちゃう。
フラットな「人権」としては自由が認められるはずのところを、
文化の発展を促進するために(他者を制限する)一定の権利を
著作者に提示しているのが「著作権の精神」。
つまり、自由人たる人権と著作権のバランスをとった結果が「一定期間の制約」であって、
「著作権の精神でパブリックドメイン化している」という解釈は誤りでしょう。
私的複製とかフェアユースとかの議論でよくある
「権利者への制限」を「利用者の権利」と勘違いしているパターンですな。
あ、特許制度はもともと技術公開と再利用を促進するのが立法主旨であり、
そのバーターとして一定期間の保護占有を権利者に与えているので、そっちは合ってますよ。
知財といってもそれぞれの特性に合わせて別の手法での促進を図っているのに対し、
そのあたりを同一視してしまっているところが敗因かもね。
Re: (スコア:0)
貴方は「条文」だけでなく著作権という概念が成立した歴史とか、思想とかいうものも勉強したほうがよろしいかと。
いや、条文「も」もうちょっと勉強したほうがいいと思いますけどね。
http://srad.jp/yro/article.pl?sid=09/02/02/0351211 [srad.jp]
↑このストーリーで「権利者が自身で複製しても私的複製にあたるから補償金が要る」と
間違った解釈で自信満々に吼えまくってた人と同一人物でしょ?
自分の著作権法についての知識が全く役に立たない間違ったものだということを少しは自覚してよ。めんどくさいから。
Re: (スコア:0)
一言の内容をグダグダと何行も使って書くぐらいなら、その行数で的確に説明して話を終わらせてほしい。
Re: (スコア:0)
ここで、私的複製の件で暴れまくっていたキチガイ本人の登場です。残念ながら、示されている元コメとは同一人物ではありません。
今だからばらしますが、言及のストーリーでは、著作権管理団体至上主義者のシミュレーションを試みてキチガイを演じてました。
見方を変えると釣りとも言えます。
「著作権者本人による著作権侵害」に関連して、
「自分の貯金をおろして使うのは私財の横領であり、自分の財産の管理人としての背任行為である。それと同じこと。」
とか書いて投入しようかと思ってましたがさすがに悪ノリがすぎるのでやめました。
とか書けば以前のキチガイであると信じてもらえるでしょうか。