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マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべきって考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
元コメの
プロテクト解除違法化は、これら著作権法上で認められた権利を一方的に否定するものですが、そこまでやらなければ阻止できない事態(別コメで議論されているように、不正競争防止法等では対応が不可能な事態)、がどこまで差し迫った脅威として存在するのか、具体例を提示されなければ共感を得るのは難しいのではないでしょうか。
という部分の、不正競争防止法と著作権法の現行法で対処し得ない事態や、プロテクト解除という行為自体を現行法に追加して違法化することにより得られる効果ってのが示されてないんですが。
「プロテクト解除という行為自体の違法化」の是非だよね焦点は。「プロテクト解除を行う装置の配布」は今でも非合法で、これを合法化しろ、マジコンを使うのは許容しろという話じゃないんだから。マジコンが不正競争防止法で阻止できないとなったら、それに対する対策は検討する余地が有るけど、今のところそういう方向じゃないし、任天堂が求めたのは「行為そのものの違法化」だよね。
違法コピーを支援するツールの配布が不正競争防止法で潰せるんなら、あとは個別の違法配布に対する対処だと思うけど、そっちは今でも非合法なんだから、「プロテクト解除の違法化」によって今はすり抜けて合法となっている行為を追加して潰せるわけではない。ダウンロードの方は「違法コピー品のダウンロードの違法化」で対処すべきで、「プロテクト解除の違法化」では何にもならない。(ダウンロード時点で解除されてたらダウンロードした人は解除の行為者ではないので責を問えない)
んで、違法配布してる人は、そもそも違法複製してる時点で犯罪なんだから、プロテクト解除が犯罪になっても関係なくやるだろうし、なんの抑止力にもならない。
以上をふまえると、現行法に加えて「プロテクト解除行為自体の違法化」が必要となる差し迫った脅威は存在しないと想定され、違法化を行うだけのメリットは存在しないと判断されるのだが如何か。
ごめん、一ヶ所修正。
修正前:これを合法化しろ、マジコンを使うのは許容しろという話じゃないんだから。修正後:これを合法化しろ、マジコンを販売するのは許容しろという話じゃないんだから。
ここを間違うと大きく意味が変わってしまう。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, 興味深い)
マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
Re: (スコア:4, 興味深い)
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能
・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべき
って考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。
文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。
古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
Re: (スコア:0)
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?
想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?
この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
Re: (スコア:1)
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
Re: (スコア:0)
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、
「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」
を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。
それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
Re: (スコア:0)
> プロテクト解除違法化は、これら著作権法上で認められた権利を一方的に否定するものですが
まず、
誰かに何らかの権利を与えることしかできなければ、大変なことになります。
様々な権利を与える一方だと、途中で行き詰まります。
ここから本題。
権利は永久的なものではありません。
いったん得た権利を維持するためには、権利を得た側に、それなりの努力が必要です。
努力を怠れば、権利を失うことになります。
で、ゲームに関して言えば、その権利の乱用を防ぐ努力が十分になされてきたでしょうか。
エミュレータで
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:0)
元コメの
という部分の、不正競争防止法と著作権法の現行法で対処し得ない事態や、プロテクト解除という行為自体を現行法に追加して違法化することにより得られる効果ってのが示されてないんですが。
「プロテクト解除という行為自体の違法化」の是非だよね焦点は。「プロテクト解除を行う装置の配布」は今でも非合法で、これを合法化しろ、マジコンを使うのは許容しろという話じゃないんだから。
マジコンが不正競争防止法で阻止できないとなったら、それに対する対策は検討する余地が有るけど、今のところそういう方向じゃないし、任天堂が求めたのは「行為そのものの違法化」だよね。
違法コピーを支援するツールの配布が不正競争防止法で潰せるんなら、あとは個別の違法配布に対する対処だと思うけど、そっちは今でも非合法なんだから、「プロテクト解除の違法化」によって今はすり抜けて合法となっている行為を追加して潰せるわけではない。
ダウンロードの方は「違法コピー品のダウンロードの違法化」で対処すべきで、「プロテクト解除の違法化」では何にもならない。
(ダウンロード時点で解除されてたらダウンロードした人は解除の行為者ではないので責を問えない)
んで、違法配布してる人は、そもそも違法複製してる時点で犯罪なんだから、プロテクト解除が犯罪になっても関係なくやるだろうし、なんの抑止力にもならない。
以上をふまえると、現行法に加えて「プロテクト解除行為自体の違法化」が必要となる差し迫った脅威は存在しないと想定され、違法化を行うだけのメリットは存在しないと判断されるのだが如何か。
Re: (スコア:0)
ごめん、一ヶ所修正。
修正前:これを合法化しろ、マジコンを使うのは許容しろという話じゃないんだから。
修正後:これを合法化しろ、マジコンを販売するのは許容しろという話じゃないんだから。
ここを間違うと大きく意味が変わってしまう。